離婚後の共同親権の導入がいよいよ現実味を帯びてきました。
とはいえ、単独親権を選択することも引き続きできることになりそうです。
また、共同親権を選択しつつ、監護者を指定するということも増えるのだと思われます。
つまり、今後も家庭裁判所が関わる案件では、共同親権の選択が望ましくない場合には単独親権が選択されるのでしょうし、その際は従来と変わらない基準で親権者が指定されるのではないでしょうか。
また、共同親権を選択しつつ監護者を指定する場合でも、やはり家庭裁判所は従来どおりの基準で監護者を指定するのだと思われます。
このように、これまでの家庭裁判所の根本的な考え方が変わるわけではないと思っています。
もっとも、共同親権が導入されれば弁護士としても一度頭をまっさらにしなければなりません。
また、共同親権に隠れていますが、養育費に先取特権を付与するという非常に重要な議論もされているようです。
養育費について、債務名義なしに一定額を差し押さえられるようになるのかもしれません。
もしそうなれば養育費は一層強い権利になりますが、面会交流について何か手当がされるのかは気になります。
いずれにせよ、離婚に関するルールが劇的に変わりそうで、議論の行方が非常に気になります。