京都弁護士のおいでやす日記
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調停の時間は裁判所によって違う

2024年11月16日  【弁護士のお仕事】 

離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、だいたい1、2か月に1回のペースで期日が開かれます。

そして、期日が行われる枠(時間帯)は、京都家庭裁判所では、①午前10時~午後0時、②午後1時30分~午後3時、③午後3時30分~午後5時のいずれかです。

ところが、この枠は各家庭裁判所によって異なります。

地域によっては、午後は午後1時30分から午後5時までを1枠としていたりします。

京都家裁なら1枠1時間30分しかないところを夕方までぶっ続けで行うわけですから、大違いです。

期日1回あたりの時間が長いと、当然ながら1回の期日でやり取りできることも増え、調停の進行も早くなります。

ただ、1枠1時間30分に慣れている身からすると、たまに3時間以上も期日をやるとかなり長く感じますし、正直結構疲れます。

家事調停は原則として相手方住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てる必要があるため、全国各地の家庭裁判所に申し立てることがあります。

そのため、普段利用しない家庭裁判所で調停をするときは、「そちらの調停の枠は何時から何時までですか?」とあらかじめ書記官に聞いておかなければなりません。

かつて普段の感覚で他家裁の午後期日に行ったら、午後3時を過ぎたというのに調停委員さんが焦る様子もなく、一向に終わらないまま午後5時前まで続いたことがありました。

要注意です。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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