今年2022年のビッグイベントと言えば。
そう、成年年齢の引下げです。
2022年4月1日に民法改正に伴い成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
その時点ですでに18歳、19歳になっている人は、2022年4月1日になった瞬間成年になります。
これまでは18歳、19歳がした契約は親が後で取り消すことができました(未成年取消権)。
今後は18歳、19歳については未成年取消権の対象外となります。
消費者被害の拡大が懸念されている一方、企業としても18歳、19歳の顧客に対しどのように対応するのか、方針を明確にしておく必要があるでしょう。
家事事件を扱う身としては、離婚協議書で「子が成年に達するまで養育費を支払う」と取り決めていたケースへの影響が気になります。
この点について、法務省のウェブサイトには以下のようにあります。
取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋
つまり過去の取り決めへの影響はない、という見解のようです。
しかし、少なくとも2022年4月1日以降に「子が成年に達するまで養育費を支払う」と定めると、終期は18歳だと解釈されることが濃厚です。
20歳まで養育費を支払うこととするのであれば、「子が20歳に達する日の属する月まで養育費を支払う」とはっきりと記載しなければなりません。
(弁護士が離婚協議書作成に関与していれば、従来から後者のような記載が一般的です。)
さて、ここで気になるのが成人式。
いったい何歳が祝われることになるのか。
成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。
成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。
政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。
法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋
自治体に任せるのだそうです。
京都市はと言うと、今後も20歳を対象に式典を行うとのこと。
ただし、今年から名称は「京都市はたちを祝う記念式典」に変わるらしいです。
確かに、「成人式」のまま20歳を対象にするのは変だ。
でも、国民の祝日に関する法律2条によれば、成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日だそうな。
18歳で成年になるけど、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとする青年を式典で祝いはげますのは20歳のとき?
いや、成年になってすぐにおとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするのは難しく(受験とかあるし)、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになるまで2年くらいはかかるだろうから、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになった20歳のときに祝いはげます式典を行うのはおかしくないのか…
正月から余計なことを考えました。
成人の日を「ハタチの日」とかにすればスッキリすると思います。
いずれにせよ年明け早々に祝日があるのはうれしいです。