京都弁護士のおいでやす日記
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【気になる記事】

立ったまま寝られる仮眠ボックス

2023年8月14日  【気になる記事】 

オフィスで立ったまま寝られる仮眠ボックスという製品が販売されているそうです。

立ったままと言われると意味が分かりません。

しかし、写真を見ると電話ボックスより小さいボックス内に、腰掛けなどがうまく配置されて、腰から下を「く」の字に固定できるようになっています。

そして腕と頭を置ける板が上部にくっついていますので、上半身は高校生が授業中に机で寝る時のような姿勢で突っ伏せるようになっています。

どこか痛めそうで心配ですが、確かに理論上は横にならずに寝られます。

昼過ぎに睡魔に襲われることはときどきあるものです。

そういう時は少しの間仮眠をとった方が、かえって効率がよいはずです。

そういった仮眠需要に応えるのが、この仮眠ボックスと言えるでしょう(でもやっぱり横になって寝たい)。

司法試験がパソコン受験に変わる

2023年7月15日  【気になる記事】 

司法試験の論文試験が、2026年から手書きではなくパソコンで回答する方式に変わるそうです。

司法試験経験者はみんな驚きのニュースではないでしょうか。

司法試験は、論文式試験8科目と短答式試験3科目を4日かけて行う「現代の科挙」です(言い過ぎ)。

そのうち論文試験は、各2時間(選択科目は3時間)かけて回答を手書きで仕上げます。

指にタコができるのはもちろん、試験終わり際になると手がガクガクになりながら必死で文字を書きなぐっていたものです。

書くのが本当に大変なので、少しでも書きやすいペンをいろいろ当たった結果、行きついたSARASA(約100円)を今でも愛用していることはまた別の機会に話します。

しかし、弁護士が実務で手書きで書面を作っていたのは、それこそ科挙の時代くらい昔のことです(ちょっと言い過ぎ)。

採点者も解読にさぞや難儀しているはずです。

おそらく受験生はみんな、何のための苦行なのか意味が分からないまま手書きで文字を書きなぐっていたことでしょう。

その悪しき伝統が変わるのは、驚きです(これからの受験生がうらやましい)。

これからの司法試験ではブラインドタッチ能力も求められるということですね。

郵便ポストの設置基準見直しか

2023年7月1日  【気になる記事】 

「総務省が郵便ポストの設置基準の見直しに向けた議論を始めた」との記事がありました。

ポストは全国に約18万本あるらしいです。

そのポストの利用状況を調査して、現在のあり方が適切か検討するそうです。

要するに郵便物が減っているため、ポストの数も減らす方向なのでしょう。

確かに、ポストマップを見れば圧倒されるくらいポストは多いです(それ以上に全ポストが写真付きで網羅されているポストマップに圧倒される)。

1日何回もこれらを回って集荷するには、大変なコストがかかることでしょう。

しかし、ポストを減らせばなおいっそう郵便の利用者も減るのでは?と思ったりもします。


弁護士の仕事ではまだまだ郵便を大量に使っているため、未来のポスト事情は気になります。

ポストの設置基準が見直されても、当事務所前のポストはなくならない自信はあるのです(ヘビーユーザーが多いのか郵便物がよくあふれそうになっている)。

しかし、ご依頼者の周りのポストがなくなると、それはそれで郵便でのやり取りが大変になってしまうでしょう。

ポスト問題の行方が結構気になります。

内容証明郵便などが値上げ

2023年4月30日  【気になる記事】 

「ゆうパック代引料金などが令和5年10月1日から値上げ」

されるそうです。

「郵便物の特殊取扱料や荷物の付加サービスなど」が値上げされるそうなので、一般にはあまり影響はなさそうですが。

一般書留、簡易書留、配達証明などいろいろなサービスが数十円ずつ値上げされます。

このあたりは、当事務所でもレターパックを大量に常備するようになってからは使わなくなりました。

しかし、今も昔も弁護士御用達の内容証明郵便も、若干値上げされます。

また、内容証明郵便並みに接する機会が多い特別送達も、値上げ対象に含まれているようです。

裁判所への予納郵券の金額も変わるのでしょうか。

まあ電子納付なら業務への影響はないのかもしれませんね。

戸籍に読み仮名がつく

2023年2月11日  【気になる記事】 

法制審議会で、先日戸籍法改正の要綱案をまとめられたとのこと。

戸籍の氏名に読み仮名がつけられることになりそうです。

相続や離婚の案件ではたくさんの戸籍を見ます。

しかし、10代以下の名前は本当に読めない。

性別も名前からは分からず、戸籍の続柄欄で確認することもしばしばです。

日常生活のいろいろな場面で、毎回自分の名前の漢字や読み方を説明しなければならないのも大変じゃないか?

と思いますが、とりあえず弁護士としては読み仮名を付けてくれるのは朗報です。

施行は2024年度の見通しだそうです。

全国民が施行後1年以内に読み仮名を届け出ないといけないらしいですが、未回答者が大量に出るところまでは予想できました。

突然法テラスがニュースに登場

2022年10月20日  【気になる記事】 

旧統一教会の献金トラブルなどに対応する専門部署が法テラスに設置されるそうです。

急に法テラスの名前が出てきてびっくりしました。

しかし、一番びっくりしているのは法テラスのスタッフかもしれません。

全く新しい業務が急に増えるのも大変だろうなと思いますが、業務に変動があったこの機会に代理援助立替基準もさりげなく見直してくれればうれしいものです。

報酬金の算定基準とか、破産の着手金とかを手始めにお願いします。

中信の新しいサービス

2022年8月14日  【気になる記事】 

京都中央信用金庫は、認知機能や判断能力が低下した場合の代理人の指定を顧客から受け付けるサービスを、今年9月1日から始めるそうです(京都新聞2022/8/13朝刊)。

サービスの利用は無料で、認知症などになる前に顧客が子どもや配偶者など推定相続人と来店して手続を行っておく必要があるそうです。

そして、将来顧客の認知機能が低下した時などに医師の診断書を提出すれば、登録しておいた推定相続人が代理人として預金を管理できるようになるのだそう。


成年後見制度の使い勝手の悪さのために始まったサービスなのでしょう。

しかし、この記事を見て真っ先に思ったのは、推定相続人どうしの仲が悪い場合に、一方の推定相続人が預金管理者になって預金を使い込むケースが増えるんだろうな、ということです。

まあ、そういうまずいケースでは、他方の推定相続人が成年後見申立てをすれば成年後見が優先され、成年後見人が預金管理を行うようにできるのですが。

また、元気な時にこのサービスを使おうとするくらい備え万端な方であれば、他のうまい方法を選択するのでは?という感もあります。

成年後見の使い勝手の悪さから苦渋の策で生まれたサービスなのだと思います。

しかし、様々な相続トラブルや成年後見の事例に日々接している立場からすると、本当に本人の利益になるのか?将来の紛争の元にならないか?という疑問は正直感じます。


こういったことを考えていると、家庭裁判所という国の機関が監督を行うという点は、成年後見制度のメリットなのだなと意識します。

とはいえ、成年後見の利用が広がっていないことも事実で、それゆえにこういったサービスが苦渋の策で生まれているわけです。

弁護士としても、使い勝手の悪さから成年後見制度の利用を勧めないことも、結構あります。

また、横領などは論外だとしても、いかがなものかと思える姿勢の専門職成年後見人の話に接することもあります。

成年後見制度の見直しの議論が進んでいるようですが、制度に関わる立場としてとても気になるところです。

全判決が公開されるかも

2022年6月26日  【気になる記事】 

民事の全判決、ビッグデータ化へ…紛争解決への活用目指し法整備議論

2022.6.25読売新聞オンライン

法務省が検討を始めるそうです。

ポイントは「全判決」という点。

これまで判例雑誌などで公開されていたのは、重要度が高いごく一部の判決のみでした。

しかし、新たな仕組みでは、個人情報のマスキング処理がされた上で全判決(!)が公開されるかもしれないそうです。

データの利用者の範囲もこれから議論する段階で、直接国民が閲覧できるようになるのかも未定とのこと。

もし利用できれば、弁護士としては事件の見通しを立てる上で参考になる情報が大量に増えます(増えすぎて大変かも)。

しかし、判決文には詳細な事実関係も書かれています。

ネットで一般公開すれば、マスキング処理をしたとしてもきっと副作用も起きると思います。

2025年度には新法を制定・施行をさせたいそうで、割とすぐの話です。

どんな形になるのか気になります。

(そのとき判例検索サイトはどうなるのだろうか)

離婚調停もWEBで完結

2022年1月26日  【気になる記事】 

昨年12月から、東京、大阪、名古屋、福岡の各家庭裁判所では離婚調停など家事調停にWEB会議が導入されています。

これまでは、WEB会議でも離婚成立時に限っては家庭裁判所に出頭しなければならないのが原則でした。

そのルールが変わり、家庭裁判所まで出頭することなくWEB会議で離婚調停が完結するようになるようです。


実際のところは、これまでも一方当事者が遠方に住んでいる時には電話会議+「調停に代わる審判」が広く活用されていました。

電話会議によって調停を進め、離婚条件について合意が成立したときに家庭裁判所がその内容どおりの「調停に代わる審判」を行うことで、遠方の当事者は家庭裁判所に一度も出頭することなく離婚することができてきました。

そのため、今回の改正によって「遠方の家庭裁判所までわざわざ行かなくてもWEBで離婚できるようになる」と言うとややミスリードです。


もっとも、WEB会議+離婚成立時も出頭不要なのであれば、双方ともに一度も家庭裁判所まで行くことなく調停を終えることができます。

便利なのは間違いなく、京都家裁でのこれらの制度導入が待たれます。

京都地方裁判所での民事訴訟はほぼ全件WEB会議を使うようになっており、本当に京都地裁に足を踏み入れることが激減しました。

遠からず、地裁だけでなく家裁に行くこともなくなるのでしょう。

「昔は離婚調停のたびに家庭裁判所に行く必要があったんじゃ。待合室が狭くてのぅ…」と言って若い者を驚かせるのが、今から楽しみです。

自転車用ドラレコは普及する?

2022年1月24日  【気になる記事】 

交通事故に遭った際の備えとして自転車にドライブレコーダーや小型カメラを取り付ける人が増えているのだとか。

車に限らず、バイクでも自転車でも。

誰でも事故の当事者になる可能性はありますし、そうなった時にドライブレコーダーは大切な証拠になります。

自転車用ドライブレコーダーも素晴らしい装備なのは間違いないと思います。

しかし、どこまで普及しそうかと言われると…


元サイクリスト(引退済み)の私が真っ先に思ったのは、「絶対盗難されるわ」ということです。

自転車は常に盗難リスクを抱えています。

ちょっといいロードレーサーやクロスバイクであれば、短時間離れる時でもロックをかけてどこかに固定させるのはもちろん、切断が難しいロックを複数かけることもあるはずです。

それだけ警戒していても、車体を柵に固定させていたらタイヤだけ盗まれた、サドルだけ盗まれたといった話も聞いたことがあります。

そう、自転車はパーツや装備だけが盗難されることもあるのです。

実際、私もライトだけを取り外されて盗まれたことがあります。

ライトなんて1000円たらずのものですが(盗らずに買えよ)、なければ夜間危なくて乗れなくなるのでその時は困りました(職務質問もすぐに受けてしまう)。

ましてやドライブレコーダーなんて付けていたら…

駐輪するたびに取り外すようにすれば安心ですが、なかなかそれでは普及しないんじゃないでしょうか。


個人的には、自転車に乗るなら大人もヘルメットは必須だと強く思っています。

でも、現実にはヘルメットをかぶる人はまだまだ少数です。

ヘルメットをかぶらない人が自転車にドラレコを取り付けることは、まずないでしょう(ノーヘルでドラレコを付けていればなかなかの本末転倒である)。

ヘルメットが普及すれば、自転車用ドラレコも普及するのではないかな、と思う次第です。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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