京都弁護士のおいでやす日記
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【気になる記事】

別荘税

2021年3月14日  【気になる記事】 

京都市が別荘税を導入するそうです。

最初に聞いた時は、古都税のようなネガティブなものかと思いました。

しかし、子育て世代の住まい確保という謳われている目的だけを見ると一応の理はある制度なのかもしれません(もちろん第一の目的は税収増なのでしょうけど。)。

若い世代が住めなければ、町に将来はないと思います。

どのような効果があるのか気になるところです。

固定資産税だけでなく別荘税までかかるのであれば、空き家をそのまま放置しておく人も減り、空き家問題にも影響が出てくるのかもしれませんね。

八ッ橋戦争

2021年3月12日  【気になる記事】 

仁義なき八ッ橋戦争。

聖護院八ッ橋総本店が、のれんや商品説明書などに元禄2(1689)年創業をうたうのは正当な根拠がないとして井筒八ッ橋本舗を訴えているそうです。

でも大丈夫。

元禄2年と文化2年のどっちが古いかなんて、だいたいの人は分かりませんから(というか八ッ橋を買う時にそこを気にすることはまずない。)。

ついでに言えば、私はどんな八ッ橋も大好きです。

だから仲良くしてください。

ちなみにいろんな味の八ッ橋がありますが(新幹線京都駅の売店を通るたびに新しいフルーティな味が出ている)、結局抹茶とニッキが一番おいしいというところに落ち着きました。

訴訟がどんどん変わる

2021年3月5日  【気になる記事】 

裁判のオンライン化が急速に進んでいます。

何もできない移動時間が好きではない身からすると、訴訟のオンライン化はうれしい限りです。

亀の歩みのようにゆっくりと進んでいたオンライン化が、コロナ禍という黒船来襲によって急速に進み始めたように感じます。

双方オンラインでPC画面上で弁論準備を行える日が、自分が生きているうちに訪れるとは思っていませんでした。

数年のうちに書面提出や口頭弁論もオンライン上で完結できるようになるのだとか。

とても便利になりそうでワクワクします。が、よく考えるとようやく裁判手続が時代を追いかけ始めた(まだまだ追いつかない)というレベルなのかもしれません。

なにせ、FAXがまだフル稼働している世界ですから。

オンライン化が進んで、訴訟の使いやすさ、スピード感や手軽感が増せば、訴訟の利用が多少増えるのでしょうかね。

日本で二番目に長い駅名

2021年2月27日  【気になる記事】 

昨年3月、日本一長い駅名となった嵐電北野線「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」駅(京都市北区)が、首位から陥落したそうです。

こちら、小学生の頃の地元です。

このあたりであれば、今でも「エアGoogleストリートビュー散歩」ができるくらいにはよく知っています。

しかし、等持院駅がこんな名前になっていたとは知りませんでした。

住宅地の中にあるホームと屋根だけの小さな無人駅なので、日本一と言われてもまぁ。。という感じではありますが。

電車もかわいい路面電車ですし。

しかし、らんでん(京福電鉄の愛称である)も色々と頑張っているんだな、と思いました。


ちなみに立命衣笠キャンパスの最寄り感は全くないので、キャンパスに行きたければ普通に市バスで立命館大学前に行けばよいです。

このネーミングが、勘違いしてこの駅に来て路頭に迷う立命来訪者を生まないことを祈ります。

らんでんは嵐山まで行くために乗る観光列車というイメージもありますが、家々の裏手をほのぼのと走るため、車窓からの光景は生活感があって結構好きです。

おすすめです。

便利になるけど大丈夫?

2021年2月20日  【気になる記事】 

認知症患者の預金引出しは、本人の意思確認ができなければ親族でも行えません。

しかし、今後は医療費や施設入居費に充てるなど「本人の利益に適合することが明らかな場合」に限り、代理権がない親族でも引出しが認められることがあるようです。

全国銀行協会の見解です。

「極めて限定的な対応」だそうですが。

「医療費や施設入居費を支払うために本人のお金を使いたい」という動機は、成年後見を使うきっかけとしてよく目にします。

今回の扱いの変更で、まとまった金額の手術費や施設入居費に限らず、毎月発生する入院費や施設利用料まで親族が引き出せるようになるのかは分かりません。

しかし、少なくともわざわざ成年後見を利用する理由が1つ減るのは確かでしょう。

成年後見は杓子定規な面もありますし、赤の他人の専門職が家族の中に関わってくることに抵抗感を持つ方が多いのもよく分かります。

そのため、成年後見を使わなくても本人のお金から医療費や施設入居費を支払えるようになる今回の話は、好ましいようにも思えます。


確かに、高齢の家族の医療費・施設入居費の支払に困っていた多くの方にとって、今回の扱い変更は喜ばしいことです。

しかし、高齢者の問題に関わっていると、親族が本人のお金を使い込んでいる経済的虐待事案に接することが残念ながらしばしばあります。

今後、医療費や施設入居費のための預金引出しを親族が行えるようになったとしても、引き出された預金が確実に本人の医療費や施設入居費に充てられるとは限りません。

成年後見を利用しなくても預金引出しを行えることが悪用されて、お金を使い込まれるケースは必ず出てくるはずです。

そのときは、その親族に代理権がないことを知りながら預金引出しに応じてしまった金融機関の責任も問われかねないように思うのですが。

まぁ金融機関はリスクよりもニーズに応えることを選択したということなのでしょう。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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