京都弁護士のおいでやす日記
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2026年02月

デジタル遺言が可能に

2026年2月22日  【気になる記事】 

近い将来、遺言のパソコン作成が可能になりそうです。

現在の遺言の主な作成方法は、①本人が全文を手書きで作成して押印する「自筆証書遺言」と、②公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2つです。

このうち自筆証書遺言は、手書きで一人で作成できるメリットがあるものの、長文の場合には手書きするのが大変で、紛失や偽造のリスクもありました。

そこで、パソコンなどのデジタル機器で作成して、法務局でデータを保管する「保管証書遺言」が新たに導入されることになりそうです。

保管証書遺言は、パソコンなどで作成した遺言のデータを、法務局にオンラインや郵送で保管申請します。

そして、法務局の担当者がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者が全文を読み上げて、真意に基づく内容であることを確認します。

パソコンで作成できて、かつ公証役場まで赴く必要もないので、遺言を作成するときの新たな選択肢になりそうです。

ただ。

この保管証書遺言では、法務局は遺言の内容まではチェックしない見込みです。

そのため、結局のところ、せっかく遺言を作成したのに意図した内容になっていなかったり、法的に効力がない内容になっているリスクは伴います。

このようなリスクを減らすには、やはり公正証書遺言が最も安心です。

他方で、保管証書遺言は、法務局の本人確認を受けなければならないという点では、自筆証書遺言よりも心理的ハードルは高そうです。

つまり、保管証書遺言は「帯に短したすきに長し」で、中途半端な印象を受けます。

そのため、保管証書遺言の利用はそこまで広がらないのではないか?と予想します。

少なくとも、弁護士として最もお勧めするのは、今後も変わらず「公正証書遺言」ということになりそうです。

家裁にも最近行かないぞ

2026年2月1日  【弁護士のお仕事】 

コロナ以降、裁判手続のオンライン化が急速に進んでいます。

民事訴訟では期日の大半はWEB会議で行われるようになりました。

私は今は刑事事件を取り扱っていませんので、債権者集会や管財人業務などで破産係に行く用事でもない限り、地方裁判所にはなかなか行かなくなりました。

ほんの5年ほど前まで、わずか数分の期日のためにも必ず裁判所まで足を運んでいたのが嘘のようです。

そういうわけで、たまに地裁を訪れると、毎回ちょっとしばらくぶりな気持ちになります。

それに対し、家事調停はWEB会議の利用開始が遅れたため、家庭裁判所には依然としてしょっちゅう訪れていました。

地裁が疎遠になる中で、家裁がさながら第二の職場になった感覚でした。

しかし、最近は家事調停でもWEB会議を使いやすくなったため、当事務所でも積極的にWEB会議を使っています。

そして、先日家裁を訪れた時、ついに家裁についても結構しばらくぶりな気持ちになりました。

それもそのはず、確認してみると、なんと前に家裁を訪れた時から2か月弱も空いていました。

間に年末年始があったことを差し引いても、ずいぶんと空いたものです。

この調子では、これからは家裁に足を運ぶこともかなり減りそうです。

移動時間が無くなるのは大歓迎なので、仕事がしやすくなって何よりです。

ただ、狭い部屋で相手方代理人と向き合うことで得られた経験もあったと思うところで、そういった場面は今後ほとんどなくなるんだなと、ふと気づきました。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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