京都弁護士のおいでやす日記
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2024年03月

本籍地外で離婚届を提出するときも戸籍謄本は不要に

2024年3月22日  【離婚と家庭のお話】 

戸籍法の改正によって、令和6年3月1日から本籍地外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。

それにあわせて、本籍地外で離婚届を提出するときも、戸籍謄本の提出が不要になりました。

これまでも離婚届は本籍地に限らず、全国どの役所に提出しても受理してもらえました。

もっとも、本籍地外で提出するときには戸籍謄本も提出しなければならなかったのです。

そのため、本籍地が遠方にある方は戸籍謄本を取り寄せる必要があり、調停離婚など離婚届の提出期限(10日間)があるときには、スケジュールを逆算してあらかじめ戸籍謄本を取り寄せておくこともありました。

しかし、これからは本籍地外で離婚届を提出するときに戸籍謄本の提出は不要になります。

地味な変更点ですが、省ける手間は結構大きいです。

ちなみに、本籍地外で離婚届を提出した場合、戸籍に離婚の事実が反映されるまで日数がかかります(感覚的には2週間以上)。

このようなタイムラグが生じることは、現在確認できる情報によれば、どうも今後も変わらないようです。

全国どこからでも戸籍を揃えられる

2024年3月10日  【気になる記事】 

戸籍法の改正によって、令和6年3月1日から本籍地外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。

つまり、全国どの役所からでも、自分の戸籍謄本を取得できるようになったということです。

これまでは本籍地がある役所でしか戸籍謄本を取得できなかったので、この改正によって非常に便利になります。

本人の戸籍謄本だけでなく、直系尊属(親や祖父母)や子、孫の戸籍謄本も全国どの役所からでも取得できます。

つまり、相続手続に必要な戸籍も、たいてい全国どこからでも揃えることができるということです。

ただし、いくつか注意点があります。

まず、兄弟姉妹の戸籍類はこの制度の対象外なので、自身が兄弟姉妹の相続人になったときなどはこれまでどおり本籍地がある役所で戸籍類を取得しなければなりません。

また、郵送やコンビニ端末での取得もこの制度の対象外であり、役所窓口に行く必要があります。

このような注意点もあるものの、これまでよりも格段に戸籍を取得しやすくなったのは間違いありません。

相続手続に必要な戸籍を自分で揃えやすくなったため、紛争性がない相続手続だけを弁護士等が受任することも今後は減っていくことでしょう。

ちなみに、(非常に残念ながら)弁護士などが職務上請求によって戸籍類を取得する場合はこの制度の対象外で、これまでどおり全国の役所から郵送で戸籍を集めなければなりません。

これからは、ある程度の戸籍は依頼者ご自身で役所で取得していただく方が、かえって早いかもしれません。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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