京都弁護士のおいでやす日記
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2021年04月12日

元号と西暦の併記

2021年4月12日  【弁護士のお仕事】 

元号が変わってはや3年。

平成というと少し昔の話のように感じられるようになってきました。

年数を数える時に平成と令和にまたがっていると計算が面倒なので、仕事上は西暦を使うことがかなり多くなってきました。

しかし、裁判所は国の役所ですから、裁判所では元号が使われています。

そのため、郷に入っては郷に従う私は裁判所提出書類では元号を使っています。

そんな中、弁護士会が出す書面では2021年(令和3年)4月12日といったように西暦と元号が併記されています。

いろいろなこだわりの強い人が所属しているので、大議論の末にこうすることに決まったのだろうとお察しします。

しかし、会員が弁護士会宛に提出する書類なども、このように西暦と元号を併記する書式になっています。

市井の一会員からすると、同じ年を二重に打ち込むのはただ無駄な作業だなと思います(そして西暦か元号のどちらかをDeleteします。)。

次の日弁連会長様にはぜひ西暦か元号どちらかに書式を統一いただきたいです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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