民事訴訟では、この数年で一気にウェブ会議の利用が当たり前になりました。
それまでは、ウェブ会議なんて日本の裁判では来世でも実現しないんじゃないかというくらいでした(言い過ぎ)。
しかし、コロナ禍でやむにやまれなくなったのか、ウェブ会議導入が決まってからはあっという間でした。
これまで全て紙とFAXで行っていた書面提出も、遠からずウェブ上で行うようになります。
離婚など家事調停のウェブ会議もいずれ始まります。
裁判制度激変の時代ですが、期待していなかったスピードで変わっていくのでなかなか面白いです。
みるみる変わる実務に法整備が追い付いていない面もありました。
例えば、民事訴訟ではウェブ会議の利用が一般的になりました。
しかし、これまでは当事者双方がウェブ会議を利用していると、制度上は和解を成立させることができませんでした。
そのため、ウェブ会議のまま解決するために、わざわざ民事訴訟から民事調停に移行させて調停成立の形をとるという方法が便宜上取られていました(調停成立なら双方ウェブ会議でも可能)。
ご依頼者からすると、なぜいきなり民事調停なんてものが出てきたのか意味不明です。
そのため、「民事調停とは~」というところから毎回ご説明する必要がありました(説明する方も、される方も結構大変)。
しかし、民事訴訟法が改正され、今年3月1日からはそのような手間もいらなくなります。
民事訴訟でも、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議で弁論準備手続期日や和解期日を行えるようになります。
他にも重要な法改正がさりげなく行われているので、しっかりフォローしていかなければなりません。