相続放棄の件数が右肩上がりだそうです。
『家庭の法と裁判2023/4月号』の「家庭裁判所事件の概況⑴」によると、相続放棄の新受件数は、平成27年189,296、平成29年205,909、令和元年225,416、令和3年251,993とのこと。
確かにこれは右肩上がりです。
いろいろな記事でもこの理由の分析がいろいろとされています。
過疎化が進み、地元を離れた子が実家の相続を放棄するケースが増えている、といった解説も目にしました。
そういったケースも少なくないようには思います。
しかし、実家の不動産はいらなくても、預貯金など金融資産も相応に残されていれば、相続放棄はしない人が多いのではないでしょうか。
結局のところ、相続放棄が増えているのは遺産が多くないケースが増えているからではないか、と密かに思っています。