国土交通省によって「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の策定が発表されました(2021年10月8日)。
取引の対象不動産における過去の人の死に関し、宅建業者がどこまで告知義務を負うかについての指針がまとめられています。
法律ではないものの、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)と同じく、実務では大きな影響力を持つと思われます。
まとめると…
1.取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分について
(1)自殺・他殺など
【賃貸借】死の発生からおおむね3年間は告知義務あり。それ以降も、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。
【売買取引】常に告知義務あり。
(2)特殊清掃等が行われた、自然死・日常生活の中での不慮の死
【賃貸借】死の発覚からおおむね3年間は告知義務あり。それ以降も、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。
【売買取引】常に告知義務あり。
(3)自然死・日常生活の中での不慮の死
【賃貸借・売買取引】告知義務なし。
2.取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分
【賃貸借・売買取引】自殺・他殺や、特殊清掃等が行われた自然死・日常生活の中での不慮の死についても、告知義務なし。ただし、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。
3.例外(買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等)
【賃貸借・売買取引】売主・貸主から調査した結果を告げる必要あり。ただし、調査先の売主・貸主から不明であると回答されたとき、あるいは無回答のときには、その旨を告げれば足りる。
自然死は告知義務なしと明示されたのは大きいのではないでしょうか(賃貸借のとき)。
ただし、特殊清掃等が必要になったときには3年程度は告知義務があります。
また、賃貸借と売買とで異なる部分もあるので注意が必要です。
内容を正確に知りたい方は、国土交通省ホームページから原文を必ずご確認ください。