京都弁護士のおいでやす日記
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2020年11月

まろやか旨辛カレーのお店

2020年11月30日  【ごちそうさまでした】 

西院駅すぐのカレーライス屋さんにまたお邪魔しました。

前回売り切れていたデラックスカレー(三元豚ロースカツ、エビフライ、ハモフライ)を今日は注文。

赤ワイン煮込みのルーはやはりまろやかで美味しかったです。

ボリュームも間違いありません。

このところトムヤムクンの食べ過ぎですっかり忘れていましたが、そう言えば私は猫舌で辛さには決して強くありませんでした。

ルーのまろやかさに気を取られていましたが、こちらのカレーの旨辛はなかなかの辛口なので、次回は辛さ控えめにトライしてみようと思います。

ごちそうさまでした。

(@太陽カレー)

このところの陽気

2020年11月29日  【京都の日常】 

気付けばもう12月。

今年は自身にとっては変化だらけの1年になりました。

あと1か月、来年に向けて弾みがつくように頑張ります。


もう12月だというのに、このところ気温はとても暖かく感じます。

留萌にいた1年前の今頃はいつも0℃前後だったからということももちろんあります(改めてすごい環境だと思う)。

しかし、それを抜きにしても、日中は普通に窓を開けられるしコートもマフラーもまだ必要なさそうです。

もしや、雪と氷の世界にいた3年間で、念願の寒さを感じない体を手に入れてしまったのでしょうか(京都の底冷えにやられるまであと2か月)。

水曜までに投函すべし

2020年11月28日  【弁護士のお仕事】 

普通郵便の土曜配達が廃止されるとのこと。

元から土曜にまで配達してもらいたいとまでは望んでおらず、金曜に投函した普通郵便なら月曜に届けばそれで無問題なので、土曜配達廃止は特に影響はありません。

しかし、投函日翌日配達の廃止は結構影響があります。

これまでは「木曜に投函すれば近場なら金曜のうちに届く」という頭で日々無数の普通郵便をポストインしてきました。

ところが、記事にあるとおり、これからは木曜投函なら翌月曜まで届かないことになるわけです。

木曜投函の配達日が金曜→翌月曜と3日も伸びるのは大きいです。

「週末までにお客様のお手元に書類を送り、土日の間に目を通しておいてもらう」という送り方をよくしますが、これからは水曜までに投函しないと週末までに届かなくなります。

いわば「木曜からが週のラストスパート」だったのが「水曜からが週のラストスパート」になるわけで、「月、火、週末、週末、週末、土、日」という心持ちで臨まなければなりませんね(謎)。

これからは、ゆうパックや速達の使用割合が増えるだけでなく、そもそも郵便で書類を送ることはせずデータを送るだけで対応を終えることも増えていくのかもしれません。

明朗会計の弁護士

2020年11月27日  【洛彩総合法律事務所からのご案内】 

新しいサービスを利用したり、なじみが薄い商品を購入するとき、何を重視するでしょうか。

私なら品質や口コミなどの評価はもちろんですが、料金がはっきりとしているかも重視します。

「安かろう悪かろう」という言葉はたいてい的を射ているため、料金の安い高いを重視するわけではなく、料金体系が明確かを気にします。

後でいくら取られるか分からないサービスなんて、怖くて利用できませんよね。


同じことが弁護士にも言えます。

弁護士はいまだに「敷居が高い」と言われますが、その理由の1つは弁護士費用がどれだけかかるのか分かりづらいことにあると思っています。

HPを開設している弁護士でも料金を掲載していなかったり、「着手金は経済的利益の8%、報酬金は経済的利益の16%」というお決まりのお題目しか掲載していないことが少なくありません。

分野ごとに細かく料金を掲載している弁護士でも、「着手金:30万円~」のようにほとんどの料金に「~」を付けていることがしばしばあります。

相談する立場からすると、これでは「結局青天井なのでは?」と「~」にばかり目が行って不安になってしまいます。


洛彩総合法律事務所では、初めて弁護士に相談される方でも安心して敷居をまたいでいただけるように、料金表を全てHPに掲載しています。

そして、「~」という表記をできる限り用いず、「自分のケースでは具体的にいくらかかるのか」が明確に分かるように料金を記載しています。

さらに、ご契約前にも料金をしっかりとご説明しますので、どうぞ安心してご相談ください。

(ごく一部の分野は性質上「~」を用いざるを得ないのですが、お問い合わせいただければお客様のケースの料金額をお伝えいたします。)

右京区の弁護士

2020年11月26日  【京都の日常】 

洛彩総合法律事務所は京都市右京区西院にあります。

西院が右京区だというと、意外に思われる京都の方も少なくないはずです。

右京区は京都市の西端で、嵯峨野や嵐山といった郊外の観光地のイメージが強い区です。

しかし、実は京都市11区の中でも右京区は一番面積が広く、仁和寺、龍安寺、天龍寺、大覚寺など寺社仏閣が多い郊外を中心に、東は市街地の西院をギリギリかすめ、南は西京極、北は山をいくつも超えた先の巨大な旧京北町全てを含んでいます。

通りを渡ればすぐに中京区という「右京区らしくない右京区」西院から、旧京北町の北端まで車で1時間近くかかると言えば広さをイメージできるかもしれません。

こんなに広い右京区ですが、基本的には住宅地(と区域の約8割を占める山)だからか、それとも市内中心部まで遠いからか弁護士は多くありません。

嵯峨野からであれば市内中心部まで行く半分程度の所要時間で西院まで来ることができますので、右京区の方にはぜひ当事務所をご利用いただきたいです。

旧京北町となると市内まで遠いため(結構狭い山あいの道を通るしかない)、住民の方が弁護士に相談しやすいようなアイデアを練っています。


ちなみに、右京区は京都の西側、左京区は東側にあり、「左右逆やろ」というツッコミ待ちのように思えます。

かつての平安京の大内裏(御所)は都の北端にあり、天皇は南を向いて政治を行ったそうです。

天皇から見て右だから右京、左だから左京と呼ぶようになったわけですね。

本気を出してきたかな

2020年11月25日  【ごちそうさまでした】 

すっかり定期的にトムヤムクンを食べたくなる体になってしまいました。

これはつまり「トムヤムクン中毒」ということなのかもしれません。

それはさておき、今回のトムヤムクンとグリーンカレーはいつもよりも辛かった。。

写真のとおり、この日のトムヤムクンは好戦的な色をしています。

まるで可燃物を近づけると燃えてしまいそうな色です。

それだけでなく、いつもは辛さ控えめで箸休めになっていたグリーンカレーも辛かった。。(おそらくこれが本来の姿)

汗と鼻水が止まらなくなりながらも、それでもやっぱりおいしかったです。

辛くてもトムヤムクンのうまみは変わりません。

ごちそうさまでした。

(@四条パクチー)

梅小路ハイライン

2020年11月24日  【京都の日常】 

廃線となった高架上が屋台ストリートになっていました。

場所はJR山陰線の梅小路京都西駅のすぐ隣で、京都駅からもほど近い所で開催されています。


こんな街中に廃線があったことも初めて知りましたが、JR山陰線とJR東海道本線の大阪方面とを繋いでいた総延長約1kmの「梅小路短絡線」のことのようです。

南下してきたJR山陰線は梅小路京都西駅を過ぎると大きく東へカーブして京都駅へ向かいます。

しかし、地図をよく見ると、梅小路京都西駅から西方向へも大きくカーブして道路が伸びており、それに沿って線路が存在していた(高架は今も残っている)ことがうかがわれます。

この路線を使えば大阪方面から京都駅を経由することなく山陰方面に向かえたのですが、長く利用されておらず梅小路京都西駅の設置に当たって支障になることから2016年に廃線となったのだとか。

確かに、梅小路短絡線と山陰線が合流するちょうどその場所に梅小路京都西駅があるため、梅小路短絡線を残したままなら京急蒲田駅のように駅の中に横から別の線路が突っ込んでくる構造(説明力不足)になってしまいますものね。。


そんな廃線跡には、12月6日までの約1か月限定で屋台が並んでいます。

串焼きやスペイン料理、沖縄料理などバラエティ豊富ですし、何より小高い高架上で秋晴れを見上げながら食事をできるのは開放感バツグンですね。

(@梅小路ハイライン)

隠れ家的スパイスカレーのお店

2020年11月23日  【ごちそうさまでした】 

これまでに2回アタックしたものの行列で断念したカレー屋さんに、3度目の正直で行ってまいりました。

写真はスパイシーペッパーキーマとポークビンダールのミックスカレーです。

見てのとおりたくさんのスパイスが効いており、サフランライスのピラミッドも相まって不思議なカレーの国に入り込んだ気分になります。

他のお店では味わえないオリジナルのカレーライスを頂くことができました。

細い路地の先の古民家にあるので知らなければ素通りしてしまいそうですが、内装はスタイリッシュにリノベーションされており、まるで隠れ家に来た気分になります。

なんと京都地裁から徒歩数分なので、隠れ家に入る感覚でまたお邪魔しようと思います。

ごちそうさまでした。おいしかったです。

(@naturemian spice curry)

法人税法34条2項

2020年11月22日  【税務・税金のお話】 

今日はランチの話ではなく真面目な話です。

税法の裁判例を読んでいると「租税法律主義」というワードを強く意識することになります。

租税の賦課徴収は国民の財産権を侵害するものなので、課税要件・手続は明確に法定されなければならないという原則です。

法学生時代に税法を学んでいなくとも、憲法を学べば必ず登場するのが租税法律主義ですが、裁判例でも基本的には租税法律主義に基づいた判断がされているように見受けられます。


ところが、そんな中で突然、課税要件明確主義もびっくりな不確定概念が条文に現れ、こちらもびっくりすることがあります。

例えば、以下の条文です。

法人税法34条2項

内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

この条文に関して、『税理士界』第1393号(2020年10月15日)の『相当性の意義~法人税法34条2項を中心として~』(河原大輔税理士)が大変分かりやすく、勉強になりました。


そもそも法人税法34条2項は、役員報酬の恣意的な支給による租税回避行為を封じることを目的とした規定です。

しかし、「不相当に高額な」という抽象的な文言を見ると、弁護士ならムズムズして何だか背中がかゆくなってくるところです。

もちろん、この規定を受けた法人税法施行令70条は、「不相当に高額」のもうちょっと具体的な基準を定めています。

法人税法施行令70条は、当該役員の職務等と他の類似法人との比較基準(同条1号イ)及び定款等による限度額との比較基準(同条1号ロ)を定め、役員退職給与についてはその役員の職務等と他の類似法人との比較基準を定めています(同条2号)。

つまり、法人税法施行令70条によると、役員報酬が「不相当に高額」かどうかは類似の事業・規模の法人との比較によって決まるとされているのです。


しかし、役員報酬は契約自由の原則の下、本来は法人と役員との間で自由に決められるべきものです。

それにもかかわらず、法人税法施行令70条の基準によると、類似法人と横並びの金額にしなければ国家が役員報酬の損金性を否認する、つまり役員報酬を類似法人と横並びの金額にすることを国家が事実上強制しているわけであり、これ自体疑問があるところです。

そもそも、法人税法34条2項の趣旨は、役員報酬の恣意的な支給による租税回避行為を封じることにありました。

そうであれば、役員報酬の金額を役員が恣意的に操作できないように法人の内部統制が整備・運用されていれば、その金額を「不相当に高額」と評価すべきではないのではないでしょうか。

つまり、このような考慮をすることなく類似業種比較基準を持ち出してきた法人税法施行令70条は、法人税法34条2項の委任の範囲を超えており、租税法律主義に反し違憲と考えられるのです。


記事を私なりにまとめると以上のようになります。

なるほどと納得させられました。

租税法律主義の中から時折ヌッと顔を出す不確定概念は、弁護士にとって税法に関わる糸口にもなるように思います。

窓の向こうは黄金色

2020年11月21日  【京都の日常】 

京都では紅葉が始まっています。

写真は当事務所の自席から数日前に撮ったものです(こんないいスポットに座っていたとは秋になるまで知りませんでした。)。

目の前の丸々としたイチョウ?がみるみる黄色くなっていきました。

写真では緑色の部分もこの後さらに黄色くなったのですが、実はすぐに雨が降ってかなり落ちてしまいました。

桜も紅葉も、はかないものですね。。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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