京都弁護士のおいでやす日記
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訴訟のオンライン化で手作業が増えてないか?

2026年6月12日  未分類 

改正民訴法等が令和8年5月21日に施行され、民事訴訟を弁護士が提起するときにはオンラインで行わなければならなくなりました。

既に数件の訴訟提起をオンラインで行いましたが、まあ手探りです。

特に気になったのは、証拠は1つずつ個別にPDFにして、「甲001」のようにタイトルを付けてアップロードしなければならないという点です。

大量に証拠を提出することもあるわけですが、そういうときも1つずつ個別にPDFにして、タイトルを付けなければならないようです。

これって非常に大変です。

というかPDF化の作業は基本的に手作業で行わなければならないので、従来は必要なかったこの作業のせいで訴訟提起時の事務作業量がかえって増えてしまっています。

確かに複数の証拠をまとめてPDFにすると分かりづらくなるので、証拠もオンライン提出するならこうするしかないのかもしれませんが。

そんなことを書きながら、複数証拠をまとめてPDFにした上で、編集ソフトで証拠ごとにバラバラのデータに切り貼りすれば楽なんじゃないか!と今思いつきました。

ちょっと試してみます。

弁護士とAIの未来:もっと身近で、頼れる存在へ

2026年5月2日  【弁護士のお仕事】 

「弁護士って、なんだか難しそう」そんなイメージが、AIの力で変わろうとしています。

AIは「超優秀な助手」
これまでは、弁護士が手作業で膨大な資料や過去の裁判を調べていました。
これからはAIが一瞬でリサーチをこなします。 その分、弁護士は「あなたのお話を聞くこと」に、もっとたっぷりと時間を使えるようになります。

最後に決めるのは「人間」
AIは知識が豊富ですが、人の「気持ち」までは分かりません。

AI: 法律やデータの分析が得意

弁護士: あなたの心に寄り添い、納得できる解決策を一緒に考えるのが得意

知識はAIに任せ、弁護士は「心強い味方」としての役割に集中できる時代になります。

「ちょっと相談」が当たり前に
「これって弁護士に相談すべき?」と迷うとき、まずはAIが整理を助けてくれる仕組みも増えていくでしょう。

AIのおかげで、法律の壁はもっと低くなります。
困ったときに、いつでもプロを味方にできる」。そんな、より身近で温かい未来を目指しています。




そんなわけで、以上のとおり「弁護士とAIの未来」をお題にAIにブログを書いてもらいました。

AIは本当に便利で、調べものや文章の要約、文章表現の修正など、弁護士業務においても日々使っています。

しかし、まだまだAIに全面的に頼りきるのは危険で、あくまでも補助として使うべきだと思います。

AIに頼りきった(ことがバレバレな)書面が相手方から出てくることがありますが、バレバレです。

きっと裁判所からの印象も良くないことでしょう。

また、AIは平気でウソをつきます。

ちょっと複雑な法律問題となると、あてにはなりません。

架空の裁判例を作りあげて平然と示してくることもあり、ギョッとさせられます(とんだサイコパスだ)。

「AIに聞いたらこのように言われたんですが!」というご相談者に対して、「いやいや、AIは結構間違ったことも言うんですよね~」とご説明することが年々増えているように思います。

結局のところ、AIは使い方が肝心で、AIの言っていることが正しいのか見極める力も必要だということですね。

進歩のすさまじさからすると、数年もすればまた様変わりしているのかもしれませんが。

デジタル遺言が可能に

2026年2月22日  【気になる記事】 

近い将来、遺言のパソコン作成が可能になりそうです。

現在の遺言の主な作成方法は、①本人が全文を手書きで作成して押印する「自筆証書遺言」と、②公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2つです。

このうち自筆証書遺言は、手書きで一人で作成できるメリットがあるものの、長文の場合には手書きするのが大変で、紛失や偽造のリスクもありました。

そこで、パソコンなどのデジタル機器で作成して、法務局でデータを保管する「保管証書遺言」が新たに導入されることになりそうです。

保管証書遺言は、パソコンなどで作成した遺言のデータを、法務局にオンラインや郵送で保管申請します。

そして、法務局の担当者がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者が全文を読み上げて、真意に基づく内容であることを確認します。

パソコンで作成できて、かつ公証役場まで赴く必要もないので、遺言を作成するときの新たな選択肢になりそうです。

ただ。

この保管証書遺言では、法務局は遺言の内容まではチェックしない見込みです。

そのため、結局のところ、せっかく遺言を作成したのに意図した内容になっていなかったり、法的に効力がない内容になっているリスクは伴います。

このようなリスクを減らすには、やはり公正証書遺言が最も安心です。

他方で、保管証書遺言は、法務局の本人確認を受けなければならないという点では、自筆証書遺言よりも心理的ハードルは高そうです。

つまり、保管証書遺言は「帯に短したすきに長し」で、中途半端な印象を受けます。

そのため、保管証書遺言の利用はそこまで広がらないのではないか?と予想します。

少なくとも、弁護士として最もお勧めするのは、今後も変わらず「公正証書遺言」ということになりそうです。

家裁にも最近行かないぞ

2026年2月1日  【弁護士のお仕事】 

コロナ以降、裁判手続のオンライン化が急速に進んでいます。

民事訴訟では期日の大半はWEB会議で行われるようになりました。

私は今は刑事事件を取り扱っていませんので、債権者集会や管財人業務などで破産係に行く用事でもない限り、地方裁判所にはなかなか行かなくなりました。

ほんの5年ほど前まで、わずか数分の期日のためにも必ず裁判所まで足を運んでいたのが嘘のようです。

そういうわけで、たまに地裁を訪れると、毎回ちょっとしばらくぶりな気持ちになります。

それに対し、家事調停はWEB会議の利用開始が遅れたため、家庭裁判所には依然としてしょっちゅう訪れていました。

地裁が疎遠になる中で、家裁がさながら第二の職場になった感覚でした。

しかし、最近は家事調停でもWEB会議を使いやすくなったため、当事務所でも積極的にWEB会議を使っています。

そして、先日家裁を訪れた時、ついに家裁についても結構しばらくぶりな気持ちになりました。

それもそのはず、確認してみると、なんと前に家裁を訪れた時から2か月弱も空いていました。

間に年末年始があったことを差し引いても、ずいぶんと空いたものです。

この調子では、これからは家裁に足を運ぶこともかなり減りそうです。

移動時間が無くなるのは大歓迎なので、仕事がしやすくなって何よりです。

ただ、狭い部屋で相手方代理人と向き合うことで得られた経験もあったと思うところで、そういった場面は今後ほとんどなくなるんだなと、ふと気づきました。

連休事情

2026年1月12日  【京都の日常】 

年末年始休暇の直後の、恒例の成人の日3連休に入りました。

この3連休は、年明け早々のペースオーバーを防止するための素晴らしい配置だと毎年思っています。

ちなみに連休に関していうと、今年はGWが5連休、9月のシルバーウィークが5連休になるようです。

個人的にはどこも込む大型連休よりも、3連休が分散してたくさんある方がうれしいのですが。

とりあえず次の連休まで、みなさん頑張りましょう。

ラストスパート

2025年12月23日  【弁護士のお仕事】 

繁忙期らしい繁忙期はない(正確には不定期に忙しくなる)仕事をしていますが、唯一この時期は毎年慌ただしくなっています。

年をまたぐ前に問題にとりかかろうという意識からなのでしょうか、毎年12月はご相談も多いです。

特に今年は、きっと裁判所や多くの組織で12/26が仕事終わりなのだと思います。

つまり今週がラストスパートなので、それはもう忙しくなるのも納得です。

実は当事務所は12/29も営業しているのですが、それはまた別の話。

法定養育費制度が始まる

2025年11月16日  【離婚と家庭のお話】 

1.法定養育費とは

令和8年5月までに、法定養育費の制度が施行されます。

これまでは離婚時・離婚後に養育費の取り決めをしなければ、監護親(子どもを育てている親)から他方の親に対して子どもの養育費を請求することはできませんでした。

しかし、今後は養育費の取り決めをしなくても、定額の養育費を必ず請求できるようになります。

    2.法定養育費の金額

    そして、その金額は子ども1人当たり月2万円とされる方向で検討されているようです(法務省の省令案)。

    この月2万円という金額に対しては、少なすぎるという世間の反応も目につきます。

    しかし、法定養育費は、養育費の取り決めがされていない時のためのあくまで暫定的なものです。

    1人当たり月2万円よりも増額すべきケースでは、これまでどおり協議や調停によって養育費を取り決めればよいのです。

    話合いでは合意できなくても、調停を利用すれば最終的には審判によって必ず適正な養育費が定められます。

    法定養育費はあくまでも養育費を取り決めていない場合の救済策にすぎず、どんな場合も養育費が月2万円に固定されたわけでは全くありませんので、誤解しないよう注意が必要です。

      3.法定養育費の終了時期

      法定養育費は、父母の話合いや家庭裁判所の審判によって養育費が取り決められた時や、子どもが18歳に達した時まで発生します。

      ここで注意が必要なのが、子どもの18歳が法定養育費の終了時期とされていることです。

      実務上、養育費の支払終期は子どもが20歳に達した時と定めることが多いのですが、法定養育費の支払終期は18歳です。

      つまり、18歳を超えて養育費を支払ってほしい時には、やはり協議や調停、審判によって取り決めを行う必要があります。

      4.法定養育費を請求できる期間と遡及

      法定養育費は、離婚の日に遡って発生します。

        つまり、例えば離婚から2年後に請求したときは、2年分の法定養育費をまとめて請求することが可能です。

        5.養育費への一般先取特権の付与

        法定養育費の導入と並んでインパクトが大きいのが、養育費への一般先取特権の付与です。

        これによって、従来は調停や公正証書で養育費を取り決めなければ差押えを行えなかったのが、そういった債務名義がなくてもいきなり差押えを行えるようになりました。

        養育費を請求する側からすると非常に強い権利であり、法定養育費の導入とあいまって、養育費がかなり確保しやすくなる見込みです。

        それに対し、請求される側からすると、たとえ養育費を取り決めていなくてもいきなり高額の差押えを受ける可能性があることになります(例えば子ども3人の5年分の法定養育費なら計360万円)。

        ①支払能力を欠くために法定養育費を支払えないときや②法定養育費の支払によって生活が著しく窮迫するときには、家庭裁判所は全部又は一部の免除や支払の猶予を命ずることができるとされているものの、どういったケースで対象となるのかは未知数です。

        今後は養育費の不払いが大きなリスクになることは間違いなく、たとえ養育費を取り決めていなくても法定養育費は必ず支払わなければならないものだという周知徹底が必要になるでしょう。

        阪急PRiVACEを初利用

        2025年10月25日  【京都の日常】 

        先日、阪急電鉄の座席指定サービスPRiVACEを初めて利用しました。

        一律500円を支払えば特急の座席を予約することができます。

        予約できるのはPRiVACEの専用車両で、リクライニング付きでスペースも広々としています。

        また、専用車両内は予約していなければ通り抜けもできないため、阪急に乗っているとは思えないほど静かで落ち着けます。

        何より特急はどんどん来るため直前でも空きが結構あり、スマホですぐに簡単に予約できます。

        確実に席を確保できてこの使いやすさなら、一律500円がかなり割安に感じます。

        通勤で毎日使っている場合はそうはいかないでしょうが、たまにしか乗らない身なので、大阪まで乗る時はまた使うかもしれません(長岡天神まで行く時はさすがに使わない)。

        司法試験、どの県で受験する?

        2025年8月31日  【気になる記事】 

        司法試験が2026年から全都道府県で受験できるようになるそうです。

        これまでは札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇にしか会場がありませんでした。

        2026年から回答をパソコンで行うスタイルに変わることから、答案用紙の運搬が不要になって会場を拡大することになったとかなんとか。

        これで泊まり込んで遠方の会場で受験する必要はなくなります。

        とはいえ。

        かつて私はあえて遠方の会場を選んで受験しました(もちろんホテルを取って)。

        当日に知り合いと出会って話すと集中力が削がれそうだったので、誰も知り合いがいない会場がよかったからです。

        そのように、ロースクールの最寄りではなく実家近くの会場など、あえて遠方の会場を選んでいる人は少なくなかったように思います。

        ちなみに、現在ロースクールがある都道府県は18のはずで、大都市圏に集中しています。

        それ以外の都道府県の会場は、場所によっては受験者数が一ケタ、なんてことも起きるのでは?

        10人くらいならとても集中できそうだし、謎の一体感も生まれそうで悪くはないかも。

        でも1人とか2人だとさすがにキツイ。

        などと、やらなくてもいい想像をしてしまいました。

        特に2026年の試験は初めてだらけなので大変だと思いますが、受験生の皆様はがんばってください。

        自己紹介

        • 弁護士・税理士 河本晃輔
        • 京都弁護士会所属
        • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
        • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
        • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
        2026年6月
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