京都弁護士のおいでやす日記
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【気になる記事】

通帳冬の時代

2022年1月17日  【気になる記事】 

ゆうちょは硬貨手数料を取るようになりましたが、UFJは通帳の維持手数料を年550円取るようです。

個人的には、なんでもデジタル化すればいいってものではないと思っています。

案件の記録を全てデータ化して管理している弁護士もおられるそうですが、とっさに書き込んだり、図示したり、付箋を貼ったり、たくさんの資料を目の前で同時に見たりといった場面を考えると、やっぱり紙は捨てがたいです。

そもそも長時間停電したらどうするのさ。

東日本大震災でも北海道胆振東部地震でも長い停電を経験した身からすると、電気はある日突然使えなくなるものだと思っています。

便利かもしれませんが、いざというときに頼りになるのは目の前にある現物です。

ネットバンキングは楽で好きですが、通帳も好きですよ。

ゆうちょATMで硬貨手数料がかかる

2022年1月16日  【気になる記事】 

ゆうちょ銀行ATMで硬貨を預け入れると、明日からは手数料がかかります。

1~25枚で110円、26~50枚で220円などだそうです。

京都界隈で同じように硬貨手数料がかかる金融機関は今のところないようですが、時代の流れでいずれ他行も同じような手数料を導入しそうな予感もします。

振込や入出金照会のたぐいは全てネットバンキングで事足りています。

ではATMで硬貨を使うようなことなんてあるの?


いやいや、とてもとてもあります。

まず法律相談料は1時間5,500円ですが、基本的に席上で現金で頂き、報酬口座に入金して管理することになります。

この5,500円にはコインの王様500円玉が含まれています。

その他にも実費の金額を現金で頂くこともよくあります。

例えば、破産や個人再生の官報公告費用は現金で頂くことが多いですが、11,859円みたいな半端な金額です(ときどき改定されるので数年前から額を覚えるのをやめた)。

もちろん、大量の硬貨を受け取ることになります。

どの金融機関でも硬貨手数料が導入されたら、こういうお金はどのように管理すればいいのでしょうか。


…ゆうちょみたいに窓口入金なら硬貨50枚まで無料というルールがあれば、窓口に並ぶしかないか。

銀行の業務効率化という目的に逆行する感は否めませんが、まぁそれは銀行の方で考えるべきことでしょう(窓口がめっちゃ混みそう)。

コンマが消える

2022年1月8日  【気になる記事】 

ついに公用文からコンマが消える時が来るのか。

国家公務員用の文書作成の手引きが70年ぶりに見直されるそうです。

これまでは、裁判の判決文など裁判所が作る書面でも「、」ではなく「,」が使用されてきました。

それにならって書面にコンマを使う弁護士もとても多いです。

交渉の相手方が本人名の書面を送ってきたとしても、「、」ではなく「,」が使われていれば弁護士が作った書面だと一目で分かります(あとは左余白は30mmあるのに右余白は20mmだったり)。

私もかつては公用文のルールにならってコンマを使ってきました。

でも、なぜコンマを使うのか実際のところよく分かりません。

業界人ぶっているような感じもするので、今では「,」を使うのはやめて「、」を使っています。

これからは判決文でも「、」が使われるということなのでしょうか。

いつから変わるのでしょうか。

きっと何の前置きもなく突然変わると思うので、裁判所から届く書類の句読点を凝視していこうと思います。

子どもの懲戒ってどういう意味?

2022年1月6日  【気になる記事】 

現在の民法では、親は子どもを懲戒することができるとされています。

現代の感覚からすると違和感しかありません。

しかし、民法822条には「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と本当に書いてあります。


この規定が体罰や虐待を正当化する口実になっているとの批判から、法制審議会ではこの規定を削除し体罰の禁止を明示する規定を盛り込む方針で議論が進んでいるそうです。

改正後の規定の案は…

「親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」

らしいです。


「体罰」のワードが法律に使われたことってあったの?

と思って調べてみたところ、学校教育法11条にこんな規定がありました。

「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

(ここにも「懲戒」って書いてある…!)


とりあえず、虐待を防止する方向の改正は望ましいことだと思います。

ちなみに、当事務所には定期的に児童相談所関係のご相談が寄せられるのですが、この分野はお取り扱いしておりません。

ご了承ください。

さすがにポテトのために行列はしないぞ

2021年12月23日  【気になる記事】 

マックのポテトの駆け込み行列ができているのだとかなんとか。

マックポテト中毒の身からすると、確かにポテトM・Lが当面なくなるというのはショックでした。

しかし、1週間だけの話ですよね。

Sサイズは食べられるらしいし。

どうしてもポテト分が足らなければS×2を注文するという荒業を使うことも可能(そこまでするくらいならアップルパイを買うわ)。

基本的にマスコミを信じてはいませんが、ポテト中毒者から見てもさすがに印象操作に無理があるんじゃない?

マック、ポテトM・Lの販売一時休止

2021年12月21日  【気になる記事】 

何ということだ…

マックのポテトM・Lの販売が一時休止されてしまう。

マックのポテトと言えばセットメニューのメインディッシュです(個人の見解です)。

マックがない北海道留萌市に住んでいたときは、マックのポテトとコーラ欲しさに片道1時間かけて旭川のイオンモールまで高速を走らせたこともあったほどです(異常)。

留萌にはモスバーガーはあり、かなりお世話になりました。

でも、モスとマックは(中毒性が)違うんです。


マックではダブチはむしろサイドメニューで、ポテトを完食してから袋の中のダブチの存在を思い出すこともあるほどです。

マックの中毒性の元がポテト&コーラにあることは間違いありません。

そんなマックポテトがピンチとのこと。

でも1週間だけと聞いて安心しました。

脱中毒はまだ先になりそうです。


ちなみに、安心した直後に、記事のこの部分でまた驚きました。

「マックのポテトは米国とカナダで加工され、冷凍された状態で船便で運ばれる。」

うそでしょ…

右京区三大法律事務所(自称)

2021年11月26日  【気になる記事】 

「世界夜景サミットin長崎」が開かれ、長崎とモナコ、上海が「世界新三大夜景」に選ばれたそうです。

審査したのは全国の「夜景観光士」約6100人とのこと。

名乗った者勝ち感があります。

まぁメジャーリーグだってワールドシリーズを名乗ってるし(こちらは世界を名乗ってもおおむね許される)。

うちも世界三大法律事務所を勝手に名乗ろうかな。

と思ったところで、日本には既に四大法律事務所(自称?他称?)なるくくりがあったことを思い出しました。

じゃあ京都三大法律事務所、いや右京区三大法律事務所くらいにしておくか。。

簡裁間違い探し大会

2021年11月11日  【気になる記事】 

大阪地裁HPがURLを誤記しており、枚方が「maikata」・吹田は「hukita」となっていたそうです。

本記事の投稿時点でまだ直っておりませんので、見るなら今がチャンス!(見れてうれしいものではない)

枚方を間違えるなら他もあるに違いない。

と思い当たってみましたが、留萌とか名寄、寿都、中頓別に至るまで正しい読み方になっていたので多少がっかりしました。

あえて大阪だけ狙ってくるあたり、よほど大阪アンチの業者が制作したのかと思ってしまいます。

枚方って、ひらパー知ってれば読めるでしょ?(たぶん知らないから読めなかった)

全国に簡裁は438あるそうなので、間違い探しはマスコミの方々にお任せして今日は筆を置くこととします。

おこしやす

2021年6月16日  【気になる記事】 

「天皇杯・2回戦、広島1-5おこしやす京都AC」

すごいですね。

おこしやす京都はJ5相当だとか。

チームの名前は新聞で見たことがありましたが、京都サンガもいるし、バスケの京都ハンナリーズとも(当事務所のブログ名とも)なんか被るよな、と思っていました。

認識を改めます。

なんだか頑張る気になれるニュースでした。

「親権」が死語になる?

2021年3月16日  【気になる記事】 

今日の京都新聞朝刊に、「親権」という用語の見直しの話があると出ていました。

有識者の研究会が法制審議会に提案したとのことなので、まだまだ検討段階のようですが。

「親権」というと字面から親の権利であるとイメージしがちですが、その本質は親が子に対して果たすべき務めであり、海外でも親権に当たる用語は「親責任」、「親の配慮」などに置き換えられているとのこと。

研究会が置換え候補として挙げた用語は、「責務」や「責任」だそうです。


権利者は親ではなく、養育を受ける権利を持っている子どもの側なので、「親権」という用語が実態にそぐわないというのは確かにそのとおりです。

離婚協議の場面で、(主に男性側から)子どもを育てるのは任せるが親権者には絶対に自分がなる、といった主張がされることがときどきあります。

このような主張は保守的な地域や家庭でされることが多いように感じますが、まさに「親権」が親の権利だという誤解からきているものだと思われます。

「親権」が「責務」というワードに代われば、そのような主張がされることはなくなるのではないでしょうか。


ただ、「親権」という言葉にはとても馴染んでしまっていますので、耳や頭が戸惑うところもあります。

「親権を取得する・主張する」という言葉が「責務を取得する・主張する」といった言葉に代わるかもしれないわけですよね。

「親権」という権利的な用語が「責務」という義務的な用語に代わると、イメージも正反対になります。

「親権」は法律用語であるだけでなく広く一般的に使われている用語なので、本当に実現すれば大きな話になりそうです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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