京都弁護士のおいでやす日記
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【離婚と家庭のお話】

手続代理人から見た面会交流

2020年10月12日  【離婚と家庭のお話】 

私の愛読誌『家庭の法と裁判』第28号では、「養育費と履行の確保」だけでなく、「手続代理人から見た面会交流」も取り上げられていました。

養育費はお金の問題であり、双方の収入に応じたおおまかな相場額も決まっています。

そのため、養育費についての最大のハードルは「どのように回収するか」でした。そして、このハードルについては法改正によって下がることが見込まれます。

これに対し、養育費と共に離婚後の親子をつなぐ車の両輪と言える面会交流についてのハードルは養育費以上に高く、今後もその状況は続きそうです。

面会交流は双方の親が協力しなければ実現できませんが、離婚した親同士が協力することが容易でないのは言うまでもありません。

お金ではなく、不信感や怒り、恐怖などの負の感情がハードルになっているため、これを乗り越えるのは本当に大変です。

代理人弁護士としても頭を悩ませることが多い面会交流ですが、今回『家庭の法と裁判』で取り上げられていた「手続代理人から見た面会交流調停」(福市航介弁護士)はとても勉強になりました。

代理人として意識すべき視点や働きかけ方、スタンスなどについて実際の実務に則した指摘がされています。

面会交流はマニュアル的な解決ができないこともあり、実務に関して扱った書籍は多くありませんが、今回の論説は面会交流を扱う弁護士の方には一読をお勧めします。

家庭の法と裁判28

2020年10月10日  【離婚と家庭のお話】 

私の愛読誌、『家庭の法と裁判』(日本加除出版)の第28号が届きました。

2か月おきに発行され、離婚、相続、成年後見など家庭の法律問題に関する最新の実務の動向が取り上げられています。

今回のメインテーマは「養育費と履行の確保」でした。

今年4月施行の改正民事執行法によって、調停や公正証書によって取り決められた養育費が支払われないとき、裁判所を介して相手方の財産(預貯金など)や勤務先に関する情報を調べられるようになりました。

これまでは離婚しても養育費がしっかりと支払われるケースはごく限られていましたし、そもそも初めから養育費を受け取ることは期待せず、取り決めすらしないことも多くありました。

ひとり親家庭の貧困率の高さは社会問題となっていますが、養育費の支払が十分に行われてこなかったことがその一因であることは間違いないでしょう。

しかし、今回の法改正によって養育費の履行確保の道がかなり開けました。

これからは、「離婚して子どもと別居しても、子どものために必ず養育費を支払うもの」という意識が社会で強くなっていくのではないでしょうか。

一方で、養育費と共に、離婚後の親子をつなぐ車の両輪とも言える面会交流についても大切にしなければなりません。この点はまた取り上げます。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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