令和7年5月以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
制度開始後、戸籍に記載される予定のフリガナが市区町村から通知されるそうです。
相続や離婚案件を扱っていると、関係者のお名前を読めないことが日常茶飯事です。
小さいお子様のお名前は、もう読み方の確認が必須です。
しかし、お名前が読めないのはお子様だけに限らず、年配の方でも何通りか読めてしまうお名前はよく見られます。
とりあえず、戸籍にフリガナが記載されるのは朗報です。
むしろ、これまでは名前の読みには法律上の根拠がなかったそうで、そちらの方が驚きです。