
「死後事務委任契約」をご存知でしょうか。
遺言とも、成年後見ともちょっと違います。
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後のいろいろな事務をお引き受けするという契約です。
例えば、役所での諸手続、葬儀、埋葬、公共料金の解約、病院や施設の退院・退所手続、知人への連絡、遺言執行者や保険会社、金融機関への連絡、持ち家や賃借物件の後処理まで、実に幅広い事項を弁護士に任せることができます。
近年は身寄りがないままお亡くなりになる方も少なくありません。
ご自身が亡くなった後、必要な手続を滞りなく済ませたい方や、葬儀や埋葬は行ってもらいたいという方、病院や施設に面倒をかけたくないという方などは、死後事務委任契約の利用をお勧めします。
ちなみに、死後事務を引き受けている職種は弁護士だけではありません。
しかし、死後事務の活動においては、ときには代理人として債権債務に対応したり不動産の関係者と交渉を行うこともあり、当のご依頼者がこの世におられないことも相まって、難しい判断を迫られることもあります。
ご依頼者がお元気なうちに確認しておかなければ取り返しがつかなくなる事項もたくさんあったりします(例えば、葬儀を引き受けるなら宗派はもちろん、葬儀の規模、案内を出す先、導師の依頼先まで確認しておかないと、後で路頭に迷います。)。
死後事務委任契約は、取扱実績がある弁護士への依頼をお勧めします。