離婚、遺産分割などの家事調停でも、期日にウェブ会議で出席できるようになりました。
当事務所でも多くの案件でウェブ会議を利用していますが、やはり便利です。
とにもかくにも、弁護士にとっては事務所から移動する必要がありません。
移動時間をガッツリと削減できて、その時間を仕事に充てられるようになりました。
ご依頼者にとっても、家庭裁判所よりも当事務所の方がアクセスしやすい場合には、移動時間や労力を節約できます(逆に家庭裁判所の方がアクセスしやすいご依頼者の場合はウェブ会議は使わないようにしています)。
また、家庭裁判所に足を運ぶ場合、顔を合わせることはないとしても近くに相手当事者もいる環境でした。
それと比べると、ご依頼者にとってウェブ会議の方がリラックスしやすいという面もあるように思います。
他方で、ウェブ会議ではどうしても音声が不鮮明で、聞き返さなければならないこともあるというデメリットもあります。
しかし、それを踏まえてもウェブ会議のメリットは大きいです。
あとは、家庭裁判所のウェブ会議用の機器がまだ多くないようで、機器が足らないためにウェブ会議を利用できないという何とも残念なケースもありました。
そのあたりは早く解消させてほしいところです。
ちなみに、令和7年3月1日からは、これまでは家庭裁判所に行かなければならなかった離婚成立時すら、ウェブ会議で出席できるようになりました。
「離婚成立時だけは電話会議は不可で現地まで行かないといけません。でも調停に代わる審判という抜け道もあるので安心してください。ただしその場合は確定まで多少時間がかかり・・・」
といったこれまでのお決まりの説明も変わるわけです。
あまり話題になっていませんが、画期的な法改正だと思います。