京都弁護士のおいでやす日記
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2023年11月19日

相続財産清算人が定着しない

2023年11月19日  【弁護士のお仕事】 

相続人が存在しないときに相続財産を管理するための「相続財産管理人」という制度があります。

この相続財産管理人ですが、今年4月1日から「相続財産清算人」に名称変更されました。

相続財産を清算するまでは管理するんだけれど、あくまでも目標は清算することであって永久に管理を続けるわけじゃないよ、と強調するための名称変更なのだと勝手に思っています。

とはいえ、頭に染み付いたワードはなかなか消えず。

「相続財産清算人」は「時効の完成猶予」と「更新」なみに脳内への定着に時間がかかりそうです。

ちなみに、それと似ている「不在者財産管理人」という制度もあります。

こちらは不在者の財産を管理するための制度で清算するわけではないため、名称は変わっていません。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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