京都弁護士のおいでやす日記
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2023年03月

菜種梅雨

2023年3月25日  【京都の日常】 

先週は最高気温が25℃近くになることもありました。

それを機に一気に京都中の桜が開花したようです。

22日頃を境に街が爆発的に桜だらけになりました。

この季節になると至るところで桜が咲き、世の中にこんなに桜が植わっていたのかと毎年驚いています。

しかし、残念ながら先日からやや雨がちにもなっています。

この時期の雨を菜種梅雨と言うそうですが、これで早々と桜が散ってしまうと残念です。

花粉ですぐに汚れる車が洗車いらずになるのは雨様様なのですが。

期限に遅れた言い訳は

2023年3月19日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のIT化を進める民事訴訟法の改正法が、随時施行されています。

『自由と正義』2023年3月号で改正法のポイントが特集されているので、弁護士は必読です。

改正点の多くは訴訟のオンライン化に関するものです。

しかし、こんな内容の条文も設けられるようです。

・裁判所の定めた期間の経過後に準備書面や証拠を提出するときは、裁判所にその期間を遵守できなかった理由を説明しなければならない(改正法162条2項)。

弁護士の皆様、気を付けましょう。

破産手続の運用の違い

2023年3月13日  【弁護士のお仕事】 

裁判所は、地域によって手続の運用や書式が違ったりします。

弁護士以外の方にそのことを言うと驚かれますし、驚くのも当然です。

同じ国の機関で言うなら、税務署が地域によって運用や申告書類の書式を変えるようなものだと思います(そんなことがあれば大問題だ)。


裁判所によって違いが大きい最たるものが、破産手続です。

破産申立書類の書式は各地方裁判所によって全く違い、とても細かく色々なことを記載しなければならない裁判所があったかと思えば、ラフな裁判所もあります。

必要書類も裁判所によって微妙に違います。

運用の違いで一番困るのは、管財人が関与する管財事件のことです。

管財事件になるかどうかでその後の手続が大違いなのですが、その入口段階の判断基準も、裁判所によって厳しさに多少の差があるように思います(裁判官、書記官による差の可能性も)。

しかし、何より差が大きいのが、管財費用(予納金)の基準です。

管財費用は少額管財事件なら20万円と設定している裁判所が多いと思います。

ところが、「よほどの重たいケースでなければ20万円」とする裁判所もあれば、「20万円になるのは条件を満たしたケースだけで、原則50万円」という裁判所もあったりします。

20万円と50万円では大違いです。

他にも、例えば法人と代表者の両者について破産を申し立てる場合のいわゆる「セット割」の適用条件や、適用されなかったときの金額なども裁判所によって違います。

東京の感覚なら20万円ほどのケースでも、地域によっては100万円ほどかかることもあるわけです。


東京地裁に慣れてから北海道勤務を始め、旭川地裁の運用に出会った時には、同じ法制度とは思えなかったものです。

ただ、他地域の運用も見ていると、「都会ほど緩く地方ほど厳しい」と単純に言えるわけでもなさそうです(全国裁判所を行脚しているわけではないため個人の感想レベルです)。

とりあえず言いたいのは、同じ日本国内なのですから書式も運用も統一してほしい、ということです。

寒いと効率が落ちる

2023年3月4日  【京都の日常】 

寒いと体が動かなくなり(動かしたくなくなり)、仕事の効率もとても落ちます。

最近少し暖かくなってきたので暖房を付けない日も増えてきました。

しかし、寒い日はやせ我慢せずに暖房を付けることにします。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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