京都弁護士のおいでやす日記
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排気ガス

2022年2月16日  【京都の日常】 

大通りを歩いていると、車の排気ガスの臭いが結構するものです。

真っ黒の排気ガスがはっきりと見えるのはダンプカーくらいですが、見えなくてもしっかりと空気は汚れているようです。

北海道留萌市在住のころ、久しぶりに東京を訪れたことがありました。

その時は、かつては何も感じなかった(元)職場の前の道が排気ガス臭すぎて、息を止めて歩いていました。

空気がきれいすぎる北海道で感覚が浄化されていたこともあったと思いますが、排気ガスは肉眼で見えなくても空気をかなり汚しているようです。

とりあえず何が言いたいかというと、当事務所の窓は大通りに面していなくてよかったということでした。

おかげでしっかりと換気ができます。

電気自動車なら排気ガスを出さないけれども、その代わりに発電時に空気を汚しているのではないか、なんて話も聞きますが、ともかく環境に良い生活を意識していきたいものです。

きっと役立つ知識

2022年2月15日  【京都の日常】 

電池って捨てるのに困ります。

不燃ゴミでないのは知っていても捨てる場所が分からないので、使用済み電池が1か所にどんどん溜まっていくものです。

そんな時は、京都市内の区役所に行きましょう。

電池回収ボックスがたいてい置かれています。

溜まった電池をまとめて正しく捨てられて、爽快です。


それだけでなく、区役所にはたいてい小型家電回収ボックスも置かれています。

小型家電はいよいよ捨て方が分かりません。

燃えないからと言って不燃ゴミに捨ててはいけないのは間違いありません。

そんなリサイクル迷子にとって、小型家電回収ボックスは万能神のような存在です。

「身の回りにあり電気・電池で動く, 「高さ×幅×奥行=30×40×40cm」以内のほぼ全ての家電を対象に回収を行っております。ただし,家電4品目(テレビ,冷蔵庫,エアコン,洗濯機・衣類乾燥機),パソコン,石油・灯油ストーブは対象外です。」(京都市ウェブサイトより)

だそうです。

もちろん回収は無料です。

万能でしょう。

覚えておくといつか必ず役立つ知識(京都市民限定)でした。

次の祝日予報

2022年2月14日  【京都の日常】 

さて次の祝日は?

2月23日(天皇誕生日)

来週です。

2月は優しい月ですね。

ちなみにその次は?

3月21日(春分の日)まで頑張りましょう。

オンラインでもハンコ押す?

2022年2月12日  【弁護士のお仕事】 

裁判書類をネットで提出 最高裁が開発、新システム試行へ

民事裁判IT化の一環として、現在はファクスを使い裁判所や相手方に送る書類を、インターネットの専用サイトで提出できるシステムを最高裁が開発した。甲府、大津両地裁で15日から試行期間に入り、続いて東京、大阪両地裁の一部と知財高裁でも実施する。4月以降に実際の裁判で使い始め、状況を踏まえてさらに広げる方針で、利便性の向上に期待が集まる。

開発した「民事裁判書類電子提出システム(mints=ミンツ)」は、PDF形式の書面データをアップロードすると裁判所に提出され、相手方にも届く仕組み。やりとりした書面の一覧を確認し、ダウンロードや印刷が可能だ。

2022/2/12京都新聞(抜粋)

民事訴訟の書面オンライン提出が早いところではもう始まるそうです。

京都地裁ではいつ始まるんでしょうね。

ふと気になったのは、オンライン提出でも書面への押印が必要なのか?という点です。

民事訴訟規則第2条1項では、訴状や準備書面には記名押印が必要とされています。

もしこの規定がそのまま残るのであれば、プリントアウト→押印→PDF化が必要になって結局FAX提出と手間は変わりません。

PDF上で押印を行うこともできますが、やはり面倒(それで押印要件を満たすのかも分からない)。

その辺も含め、どのように運用が変わるのか楽しみです。

はるばる美味しいパン探し

2022年2月11日  【ごちそうさまでした】 

北山通りの植物園前にある人気のパン屋さんです。

それはもう美味しそうなパンだらけです。

つい大量に買ってしまいました。

2階はレストランになっておりこちらも行列ができていました。

レストランはパン食べ放題だそうで、すいている時にぜひ来たいです。

今年は京都の美味しいパン屋さんをたくさん探していきます。

(@Briant(ブリアン)北山本店)

被相続人が住所不明のときの相続放棄

2022年2月10日  【相続のお話】 

相続放棄は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

普通は被相続人の最後の住民票を取得すればよいだけの話で、最後の住所地がどこなのかで紛糾することはありません。

しかし、何十年も前に死去した被相続人について相続放棄を行うこともあります。

被相続人名義の建物が他人の土地上に長年残り続けており、土地所有者から連絡があるまで相続人はそれを知らなかったようなケースが一例です。

そうした時に相続人が相続放棄を行おうと思っても、被相続人の最後の住所地が分からないこともあります。

住民票や戸籍の附票の保存期間は、今でこそ150年ですが令和元年まではたった5年でした。

あっという間に廃棄されてしまうので、何十年も前に死去した人の住民票も戸籍の附票も、まず残っていません。

そうすると公的書類で最後の住所地を確認できないことになり、どの家庭裁判所で相続放棄すればよいのか分からず路頭に迷いそうになります。


しかし、そういうときは確認できる限りの情報から最後の住所地を判断し、その判断を記載した上申書を家庭裁判所に提出すれば、受け付けてもらえます。

被相続人名義の建物の所在地や本籍地といった情報から、最後の住所地は推測できるでしょう。

ちなみに、法務局で保管されている死亡届の記載事項証明書を取得することによって、そこに記載された最後の住所地を確認するという方法もあります。

これは最後の本籍地の法務局で保管されるそうなので、最後の住所地が分からなくても取得できます。

ただし、記載事項証明書にも保存期間があるようなので、活用には限界がありそうです。

行政書士は依頼を断れない?

2022年2月9日  【弁護士のお仕事】 

医師は正当な事由がなければ診療を断ることができません。

応召義務というものです。

モンスターペイシェントの診療も簡単には断れない。

大変なお仕事だと思います。


弁護士はというと、受任義務はありません。

取り扱っていない分野や、費用対効果を考えるとご相談者にメリットがない事案、ご相談者と信頼関係を築けそうにない事案などはお断りすることになります。

委任契約というのは当然そういうものだと思っていましたが…

【行政書士法11条】行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

【司法書士法21条】司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

初めて知りました。

実際には、取り扱っていない分野であったり、絶望的に信頼関係を築けない場合には「正当な事由」に当たるのでしょう。

しかし、断るたびに「正当な事由」に当たるかをこわごわ検討しなければならないのは酷な話だなと思いました。

もぎ取りたいキーScrollLock

2022年2月8日  【京都の日常】 

エクセル画面でカーソルキーを押すと、指定しているセルが移動します。

それが突然移動しなくなり、カーソルキーを押すと画面全体が上下左右に動くようになることがあります。

この現象の原因は[Scroll Lock]キーを押してしまったことにあります。

そういう時は[Scroll Lock]キーをもう一度押せば、元に戻ります。

今日知った豆知識でした。

自分の中の「キーボードからもぎ取りたいキー」ランキング第3位に[Scroll Lock]キーがランクインしました。

第2位は[CapsLock]。

第1位は?

[Insert]、きみだよ。

恐怖!時計の電池切れ

2022年2月7日  【京都の日常】 

時計の電池切れ。

日常の中のさりげない恐怖イベントです。

止まってから1時間、2時間も経つと、さすがに「…まさか止まってるんちゃうの?」と気づきます。

しかし30分経ったくらいでは異変には気付かず、「まだまだ時間あるじゃん」となります。

そして、異変に気付くまでの時間は「失われた時間」となります。

この間に何も予定がなければヒヤリとするだけですが、大事な予定がある時にその瞬間が訪れると大変です。

それが裁判所で開かれる裁判とか調停の期日だったらと思うと、恐怖です。

それに対して裁判のWEB会議なら、時間になっても接続しなければ書記官が(きっと)電話をかけてきてくれます(そう信じている)。

この点でもWEB会議は優れものですね(そういうことが言いたいわけではない)。

これまでの人生で時計の電池切れでとんでもない遅刻をしたことはありませんが、確率的に運がいいだけだと思います。

時間がちょっとズレ始めるのは、時計からの大切なメッセージなのです。

日が伸びるデメリット

2022年2月6日  【京都の日常】 

日がすっかり伸び、午後5時でも明るくなってきました。

日が伸びるメリット:1日が長く感じる。暖かくなる。気持ちが明るくなる。

日が伸びるデメリット:明るいので油断しているともう夕方になっている。事務所の自席に日が当たり肌に悪い。

春の近づきを感じられるので、日が伸びるのは基本的にうれしいですよ。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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