調停というと、よく使う制度です。
離婚調停や遺産分割調停などの家事調停から、民事トラブルについての民事調停まで色々あります。
離婚案件などは基本的には離婚訴訟をいきなり起こすことができず、まずは離婚調停を利用するのが必須なので、おのずと(望まなくても)調停が主戦場になるわけです。
そんな調停手続について、この機会にどうしても言いたいことがあります。
「申立人」と「相手方」という当事者のネーミング、いい加減変えませんか?
訴訟では、当事者は「原告」と「被告」です。
しかし、調停では申し立てた側は「申立人」。これはよし。
これに対する申し立てられた側は「相手方」。これがよくない。
これでは、申し立てられた側は、自分の立場のことを「相手方(=自分)としては―」などと名乗ることになるのです。
自分のことなのに相手方?じゃあその相手方は相手方の相手方?さらにその相手方は相手方の相手方の相手方?いやそこはただの相手方でいいのか。
などと、名乗っている相手方自身が自分が何者なのか分からなくなってきてしまいます(それはさすがに私だけかもしれません。)。
このネーミングを考えた人、絶対に怒らないので手を挙げてください。
少なくとも、初めて調停を申し立てられた人は、自分の立場が「相手方」だと言われると混乱してしまうでしょう。
調停の席上で出てきた「相手方」というワードが、申し立てられた側を指しているのか、それとも相手当事者のことを指しているのかは常にまぎらわしく、余計な注意が必要になります。
多くの調停委員の方々も、当事者が混乱しないように「相手方」という呼称はあまり使わないようにされているように見受けられます。
みんな困るこのネーミング、早く変えてしまいましょう。
「申立人」と「被申立人」でよろしければ、私がこっそり家事事件手続法?規則?を書き直しておきたいと思います。