京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

家裁にも最近行かないぞ

2026年2月1日  【弁護士のお仕事】 

コロナ以降、裁判手続のオンライン化が急速に進んでいます。

民事訴訟では期日の大半はWEB会議で行われるようになりました。

私は今は刑事事件を取り扱っていませんので、債権者集会や管財人業務などで破産係に行く用事でもない限り、地方裁判所にはなかなか行かなくなりました。

ほんの5年ほど前まで、わずか数分の期日のためにも必ず裁判所まで足を運んでいたのが嘘のようです。

そういうわけで、たまに地裁を訪れると、毎回ちょっとしばらくぶりな気持ちになります。

それに対し、家事調停はWEB会議の利用開始が遅れたため、家庭裁判所には依然としてしょっちゅう訪れていました。

地裁が疎遠になる中で、家裁がさながら第二の職場になった感覚でした。

しかし、最近は家事調停でもWEB会議を使いやすくなったため、当事務所でも積極的にWEB会議を使っています。

そして、先日家裁を訪れた時、ついに家裁についても結構しばらくぶりな気持ちになりました。

それもそのはず、確認してみると、なんと前に家裁を訪れた時から2か月弱も空いていました。

間に年末年始があったことを差し引いても、ずいぶんと空いたものです。

この調子では、これからは家裁に足を運ぶこともかなり減りそうです。

移動時間が無くなるのは大歓迎なので、仕事がしやすくなって何よりです。

ただ、狭い部屋で相手方代理人と向き合うことで得られた経験もあったと思うところで、そういった場面は今後ほとんどなくなるんだなと、ふと気づきました。

ラストスパート

2025年12月23日  【弁護士のお仕事】 

繁忙期らしい繁忙期はない(正確には不定期に忙しくなる)仕事をしていますが、唯一この時期は毎年慌ただしくなっています。

年をまたぐ前に問題にとりかかろうという意識からなのでしょうか、毎年12月はご相談も多いです。

特に今年は、きっと裁判所や多くの組織で12/26が仕事終わりなのだと思います。

つまり今週がラストスパートなので、それはもう忙しくなるのも納得です。

実は当事務所は12/29も営業しているのですが、それはまた別の話。

その敬語、おかしくない?

2025年6月2日  【弁護士のお仕事】 

敬語って難しいですね。

尊敬語、謙譲語をきれいに使いこなす方とお話しすると、こちらも背筋が伸びるものです。

一方で、尊敬語、謙譲語があべこべになっている若者とお話しすると、「がんばれ新社会人!」と応援したくもなります。

そんな中で、どうしても引っかかるのが病院スタッフと電話で話す時の医師の呼び方です。

病院スタッフ「〇〇先生が戻られたらお伝えします。」

のように、外部の人との電話でも身内の医師に「先生」と敬称を付けて、尊敬語で表すシーンに結構出くわします。

病院によるとは思うのですが、正直結構出くわします。

そういや、患者として診察を受ける時も

病院スタッフ「先生が来られるまでお待ちください。」

などと言われます。

その身内への尊敬語は、おかしいんじゃないか。

医師もスタッフのそういう言葉遣いを聞いたら、自分から指摘すべきだと思うのですが。

同じく「先生」とお呼びいただくことがある職として、反面教師にしたいです。

メガバンクは必ず予約して行こう

2025年5月10日  【弁護士のお仕事】 

メガバンクは支店の統廃合が進み、京都市内の実店舗もかなり少ないです。

そんなメガバンクの窓口に用がある時は、必ず予約するようにしましょう。

先日とある緑色のメガバンクに立ち寄ったところ、予約していない人の窓口の順番待ち時間は「2時間」になっていました。

支店も窓口も減らして、インターネットでできる手続はインターネットでするように誘導したいのでしょう。

人手不足の時代ですから、それも時代の流れだと思っています。

いや、むしろこちらも窓口なんて時間をかけて行きたくないので、どんな手続でもインターネットか郵送で済むようにしてほしいのです。

何が言いたいかというと、相続手続や成年後見の手続のたびに窓口への来訪を求めるのはやめてほしいということです。

そんなに窓口に来てほしくない感を出しておきながら、なぜ窓口に来させるのか。

何でもネットか郵送で完結できればお互い幸せだと思うんですけどね。

とりあえず、歯医者とメガバンクと弁護士事務所は予約必須だということは覚えておきましょう。

弁護士の繁忙期はいつか

2025年4月1日  【弁護士のお仕事】 

弁護士の仕事の繁忙期はいつですか?とよく聞かれます。

かつて北海道で弁護士をしていた頃は、11月頃がなかなか忙しかったです。

もちろんその理由は、冬がくる直前だからです。

不動産売買の案件では、雪が積もると4月に溶けるまで土地の境界も分からなくなり、売るに売れません。

また、空き家を売却しようにも、背の高さまで雪が積もっていて、雪かきをしなければ玄関まで辿り着けなかったりします。

厳冬期は移動も大変なので、雪が降る前にできるだけ厄介ごとを片付けたいという意識もみなさんお持ちなようにも思います。

今では積雪も年に一度の京都では、そういったことはありません。

扱っている分野にもよるのでしょうが、少なくとも当事務所では特定の時期が忙しい、ということはありません。

ただ、年度末・年度初めの2週間ほどは、逆に毎年スケジュールにやや余裕がある期間です。

裁判所の異動の時期だからか、訴訟・調停の期日が入りにくいためです。

そういうわけなので、このチャンスにデスクワークを頑張っているところなわけです。

なぜ窓口に行く必要があるのか

2025年3月9日  【弁護士のお仕事】 

相続関係の手続のために銀行窓口に行かなければならないことがよくあります。

しかしメガバンクは支店が少なくて大変です。

みずほ銀行や三井住友銀行は、京都市内には四条烏丸の本店以外に数か所しか支店がありません。

その点、三菱UFJ銀行はパラパラと市内に支店を残してくれていてありがたいですが(他でもない西院にも支店がある)。

支店を減らすのは結構ですが、それならだいたいの手続は郵送でできるようにしてもらいたいものです。

そう言えば、北海道で弁護士をしていた時、みずほ銀行は最寄りの旭川支店まで片道1時間かかりました。

それはまだマシで、三菱UFJ銀行や三井住友銀行にいたっては片道2時間の札幌にしか支店がありませんでした。

Googleマップで道内の支店を検索した時の衝撃は忘れられません。

片道2時間でも窓口まで行かなければならないというその運用、やめてもらいたいです(根室からだと片道6時間か飛行機ですよ)。

正月の予定

2024年12月29日  【弁護士のお仕事】 

今年は例年以上に慌ただしい年末でしたが、事務所としての年内の営業は終了しました。

暦の上では9日間もある今年の年末年始ですが、まだ残っているたくさんの仕事と共に過ごす正月になりそうです。

来年も当事務所をよろしくお願いいたします。

誕生日は課金していいよ

2024年12月7日  【弁護士のお仕事】 

先日バスに乗っていると、後ろの席の小学生たちのこんな会話が聞こえてきました。

「明日誕生日やからゲームで課金していいねん。」

なるほど、そういう時代なんですね。

離婚案件では親権や面会交流などに絡んで、お子さんの生活習慣や遊び方、今はまっていることなどに触れることが多くあります。

そうした中で、時代の変化を感じることもあります。

時代の変化に完全には合わせられなくても、アンテナを張って時代の変化を知っておくことが大切なのだと思います。

待てよ、アンテナを張るというワードももう死語なのでは…?

調停の時間は裁判所によって違う

2024年11月16日  【弁護士のお仕事】 

離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、だいたい1、2か月に1回のペースで期日が開かれます。

そして、期日が行われる枠(時間帯)は、京都家庭裁判所では、①午前10時~午後0時、②午後1時30分~午後3時、③午後3時30分~午後5時のいずれかです。

ところが、この枠は各家庭裁判所によって異なります。

地域によっては、午後は午後1時30分から午後5時までを1枠としていたりします。

京都家裁なら1枠1時間30分しかないところを夕方までぶっ続けで行うわけですから、大違いです。

期日1回あたりの時間が長いと、当然ながら1回の期日でやり取りできることも増え、調停の進行も早くなります。

ただ、1枠1時間30分に慣れている身からすると、たまに3時間以上も期日をやるとかなり長く感じますし、正直結構疲れます。

家事調停は原則として相手方住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てる必要があるため、全国各地の家庭裁判所に申し立てることがあります。

そのため、普段利用しない家庭裁判所で調停をするときは、「そちらの調停の枠は何時から何時までですか?」とあらかじめ書記官に聞いておかなければなりません。

かつて普段の感覚で他家裁の午後期日に行ったら、午後3時を過ぎたというのに調停委員さんが焦る様子もなく、一向に終わらないまま午後5時前まで続いたことがありました。

要注意です。

開業弁護士の夏休み

2024年7月7日  【弁護士のお仕事】 

京都は大変熱い季節になってきました。

裁判所の夏季休廷のために期日が2か月後とかまで入らず、ご依頼者に「裁判官には夏休みがあるんですよ、我々弁護士にはないんですけどね~」と説明する季節でもあります。

いや、お盆などは事務所を閉めるので、夏休みがないというのは不正確かもしれない。

しかし、開業弁護士は休んでいる間は誰かから給料をもらえるわけではなく、ただただ休んだ分だけ無収入になります。

そして休み中も案件は動き続けているので、休みの前後はとんでもないことになります。

だから副作用なしに羽を伸ばせるような夏休みは、やっぱり開業弁護士にはないですね。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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