今年4月1日から施行された改正相続法の目玉の1つが「配偶者居住権」です。
被相続人(故人)の配偶者が被相続人の死後も住み慣れた自宅に住み続けられるように、この権利が新設されました。
自宅が被相続人名義の場合、被相続人の死去に伴い自宅も遺産分割の対象となります。このような場合、配偶者と他の相続人(子など)との関係が悪いときには、配偶者が自宅を確保するのと引き換えに預金等を相続できなくなったり、自宅の確保をあきらめざるを得なくなるケースがありました。
しかし、今回の改正で、配偶者が自宅の所有権を他の相続人に譲りつつも、自宅に居住し続けることができる権利(配偶者居住権)が新設されました(配偶者居住権には長期と短期がありますが、今回は長期配偶者居住権についてお話します。)。
配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者は自宅の所有権を取得するわけではなく、あくまでも居住権だけを取得する形になります。そのため、その分だけ配偶者の相続分(相続できる遺産額)に余剰ができ、配偶者は預金等を取得することもできるようになります。
つまり、配偶者は自宅に居住し続けつつ、今後の生活費もしっかりと確保できるようになるわけです。
しかも、この配偶者居住権は、終身(!)にわたり無償(!)で建物を使用し続けられるというとても強い権利になっています。
さらに言えば、配偶者居住権は節税にも利用できます。
例えば、自宅を所有していた父が死去して、母が自宅の配偶者居住権を取得し、子が自宅の所有権を取得したケースを考えましょう。
配偶者居住権自体にも相応の財産的価値があるため、父が死去した時点で子が相続する財産の価額は、自宅全体から配偶者居住権の価額を差し引いた金額にとどまります。それに対し、母は配偶者居住権を相続しますが、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用すれば相続税額を軽減できます。
そして、その後母が死去すれば配偶者居住権は消滅しますが、自宅の所有権は既に子に移っています。そのため、母の相続に当たっては自宅についての課税関係は一切生じないことになります。
つまり、①配偶者居住権を利用せずに父から子が自宅所有権全てを相続したケースや、②父から母が自宅を相続した後、母から子が自宅を相続したケースと比べると、母が配偶者居住権を取得しつつ子が自宅の所有権を取得した方が相続税の総額は少なくなるというわけです。
とても有用な制度ですので、相続対策・相続税対策に積極的に活用したいところです。
ただし、配偶者居住権は遺言によって配偶者に取得させるのがベターですが、「相続させる遺言」ではなく「遺贈」によらなければなりません(民法1028条1項2号参照)。
また、相続税については個々のケースによって結論も変わりますので、配偶者居住権の活用前には具体的なシミュレーションが必須です。
配偶者居住権を利用したい方は、相続や税務に詳しい弁護士・税理士に必ずご相談ください。
(写真は雨上がりの京都の夕焼けです。)