戸籍法の改正によって、令和6年3月1日から本籍地外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
つまり、全国どの役所からでも、自分の戸籍謄本を取得できるようになったということです。
これまでは本籍地がある役所でしか戸籍謄本を取得できなかったので、この改正によって非常に便利になります。
本人の戸籍謄本だけでなく、直系尊属(親や祖父母)や子、孫の戸籍謄本も全国どの役所からでも取得できます。
つまり、相続手続に必要な戸籍も、たいてい全国どこからでも揃えることができるということです。
ただし、いくつか注意点があります。
まず、兄弟姉妹の戸籍類はこの制度の対象外なので、自身が兄弟姉妹の相続人になったときなどはこれまでどおり本籍地がある役所で戸籍類を取得しなければなりません。
また、郵送やコンビニ端末での取得もこの制度の対象外であり、役所窓口に行く必要があります。
このような注意点もあるものの、これまでよりも格段に戸籍を取得しやすくなったのは間違いありません。
相続手続に必要な戸籍を自分で揃えやすくなったため、紛争性がない相続手続だけを弁護士等が受任することも今後は減っていくことでしょう。
ちなみに、(非常に残念ながら)弁護士などが職務上請求によって戸籍類を取得する場合はこの制度の対象外で、これまでどおり全国の役所から郵送で戸籍を集めなければなりません。
これからは、ある程度の戸籍は依頼者ご自身で役所で取得していただく方が、かえって早いかもしれません。