京都弁護士のおいでやす日記
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離婚協議書を公正証書にすべきか

2021年12月11日  【離婚と家庭のお話】 

離婚協議書の作成だけのご依頼を受けることは結構多いです。

相手との交渉は一切行わず、あくまでも離婚協議書を作成するだけです。

しかし、離婚に当たり法的に間違いのない離婚協議書を作っておくことはとても大切です。

費用はいくらか頂きますが、将来のリスクを除けることを考えるとお値打ち価格だと思います。


ちなみに、離婚協議書を公正証書で作成すべきかというご質問もよく受けます。

公正証書を作るメリットは、約束どおりに金銭の支払がされないときに、裁判などをせずに直ちに相手の資産を差し押さえられることにあります。

そのため、養育費を支払ってもらう場合や、財産分与や慰謝料の支払期限が先になる場合や分割払いの場合などは、公正証書を作っておくのが望ましいです。

また、合意分割の方法によって年金分割を行う場合には、公正証書の作成が必須です(調停・審判を利用する方法もあり)。


このような公正証書ですが、作成に当たっては公証役場と文案の調整を行う必要があります。

いろいろな内容を盛り込みたいときには、公証役場とのやり取りをご自身で行うのも簡単ではありません。

当事務所では、離婚協議書作成に加えて公正証書作成のサポートも行っています。

ご興味がある方はお問い合わせください。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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