京都弁護士のおいでやす日記
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2020年12月

裏「今年の漢字」発表会場

2020年12月21日  【京都の日常】 

先日清水寺で発表された「今年の漢字」は「密」だったそうです。

何とも味気ないし、息が詰まりそうになる漢字です。


というわけで、裏「今年の漢字」を私の方で発表することにしました。

裏「今年の漢字」は、

に決まりました。


今年は北海道から京都に戻り洛彩総合法律事務所を開いた年です。

公私ともに心機一転し、新しい道を開いた年でもあります。

決して軽い門ではありませんでしたが、多く方に助けられて門を開くことができました。

開いただけで終わらず、来年は道を確実に進む1年にしたいです。

(来年の裏「今年の漢字」は、今この瞬間「進」に内定しました。)

かい【開】 カイ・ひらく・ひらける・あく・あける

1.閉じてあったものがひらく。あく。あける。自由にする。花が咲く。

2.はじまる。仕事をはじめる。

相続・遺言の落とし穴

2020年12月20日  【弁護士のお仕事】 

『実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴』(遺言・相続実務問題研究会)を読了しました。

この手の「落とし穴系」の書籍はよくありますが、こちらはなかなか勉強になりました。

入門用ではなく、相続案件を扱う弁護士でも見落としがちな盲点が揃えられています。


例えば。。

遺産分割では、相続人の1名が一旦不動産を取得し、後に不動産を売却して代金の中から他相続人に代償金を支払うという方法を取ることがあります。

この場合、その不動産の価値が故人の取得時から増加していれば、売却後に譲渡所得税が賦課されることになります。

このとき譲渡所得税が賦課されるのは、あくまでもその不動産を一旦取得した相続人ということになります。

それでは、その相続人は、譲渡所得税の計算に当たり代償金を「取得費」に算入し、譲渡所得からその金額を控除することができるのか?

答えは、「できない」です。


代償分割をしたときは代償金を支払って他相続人の持分を有償取得したようにも思えるのですが、相続発生後の遺産共有状態は暫定的なものにすぎず、遺産分割によって遺産分割の効果は相続開始時に遡ることになります。

そのため、結論としては不動産を取得した相続人が相続前から引き続き不動産を所有していたものと扱われ、代償金を不動産の取得費に算入することはできないことになります。

理論はさておき、つまるところ、相続人を代表して不動産売却という一大仕事を引き受けた相続人が、不動産を一旦取得したがために譲渡所得税を単独で負担しなければならなくなるわけです。

これでは「こんなことは聞いていない」と後で問題になること間違いなしです。

そのため、譲渡所得税が発生しうるケースでは、遺産分割時に譲渡所得税額もあらかじめ精算して分割方法を決めておくか、代償分割ではなく平等に譲渡所得税が賦課される換価分割を選ぶべきということになるのでしょう。


普通に起こりうるケースですが、意識していなければ素通りしかねない問題点です。

こういう調子の内容なので、この本はときどき読み直そうと思います。

事務所最寄りのインドカレー店

2020年12月19日  【ごちそうさまでした】 

当事務所からすぐのインドカレーのお店です。

ナンにしっかりと味がついており美味しいです。

ライスは普通の日本米なので、ナンとライスのどちらかを選ぶメニューであればナン一択です。

口コミを見るとチーズナンも美味しいようなので、次は試してみます。

「あんこナン」という謎メニューも視界に入りましたので、次の次に試してみます。

当事務所は郵便局に歩いて行くにはちょっと遠いという難点があるのですが(ポストは目の前にある)、その代わりにインドカレー店が近くにあるので難点は帳消しになりました。

私が提唱する「インド(ネパール)料理店の店名にはタージマハル、エベレスト、ナマステのいずれかのワードが含まれている理論」も裏付けるお店です。

ごちそうさまでした。

(@ナマステタージマハル 西院店)

知っていることに意味がある

2020年12月18日  【弁護士のお仕事】 

司法試験の選択科目にすら含まれていないけれども、知らなければ法律相談で大やけどするものと言えば。。。

そう、消費者法でございます。

民法だけでは頭を360度ひねっても解決できない問題も、消費者法の条文1つ知っているだけで解決できたりします。

逆に、弁護士がそれを知らなければ大変です。


消費者三法(消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法)のうち消費者契約法について、二弁フロンティア12月号で特集がされていました。

分かりやすく、規定を見直すにはちょうど良い記事でした。


消費者法は新しい悪質商法に対応するためにときどきリニューアルされます。

思えば、私が法科大学院で消費者法を履修した時、消費者契約法で契約を取り消しうる行為として規定されていたのは、①不実告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知、④不退去、⑤退去妨害という5つだけでした。

ちなみにこの時は、なぜか履修者は4人しかおらず先生から4回に1度は当てられるため、うかうかうたた寝もできずとても勉強になりました。


それが今では、⑥過量販売(不要な量の商品を買わせる)、⑦不安をあおる告知(就活セミナー等)、⑧好意の感情の不当利用(デート商法等)、⑨判断力の低下の不当利用(高齢者等が不安をあおられる)、⑩霊感等による知見を用いた告知(霊感商法等)、⑪契約締結前に債務の内容の実施等(契約前なのに強引に代金を請求される等)まで、契約を取り消しうる行為が思いつく限り盛り込まれています。

法律相談ではしょっちゅう消費者分野の相談が寄せられますが、以上のいずれかに思い当れば即条文をチェックです(どの条文も結構長い)。


ちなみに消費者契約法適用の最初かつ最大の関門は、そもそも「消費者」にしか適用されないという点だったりします。

この点を知った上であえて個人事業主ばかりをターゲットにしていると思われる業者も見られます。

ただし、こちらが個人事業主だったとしても、代金を既に支払ったのかどうか(重要)、契約の内容・金額などによっては戦える余地はまだあります。

限られた相談時間の中で的確な回答ができるよう、ナイスミドルになっても知識のリニューアルに努めていこうと思います。

雪もなんのその

2020年12月17日  【京都の日常】 

今朝は京都市内でも雪が積もっていました。

「京都の雪はすぐに消える雪」とか数日前に言ったのは私だったかもしれませんが、今朝は屋根や車の上にはしっかりと積もっていましたよ。

それでもまだまださほど寒いとは感じず。

やはり、雪が真横や下からも降ってくる留萌生活によって寒さに滅法強い身体に生まれ変わったのかもしれません。

とんかつのお店

2020年12月16日  【ごちそうさまでした】 

昨日八幡市で法律相談を担当しましたが、多少道を間違えました。

どのくらい間違えたかと言うと大阪府との県境(いや府境)まであと100mという所まで行ったので、それなりの間違いでした。

もちろんナビに案内してもらったのですが、高速の高架下を下道が並行している場合、もう下道に降りているのにまだ高速を走っているとGoogleマップのナビはときどき勘違いするんですよね。

宇宙から全世界を見下ろしているGoogleマップからすると、私がコンクリート板の上を走っているのか下を走っているのかなどどうでもいいことだとは思うのですが、法律相談会の開始時間が迫る身からするとそこの間違いは大惨事につながります。


そんなこんなで、先週とは異なる会場には、知らない街を大きくドライブした末に着きました。

法律相談の開始時間まで時間がない上に飲食店もほとんどなかったため、昼食はなかったことにすることも頭をよぎりました。

しかし、八幡市では1枠20分×8枠というタフなスケジュールが採用されていることを思い出し、何か食べなければと飛び込んだのがこちらのお店でした。

揚げたてのソースカツ丼は柔らかくておいしかったです。

いろいろとギリギリだった身にとってちょうどよいボリュームとパワー源で、おかげさまで何事もなかったかのように相談に間に合い、最後まで元気よく完走できました。

店内も明るく綺麗で、次に来た時は他のメニューもゆっくりと頂きたいです。

ごちそうさまでした。

(@とんかつ 寿々久)

雪の個性

2020年12月15日  【京都の日常】 

先週に引き続き、八幡市(やわたし)の法律相談担当を務めてまいりました。

今日は京都市内でも雪がちらついていました。

まだまだ日中はコートなしでも外を歩けるくらいなので雪予報は眉唾でしたが、本当に降りました。

写真は法律相談後に撮ったものですが、(スマホレンズの汚れでなければ)黒い点のような雪が空中に写っています。


北海道の雪は気温が低いからかさらさらの粉雪で、雪が髪や服に当たってもくっつくことなくそのまま下に落ちます。

そのため、吹雪くと前が見えなくなったり、大雪が降ると雪かきが大変になって道幅が1/2になったりするものの、本当に厄介なのは雪より氷だと実感したものです。

それに対し、京都で降る雪はもっと寒くない限りべたべたで、物に当たるとすぐに水滴になります。

北海道の雪は「そのまま地面に落ちてそこら辺にいるからね」という雪なのに対し、京都の雪は「降ってみたけどすぐに消えるから気にせんといてな」という雪なのです。

雨にも霧雨や土砂降りがあるように、雪にも私が知らないたくさんの種類と名前があるのかもしれません。

回転寿司日和

2020年12月14日  【ごちそうさまでした】 

北海道留萌市にいた頃は、旭川まで遠征するたびに回転寿司を食べて帰ってきていたものです。

それくらい回転寿司が好きなのです。

もちろん高級寿司ではなく、普通の回転寿司屋ですよ。

ただし、回転寿司屋と言っても味や鮮度、ネタの大きさ、品ぞろえはピンキリです。

旭川ではいろいろと回った結果、イオンモール旭川西の平禄寿司が結局一番しっくりときました(庶民派)。

平禄寿司には何回通ったか分かりませんし、北海道を離れて6か月が経つ今も、体の20分の1くらいはまだ平禄で出来ている気がします。


京都の回転寿司はまだそこまで行けていませんが、今のところこちらのお店がお気に入りです。

平禄寿司のようにホヤなどの変わり種を置いているわけではありませんが、品ぞろえは悪くはなく、ネタはどれもしっかりしていて味もよしです。

ごちそうさまでした。

他におすすめの回転寿司があればどなたか教えてください。

(@海転寿司 魚河岸イオンモールKYOTO店)

突然誌面に登場

2020年12月13日  【弁護士のお仕事】 

私の愛読誌である『二弁フロンティア』(第二東京弁護士会)12月号が届きました。

今月号は内容が盛りだくさんだったので腰を据えて読んでいると。。。

唐突に自分の顔が出てきて、授業中に急に先生に当てられた時のような気持ちになりました。


私は弁護士としての第一歩を第二東京弁護士会の東京フロンティア基金法律事務所で踏み出しました。

事務所同期の3人全員が司法過疎地の公設事務所に赴任しましたが、私以外の加賀山瞭弁護士と笹森真紀子弁護士は任期満了後に東京フロンティア基金法律事務所に戻って頑張っています。

私が東京フロンティアを離れて3年8か月が経ちましたが、東京フロンティアはコロナ禍の中でコロナ関連相談の配点業務を行ったり、数多くのコロナ関連相談を担当しているようです。

都市部の司法アクセス改善に向けて東京フロンティアならではの活動も多々試みているようで、現代社会の中で都市型公設事務所しか果たせない新たな存在意義を見出しつつあるように思われます。


私は故郷の京都に戻る道を選びましたが、弁護士人生の故郷とも言える東京フロンティアへの愛着は変わりません。

司法過疎地での経験を積んでパワーアップした同期2人が加わった東京フロンティアを、京都から見守ってまいります。

(四谷三丁目の事務所に里帰りしようしようと思いつつ、東京に行くことすらほとんどないまま3年8か月が経ってしまいました。)

10倍甘い

2020年12月12日  【雪と氷とカズノコの町】 

「ひるおび!」が道北の人口をテロップミスしたそうです。

なんでも、富良野21万、稚内33万、留萌22万など。

試される大地、道北を10倍甘く見ておられるようですね。

本当に広々としていますから。

庭先でのバーベキューも、人が少ないので余裕でできるのです(道民は1人庭先バーベキューも平気でできる。)。

それが良いところなのですが。


北海道と本州では郊外の光景も違います。

本州は田舎であっても人家が完全に途絶えることはよほど山奥でない限りありません。

しかし、北海道の地方では町から外に出ると次の町まではほとんど人家がなく、田畑や牧草地、道北では原野が広がっています。

人が使いきれない土地がいくらでもある所、それが道北なのです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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