京都弁護士のおいでやす日記
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2024年03月22日

本籍地外で離婚届を提出するときも戸籍謄本は不要に

2024年3月22日  【離婚と家庭のお話】 

戸籍法の改正によって、令和6年3月1日から本籍地外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。

それにあわせて、本籍地外で離婚届を提出するときも、戸籍謄本の提出が不要になりました。

これまでも離婚届は本籍地に限らず、全国どの役所に提出しても受理してもらえました。

もっとも、本籍地外で提出するときには戸籍謄本も提出しなければならなかったのです。

そのため、本籍地が遠方にある方は戸籍謄本を取り寄せる必要があり、調停離婚など離婚届の提出期限(10日間)があるときには、スケジュールを逆算してあらかじめ戸籍謄本を取り寄せておくこともありました。

しかし、これからは本籍地外で離婚届を提出するときに戸籍謄本の提出は不要になります。

地味な変更点ですが、省ける手間は結構大きいです。

ちなみに、本籍地外で離婚届を提出した場合、戸籍に離婚の事実が反映されるまで日数がかかります(感覚的には2週間以上)。

このようなタイムラグが生じることは、現在確認できる情報によれば、どうも今後も変わらないようです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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