裁判所は、地域によって手続の運用や書式が違ったりします。
弁護士以外の方にそのことを言うと驚かれますし、驚くのも当然です。
同じ国の機関で言うなら、税務署が地域によって運用や申告書類の書式を変えるようなものだと思います(そんなことがあれば大問題だ)。
裁判所によって違いが大きい最たるものが、破産手続です。
破産申立書類の書式は各地方裁判所によって全く違い、とても細かく色々なことを記載しなければならない裁判所があったかと思えば、ラフな裁判所もあります。
必要書類も裁判所によって微妙に違います。
運用の違いで一番困るのは、管財人が関与する管財事件のことです。
管財事件になるかどうかでその後の手続が大違いなのですが、その入口段階の判断基準も、裁判所によって厳しさに多少の差があるように思います(裁判官、書記官による差の可能性も)。
しかし、何より差が大きいのが、管財費用(予納金)の基準です。
管財費用は少額管財事件なら20万円と設定している裁判所が多いと思います。
ところが、「よほどの重たいケースでなければ20万円」とする裁判所もあれば、「20万円になるのは条件を満たしたケースだけで、原則50万円」という裁判所もあったりします。
20万円と50万円では大違いです。
他にも、例えば法人と代表者の両者について破産を申し立てる場合のいわゆる「セット割」の適用条件や、適用されなかったときの金額なども裁判所によって違います。
東京の感覚なら20万円ほどのケースでも、地域によっては100万円ほどかかることもあるわけです。
東京地裁に慣れてから北海道勤務を始め、旭川地裁の運用に出会った時には、同じ法制度とは思えなかったものです。
ただ、他地域の運用も見ていると、「都会ほど緩く地方ほど厳しい」と単純に言えるわけでもなさそうです(全国裁判所を行脚しているわけではないため個人の感想レベルです)。
とりあえず言いたいのは、同じ日本国内なのですから書式も運用も統一してほしい、ということです。