京都弁護士のおいでやす日記
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すでに離婚した人も共同親権に変更できるかも

2024年2月24日  【気になる記事】 

離婚後の共同親権が本当に導入されそうです。

このまま法改正が行われると、早ければ令和8年までに共同親権が導入されることになるようです。

離婚弁護士からすると、これまでの土台がひっくり返るレベルの制度変更です。

そして、この法改正の影響はこれから離婚する人だけでなく、すでに離婚済みの人にも及びそうです。

法改正案によると、改正法施行「前」に成立した離婚についても、家裁への親権者変更申立てによって共同親権に変更できることとされています。

つまり、過去に単独親権で離婚した人はみな、(子どもがまだ未成年なら)共同親権への親権者変更申立てができるということになります。

法改正後当面の間は、きっと共同親権を求める親権者変更申立てが数多く行われることでしょう。

そうなると気になるのは、家庭裁判所がどういった判断基準で共同親権への変更を認めるのかです。

現在も、単独親権から単独親権への親権者変更申立ては行えることは行えます(例:母から父への親権者変更)。

しかし、よほどのことがない限り親権者変更が認められることはありませんでした。

それに対して、共同親権への変更は、おそらくそれよりは広く認められるようになると思います。

離婚時点で共同親権制度があれば共同親権が望ましかったが、制度がなかったからどちらかの単独親権にするしかなかった、というケースも少なくないためです。

弁護士としては、この共同親権への親権者変更にもアンテナを張っていきたいと思います。

家裁のマンパワーで親権者変更が急増して対応できるのか、という問題はまた別の話です。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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