現在の民法では、親は子どもを懲戒することができるとされています。
現代の感覚からすると違和感しかありません。
しかし、民法822条には「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と本当に書いてあります。
この規定が体罰や虐待を正当化する口実になっているとの批判から、法制審議会ではこの規定を削除し体罰の禁止を明示する規定を盛り込む方針で議論が進んでいるそうです。
改正後の規定の案は…
「親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」
らしいです。
「体罰」のワードが法律に使われたことってあったの?
と思って調べてみたところ、学校教育法11条にこんな規定がありました。
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
(ここにも「懲戒」って書いてある…!)
とりあえず、虐待を防止する方向の改正は望ましいことだと思います。
ちなみに、当事務所には定期的に児童相談所関係のご相談が寄せられるのですが、この分野はお取り扱いしておりません。
ご了承ください。