京都弁護士のおいでやす日記
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2023年04月

内容証明郵便などが値上げ

2023年4月30日  【気になる記事】 

「ゆうパック代引料金などが令和5年10月1日から値上げ」

されるそうです。

「郵便物の特殊取扱料や荷物の付加サービスなど」が値上げされるそうなので、一般にはあまり影響はなさそうですが。

一般書留、簡易書留、配達証明などいろいろなサービスが数十円ずつ値上げされます。

このあたりは、当事務所でもレターパックを大量に常備するようになってからは使わなくなりました。

しかし、今も昔も弁護士御用達の内容証明郵便も、若干値上げされます。

また、内容証明郵便並みに接する機会が多い特別送達も、値上げ対象に含まれているようです。

裁判所への予納郵券の金額も変わるのでしょうか。

まあ電子納付なら業務への影響はないのかもしれませんね。

さすがに半袖はまだ早い

2023年4月22日  【京都の日常】 

日が長くなりました。

このところは、午後5時頃でもまだまだ明るいです。

明るい時間が長くなると気分も多少は良いです。

しかし、まだ明るいからと油断していると結構遅い時間になっていたりするので、仕事をするに当たっては要注意です(毎年言っている)。

ちなみに、今年の夏至は6月21日だそうです。

日が長くなるのに伴い、京都市内では日中は結構暑い日も増えてきました。

西大路通を歩く欧米旅行者の半袖率も高くなってきています。

でも夜は10℃くらいになったりするので、服装が難しいですね。

オンラインで公示送達されるかも

2023年4月15日  【弁護士のお仕事】 

改正民事訴訟法では、公示送達の方法もオンライン化される予定です。

被告の所在が不明なケースでは、訴状が送達できず訴訟が始まらない事態を防止するため、「公示送達」の方法によって訴状が送達されたものと擬制されます。

従来、この公示送達は、(誰も見ていない)裁判所の掲示板に紙を貼り出す方法によって行われてきました。

それに対し、改正民事訴訟法では、裁判所ウェブサイトへの掲載(!)をしつつ、掲示板への掲示又は裁判所端末での掲示によって公示送達を行うことが想定されているようです(改正法111条柱書)。

裁判所ウェブサイトへの掲載というのは驚きました。

公示送達とは不特定多数人が閲覧できる状態に置く送達方法なので、理論上はウェブサイトに掲載してもおかしくはないのですが…。

誰が、誰に対して(氏名)、どのような訴訟を提起したのか(事件名)は少なくともウェブ上で公開されることになってしまいます。

(誰も見ていない)裁判所の掲示板とウェブとでは情報の拡散レベルに天文学的な差があり、本当にウェブサイトに掲載されるならプライバシー侵害が懸念されます。

また、氏名をウェブに掲載されるのは原告も同じです。

そのため、原告側としても公示送達されるくらいなら訴えを取り下げる、という選択をせざるを得なくなることも出てくるのではないでしょうか(公示送達で判決を得ても、所在不明な相手から金銭を回収するのは容易ではありません)。

公示送達を利用するケースは決して少なくないため、どのような制度になるのか大変気になります。

留萌本線の廃止

2023年4月9日  【雪と氷とカズノコの町】 

弁護士として3年間を過ごした北海道留萌市で、JRの留萌本線・石狩沼田-留萌間が廃止されました。

廃止が決まってからは、あっという間にその時が来てしまいました。

実は、私自身も留萌本線に乗ったのは一度しかありません。

北海道は究極の車社会です。

道民のみなさんは数百キロ単位の移動も自家用車で普通に走ります。

留萌を見ると、高規格道路が延伸され、車や高速バスが鉄道よりもますます早く、便利になってしまいました。

そのため、廃止は止められない流れだったように思います。

ただ、とても静かな留萌の夜の中、決まった時間に遠くから静かにやってくる鉄道の音がもうなくなってしまったと思うと、何とも言い難い気持ちになります。

「決まった時間」と言いましたが、冬季や大雨の日には何時間も遅れてその音が聞こえてくることもあったものです。

利用者は少なくても、利用する人のために極寒の地の鉄道を支えてきた方々にはただただ頭が下がります。

長年、お疲れ様でした。

判決はウェブで

2023年4月1日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のオンライン化に伴い、訴状や判決の送達の規定も変わります。

これまでは、訴状や判決は基本的に裁判所からの郵送によって送達されてきました。

訴状は被告に送達できなければ訴訟が始まりませんし、判決も当事者に送達できなければ確定しません。

また、控訴などの期限も送達日を基準にカウントされるため、送達は民事訴訟において非常に重要な意味を持ちます。

そんな送達ですが、法改正に伴いオンラインで行われるようになります。

送達の効力は、①送達を受けるべき者の閲覧時若しくは記録(ダウンロード)時、又は②通知の発信日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じる、とされます(改正法109条の3第1項各号)。

弁護士が代理人についているケースでは、判決の送達はオンラインのみで行われ、事前交渉段階から代理人がついていれば訴状もオンラインで送達されるようです。

また、判決などをオンラインで閲覧しなくても、裁判所の通知から1週間が経過すれば送達があったとみなされます。

わざとオンラインで閲覧せずに送達を遅らせる、ということはできません(遅らせてもせいぜい1週間)。

どちらに転ぶか分からない事案で、特別送達の郵便が届くやいなや急いで開封し、(分厚いのに無理に3つ折りされて小さい封筒に詰め込まれた)判決書の堅く付いた折り目を手で抑えながら、真っ先に主文を確認する、というお決まりの場面はもうなくなります。

便利ですが、ちょっと味気なくも感じますね。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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