離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、1回の期日で終わることは滅多になく、解決するまで何回も期日を重ねることになります。
その1回あたりの期日の所要時間ですが、実は家庭裁判所によって異なります。
京都家庭裁判所などでは、1日のタイムスケジュールは、①午前10時〜午後0時、②午後1時過ぎ〜午後3時、③午後3時過ぎ〜午後5時の3つの枠に分かれています。
つまり、1回あたりの期日の所要時間は2時間程度です。
そのうち半分は、相手方当事者が調停委員と話している時間です。
また、調停委員が裁判官と方向性の打合せをする「評議」の時間も結構とられますので、各当事者が自分の意見を調停委員に話せる時間は限られます。
それに対し、裁判所によっては午後の枠が2つに分かれておらず、午後1時半頃から午後5時までが1つの枠になっていたりします。
コロナ前まではそれがスタンダードだった?ように記憶しています(記憶違いかもしれません)。
しかし、2時間枠に慣れてしまった最近では、たまに1時半から5時頃までぶっ続けの期日に行くと、結構疲れます。
所要時間が2倍になると2倍進展するというわけでもないですし、ほぼ1日他の予定を入れられなくなってしまう難点もあります。
どちらがよいのか、難しいところですね。