京都弁護士のおいでやす日記
Blog

【気になる記事】

おなじみの郵便料金値上げ

2024年9月29日  【気になる記事】 

郵便料金が10/1から値上げされます。

84円(25gまで)or94円(25g~50g)だった定形郵便物は、50gまで110円になります。

今回は一気に来ましたね。

まあ全国どこにでもたった110円で郵便を送れるのも奇跡みたいなものだと思うので、自分はまだまだ受け入れられます。

110gと84円の差額の26円切手も販売されるそうなので、84円切手を使い切るまでは26円切手も買わなければいけません(そういえば82円切手も残っていた気がするが)。

普通郵便の配達に日数がかかるようになって以降、レターパックを使うことが増えたので、仕事上はレターパックの値上げの方が影響がありそうです。

10/1からレターパックライトが370円→430円、レターパックプラスが520円→600円に値上げされます。

差額分の切手を貼れば古いレターパック封筒も使えるそうですが、60円切手や80円切手が販売されるわけではないそうです。

80円分なら40円切手×2を貼ることになります。

60円分なら、40円切手+20円切手か…。

ちょっと面倒ですが、これを見越してこれまでのレターパック封筒の在庫は減らしていたので、ほぼ無問題です。

ちなみに、これまでのレターパック封筒を郵便局に持参すれば新しいレターパック封筒に交換してもらえるそうですが、差額分(60円or80円)+手数料55円がかかるようです。

古いレターパックが残っているときは、40円切手(と20円切手)を買って貼り付けるのが正解ということですね。

戸籍にフリガナがつく

2024年9月14日  【気になる記事】 

令和7年5月以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

制度開始後、戸籍に記載される予定のフリガナが市区町村から通知されるそうです。

相続や離婚案件を扱っていると、関係者のお名前を読めないことが日常茶飯事です。

小さいお子様のお名前は、もう読み方の確認が必須です。

しかし、お名前が読めないのはお子様だけに限らず、年配の方でも何通りか読めてしまうお名前はよく見られます。

とりあえず、戸籍にフリガナが記載されるのは朗報です。

むしろ、これまでは名前の読みには法律上の根拠がなかったそうで、そちらの方が驚きです。

全ての民事判決がオンラインで公開されるかも

2024年8月3日  【気になる記事】 

民事裁判の全判決がデータベース化されて、公開されるようになるかもしれません。

法務省の有識者検討会がそのような方向で報告書をまとめたそうです。

個人名などのプライバシー情報は伏せられるとのこと。

裁判公開の原則からすると、おかしなことではないように思います。

個人的には、どのくらい検索性が優れているのかが気になります。

また、当事者の個人情報が伏せられるとしても、裁判官名や弁護士名での検索ができるのかも気になります。

さらに言えば、民間の判例検索サービスの今後も、気になります。

全国どこからでも戸籍を揃えられる

2024年3月10日  【気になる記事】 

戸籍法の改正によって、令和6年3月1日から本籍地外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。

つまり、全国どの役所からでも、自分の戸籍謄本を取得できるようになったということです。

これまでは本籍地がある役所でしか戸籍謄本を取得できなかったので、この改正によって非常に便利になります。

本人の戸籍謄本だけでなく、直系尊属(親や祖父母)や子、孫の戸籍謄本も全国どの役所からでも取得できます。

つまり、相続手続に必要な戸籍も、たいてい全国どこからでも揃えることができるということです。

ただし、いくつか注意点があります。

まず、兄弟姉妹の戸籍類はこの制度の対象外なので、自身が兄弟姉妹の相続人になったときなどはこれまでどおり本籍地がある役所で戸籍類を取得しなければなりません。

また、郵送やコンビニ端末での取得もこの制度の対象外であり、役所窓口に行く必要があります。

このような注意点もあるものの、これまでよりも格段に戸籍を取得しやすくなったのは間違いありません。

相続手続に必要な戸籍を自分で揃えやすくなったため、紛争性がない相続手続だけを弁護士等が受任することも今後は減っていくことでしょう。

ちなみに、(非常に残念ながら)弁護士などが職務上請求によって戸籍類を取得する場合はこの制度の対象外で、これまでどおり全国の役所から郵送で戸籍を集めなければなりません。

これからは、ある程度の戸籍は依頼者ご自身で役所で取得していただく方が、かえって早いかもしれません。

すでに離婚した人も共同親権に変更できるかも

2024年2月24日  【気になる記事】 

離婚後の共同親権が本当に導入されそうです。

このまま法改正が行われると、早ければ令和8年までに共同親権が導入されることになるようです。

離婚弁護士からすると、これまでの土台がひっくり返るレベルの制度変更です。

そして、この法改正の影響はこれから離婚する人だけでなく、すでに離婚済みの人にも及びそうです。

法改正案によると、改正法施行「前」に成立した離婚についても、家裁への親権者変更申立てによって共同親権に変更できることとされています。

つまり、過去に単独親権で離婚した人はみな、(子どもがまだ未成年なら)共同親権への親権者変更申立てができるということになります。

法改正後当面の間は、きっと共同親権を求める親権者変更申立てが数多く行われることでしょう。

そうなると気になるのは、家庭裁判所がどういった判断基準で共同親権への変更を認めるのかです。

現在も、単独親権から単独親権への親権者変更申立ては行えることは行えます(例:母から父への親権者変更)。

しかし、よほどのことがない限り親権者変更が認められることはありませんでした。

それに対して、共同親権への変更は、おそらくそれよりは広く認められるようになると思います。

離婚時点で共同親権制度があれば共同親権が望ましかったが、制度がなかったからどちらかの単独親権にするしかなかった、というケースも少なくないためです。

弁護士としては、この共同親権への親権者変更にもアンテナを張っていきたいと思います。

家裁のマンパワーで親権者変更が急増して対応できるのか、という問題はまた別の話です。

郵便110円時代へ

2023年12月30日  【気になる記事】 

今年最後のブログは、もちろんこの話題。

2024年秋以降、25グラム以下の定型封書の郵便料金が84円から110円に値上げされるなど、郵便料金全般が値上げされるようです。

82円が84円になったのも割と最近の話のように思い出されます(2019年)。

手元の書籍で訴訟関係の手続に必要な郵券を調べると、まだ80円時代のままの記載すらあったりします(改訂版を頼みます)。

あれよあれよと値上げされてきましたが、今回はケンケン飛びからいきなり100m走を始めたかのような値上げ幅です。

当事務所ではご依頼者とのやり取りはメールなどが主ですが、それでも郵便はまだまだ大量に使います。

そのため、郵便サービスの行く末は気になります。

個人的には、北海道や沖縄にもたった110円で郵便を送れるのも、まだまだ十分奇跡的だと思っています。

値上げは仕方がないことと受け入れているので、事務所前の郵便ポストだけは末永く残していただきたいと願うばかりです。

もはや自筆ではないのでは

2023年10月21日  【気になる記事】 

自筆証書遺言について、驚きのニュースがありました。

自筆証書遺言というと、全文(目録部分を除く)を直筆で記載しなければならない遺言のことです。

「自筆」証書なのですから、直筆なのは当たり前です。

ところが、その自筆証書遺言の本文をパソコンやスマホで作成できるようにする方向で、法改正に向けた議論が進んでいるそうです。

本人の意思の確認のため、署名は手書きにしたり、電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される見通し、とのことです。

いやいや。

認知症がかなり進んでいるけれども自分の名前は綺麗に書けるという方もおられるわけで。

これまでは全文を直筆で書かなければならないという制約によって、本人の意思によることがある程度担保されていたように思います。

その制約がなくなれば、家族や第三者がパソコンで本文を作成して、本人に署名だけさせるというケースは間違いなく増えることでしょう。

これまでは遺言無効訴訟で遺言無効が認められるのは、決して簡単なことではありませんでした。

しかし、これからは遺言無効が認められるケースも増えるかもしれません(遺言無効訴訟の件数もきっと増える)。

とりあえず、自筆証書遺言という名前も変えなければなりませんね。

離婚後の共同親権

2023年10月1日  【気になる記事】 

離婚後の共同親権の導入がいよいよ現実味を帯びてきました。

とはいえ、単独親権を選択することも引き続きできることになりそうです。

また、共同親権を選択しつつ、監護者を指定するということも増えるのだと思われます。

つまり、今後も家庭裁判所が関わる案件では、共同親権の選択が望ましくない場合には単独親権が選択されるのでしょうし、その際は従来と変わらない基準で親権者が指定されるのではないでしょうか。

また、共同親権を選択しつつ監護者を指定する場合でも、やはり家庭裁判所は従来どおりの基準で監護者を指定するのだと思われます。

このように、これまでの家庭裁判所の根本的な考え方が変わるわけではないと思っています。

もっとも、共同親権が導入されれば弁護士としても一度頭をまっさらにしなければなりません。

また、共同親権に隠れていますが、養育費に先取特権を付与するという非常に重要な議論もされているようです。

養育費について、債務名義なしに一定額を差し押さえられるようになるのかもしれません。

もしそうなれば養育費は一層強い権利になりますが、面会交流について何か手当がされるのかは気になります。

いずれにせよ、離婚に関するルールが劇的に変わりそうで、議論の行方が非常に気になります。

立ったまま寝られる仮眠ボックス

2023年8月14日  【気になる記事】 

オフィスで立ったまま寝られる仮眠ボックスという製品が販売されているそうです。

立ったままと言われると意味が分かりません。

しかし、写真を見ると電話ボックスより小さいボックス内に、腰掛けなどがうまく配置されて、腰から下を「く」の字に固定できるようになっています。

そして腕と頭を置ける板が上部にくっついていますので、上半身は高校生が授業中に机で寝る時のような姿勢で突っ伏せるようになっています。

どこか痛めそうで心配ですが、確かに理論上は横にならずに寝られます。

昼過ぎに睡魔に襲われることはときどきあるものです。

そういう時は少しの間仮眠をとった方が、かえって効率がよいはずです。

そういった仮眠需要に応えるのが、この仮眠ボックスと言えるでしょう(でもやっぱり横になって寝たい)。

司法試験がパソコン受験に変わる

2023年7月15日  【気になる記事】 

司法試験の論文試験が、2026年から手書きではなくパソコンで回答する方式に変わるそうです。

司法試験経験者はみんな驚きのニュースではないでしょうか。

司法試験は、論文式試験8科目と短答式試験3科目を4日かけて行う「現代の科挙」です(言い過ぎ)。

そのうち論文試験は、各2時間(選択科目は3時間)かけて回答を手書きで仕上げます。

指にタコができるのはもちろん、試験終わり際になると手がガクガクになりながら必死で文字を書きなぐっていたものです。

書くのが本当に大変なので、少しでも書きやすいペンをいろいろ当たった結果、行きついたSARASA(約100円)を今でも愛用していることはまた別の機会に話します。

しかし、弁護士が実務で手書きで書面を作っていたのは、それこそ科挙の時代くらい昔のことです(ちょっと言い過ぎ)。

採点者も解読にさぞや難儀しているはずです。

おそらく受験生はみんな、何のための苦行なのか意味が分からないまま手書きで文字を書きなぐっていたことでしょう。

その悪しき伝統が変わるのは、驚きです(これからの受験生がうらやましい)。

これからの司法試験ではブラインドタッチ能力も求められるということですね。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

洛彩総合法律事務所について

洛彩総合法律事務所について詳しく知りたい方は、公式ホームページをご覧ください。

洛彩総合法律事務所へのお問い合わせ

  • 当ブログへのコメント、お問い合わせにはご対応していません。法律相談をご希望の方は、公式ホームページの問い合わせフォーム又はお電話(075-874-5242)をご利用ください。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。