京都弁護士のおいでやす日記
Blog

【弁護士のお仕事】

登記情報がひっそり値下げ

2024年4月21日  【弁護士のお仕事】 

どうでもよい話かもしれませんが。

登記情報提供サービスで登記情報を取得する料金が、2024年4月1日から332円→331円に1円値下げされました。

登記情報は何年かに一度、1~2円ずつ値下げされています。

金額を覚えた頃に改定してくるのは破産の官報公告費と同じですね。

値下げの理由は知りませんが、何でも値上がりする時代の中では稀有な存在と言えるでしょう。

ただ、個人的には微々たる値下げは不要なので、土日祝の利用時間(8:30~18:00)を延ばしてほしいところです。

レターパックライトは当日配達されるかも

2024年2月11日  【弁護士のお仕事】 

郵便を多用する世間の方々は、普通郵便は日数がかかるし土日配達もされない、というニューノーマルにもすっかり慣れたころでしょう。

当事務所でも、自ずとレターパックライトの使用頻度が激増しました。

レターパックのまとめ買い常備もまた、郵便界のニューノーマルに違いありません。

そんなレターパックヘビーユーザーの皆さんへの耳より情報です。

京都市内で朝一番にポスト投函したレターパックは、あて先も京都市内であればその日の夕方には配達されることが結構あります。

このご時世なのに当日配達してもらえるのは結構驚きです。

まだ郵便料金はサービス内容に比して安いと思っているので、個人的には370円なら翌日配達でも十分満足ですが…。

まあ当日配達してくれるというのなら、ありがたく活用させてもらいます。

刑事事件に被告はいないぞ

2023年12月17日  【弁護士のお仕事】 

弁護士が気になるマスコミ用語第1位と言えば、刑事事件における「被告」でしょう。

刑事訴訟法上の正確な呼称は「被告人」であって、「被告」ではありません。

刑事事件を扱わなくなってしばらく経つ身ですら、「被告が起訴内容を認める」、「被告に有罪判決」といったニュースや記事を見るたびにいまだにムズムズします。

ただ弁護士がムズムズするだけならよいのですが。

マスコミのこの不正確な呼称のせいで、「被告人」だけでなく「被告」というワードにまで悪いイメージを持つ人が少なくないようです。

民事訴訟の被告側の人が、「相手の勝手な言い分で「被告」にされて(怒)」と怒っていることがときどきあります。

その都度、「被告」というのは「裁判を起こされた側の人」くらいの意味なんですよー(怒るのはそこじゃないですよ)、と弁護士からご説明することになります。

何を言いたいかというと、せっかく法がご丁寧に刑事と民事とで「被告人」、「被告」と用語を使い分けているんだから、マスコミも正確に報道しようよということなんですね。

相続財産清算人が定着しない

2023年11月19日  【弁護士のお仕事】 

相続人が存在しないときに相続財産を管理するための「相続財産管理人」という制度があります。

この相続財産管理人ですが、今年4月1日から「相続財産清算人」に名称変更されました。

相続財産を清算するまでは管理するんだけれど、あくまでも目標は清算することであって永久に管理を続けるわけじゃないよ、と強調するための名称変更なのだと勝手に思っています。

とはいえ、頭に染み付いたワードはなかなか消えず。

「相続財産清算人」は「時効の完成猶予」と「更新」なみに脳内への定着に時間がかかりそうです。

ちなみに、それと似ている「不在者財産管理人」という制度もあります。

こちらは不在者の財産を管理するための制度で清算するわけではないため、名称は変わっていません。

懐かしの弁護士会館

2023年9月16日  【弁護士のお仕事】 

先日、東京霞が関の弁護士会館に行ってきました。

かつては毎週のように通っていたはずなのに、丸の内線を降りて右に行くのか左に行くのかも覚えておらず。

それもそのはず、おそらく6年ぶり?くらいでした。

地下にはベテラン弁護士御用達な雰囲気の飲食店がいくつか入っているのですが、久々に通るとその一角にコンビニエンスストアみたいなお店ができていました。

確か隣接する東京地裁の地下にもコンビニがありました(記憶に自信がない)。

弁護士会館地下にまでコンビニができたのは、便利でうらやましいことです。

京都弁護士会館と京都地裁も、中にコンビニを作ってとは言わないので、もう少し近くにコンビニが開店してくれると嬉しいなと思っています(ここで言ってどうにかなる話ではない)。

離婚調停の所要時間

2023年8月20日  【弁護士のお仕事】 

離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、1回の期日で終わることは滅多になく、解決するまで何回も期日を重ねることになります。

その1回あたりの期日の所要時間ですが、実は家庭裁判所によって異なります。

京都家庭裁判所などでは、1日のタイムスケジュールは、①午前10時〜午後0時、②午後1時過ぎ〜午後3時、③午後3時過ぎ〜午後5時の3つの枠に分かれています。

つまり、1回あたりの期日の所要時間は2時間程度です。

そのうち半分は、相手方当事者が調停委員と話している時間です。

また、調停委員が裁判官と方向性の打合せをする「評議」の時間も結構とられますので、各当事者が自分の意見を調停委員に話せる時間は限られます。

それに対し、裁判所によっては午後の枠が2つに分かれておらず、午後1時半頃から午後5時までが1つの枠になっていたりします。

コロナ前まではそれがスタンダードだった?ように記憶しています(記憶違いかもしれません)。

しかし、2時間枠に慣れてしまった最近では、たまに1時半から5時頃までぶっ続けの期日に行くと、結構疲れます。

所要時間が2倍になると2倍進展するというわけでもないですし、ほぼ1日他の予定を入れられなくなってしまう難点もあります。

どちらがよいのか、難しいところですね。

裁判所の夏季休廷

2023年8月6日  【弁護士のお仕事】 

毎年お決まりの、裁判所の夏季休廷の時期になりました。

この時期は裁判官が順次夏季休暇を取るので、訴訟などの期日が入りにくくなります。

そのため、期日と期日の間隔がかなり空いてしまうこともあったりします。

そういうときもご依頼者にはなぜ間隔が空くのか説明しなければならないので、「裁判所の夏休みで間隔が空いてしまうんですよねー(決して弁護士がバカンスに行っているわけではない)」と正直に説明するようにしています。

奈良地裁の日常?

2023年7月22日  【弁護士のお仕事】 

先日奈良地方裁判所に行きました。

裁判所敷地内の広々とした芝生には、「いかにも奈良」な鹿のモニュメントがたくさん。

と思いきや、このモニュメント達、動いて芝生を食べていました。

弁護士バッジとご無沙汰

2023年6月3日  【弁護士のお仕事】 

弁護士なり立ての頃は、いつもジャケットに弁護士バッジを付けていたものです。

弁護士バッジは、付けただけで若手も弁護士に見える魔法のアイテムですからね。

しかし、いつしか弁護士バッジを付けることは全くなくなりました。

弁護士バッジは電車で付けていると目立ちます(付けると結構大きいし輝いている)。

かといって付け外しも面倒だし、付け外ししているうちに無くす予感しかしないため、付けるのをやめたわけです。

刑事事件で警察署に接見に行った時や、裁判所の手荷物検査をパスする時に、身分証代わりに弁護士バッジを見せることも以前はありました。

しかし、刑事事件は今は扱っていませんし、弁護士会発行の身分証という正真正銘の身分証もあります。

そのため、弁護士バッジを使う場面もなくなってしまいました。

もう最後に付けたのがいつなのかも分かりません。

世の弁護士の皆様も、そんな感じなのでしょうかね。

弁護士にありがちな写真

2023年5月13日  【弁護士のお仕事】 

弁護士事務所ホームページでありがちな写真と言えば。

まず思いつくのは「弁護士が腕を組んでいるポーズをとっている写真」でしょう。

また、「事務所スタッフと思しき方(後ろ姿のみ)に対して笑顔で法律相談をしているふりをしている写真」もよく見かけます。

ちなみに六法全書1冊のみを小物として机の上に広げているパターンも多いです(司法試験を思い出しますね)。

しかし、ありがちな写真No.1は「法律本が並んだ本棚を背景に弁護士がポーズをとっている写真」だと思います。

本の全知識が弁護士の頭に入っているわけでは全くないのですが。

難しそうな本が並んでいると、その人に知識があるように見えるという面はあるのかもしれません。

テレビに映る学者的な人のバックに難しい本が並んでいることは、確かに結構あります。

しかし、弁護士がそれをすると、かえってお堅く、敷居が高く感じられるようにも思います。

難しいですね。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

洛彩総合法律事務所について

洛彩総合法律事務所について詳しく知りたい方は、公式ホームページをご覧ください。

洛彩総合法律事務所へのお問い合わせ

  • 当ブログへのコメント、お問い合わせにはご対応していません。法律相談をご希望の方は、公式ホームページの問い合わせフォーム又はお電話(075-874-5242)をご利用ください。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。