京都弁護士のおいでやす日記
Blog

追突事故でも100:0とは限らない

2021年12月27日  【弁護士のお仕事】 

今朝は京都市内でもほんのりと雪が積もりました。

近畿地方でも北部ではかなりの積雪があり、車の立ち往生も起きたようです。

北海道留萌市に住んでいた頃は、12月から3月過ぎまでは一面真っ白で路面はカチカチでした。

スケートリンクのようなものなので、冬タイヤを履いていても車もツルツル滑ります。

そのため、冬道での追突事故による交通事故案件も多く担当しました。


一般的に、追突事故の過失割合は後ろ100:前0です。

前の車としては、普通に走っていたり赤信号で停止していたのであれば、過失は何もありません。

普通は後ろの車の車間距離保持義務違反や安全運転義務違反(前方不注意)のみが事故の原因ということになるところです。

しかし、北国では追突事故でも過失割合が問題になることも結構あります。

降雪時や凍結路面では、運転の仕方によっては前の車に過失が認められることもあります。

別冊判例タイムズ38やその他の書籍を見ても、こういった北国特有のケースはまず載っていません。

しかし、追突事故でも100:0と即断できるわけではないので、ケースごとに考える必要があります。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2025年6月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

洛彩総合法律事務所について

洛彩総合法律事務所について詳しく知りたい方は、公式ホームページをご覧ください。

洛彩総合法律事務所へのお問い合わせ

  • 当ブログへのコメント、お問い合わせにはご対応していません。法律相談をご希望の方は、公式ホームページの問い合わせフォーム又はお電話(075-874-5242)をご利用ください。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。