京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

自賠責

2021年1月16日  【弁護士のお仕事】 

車の自賠責保険の金額が2年連続値下げされるそうです。

安全技術の普及に加えてコロナ流行で交通量が減り、事故と保険金の支払が減ったためではないか、とのこと。

事故が減るのも保険料の値下げも、とてもうれしいことです。

安全技術の普及で交通事故は減るはず、ということは以前から言われてきました。

私は「交通事故専門弁護士」とか名乗っているわけではありませんが、それでもこれまで弁護士としてお引き受けしてきたご依頼のうち、相応の割合を交通事故案件が占めてきました。

しかし、弁護士としては交通事故案件はいずれなくなると考えておくべきなのだと改めて思います。

えっ現地のみ?

2021年1月12日  【弁護士のお仕事】 

昨日は成人式だったのですね。

成人式どころか2倍成人式(40歳)が視野に入ってきた身からすると、まだまだたくさんの時間と若さがあるのは羨ましいなと思います。

ただ、20歳に戻りたいかと言われると、司法試験をまた受けなければならなかったり、あんなことやこんなことをまた経験しなければならないことを考えると、戻らないでおこうという結論に至ります。


今日は午後6時30分から弁護士会館でとある研修を受けてきました。

とある相談担当者名簿に掲載してもらうために必須の研修でした。

しかし、「これってオンラインでいいよね?」と思うのです。

弁護士会の研修もオンラインが増えているようなのですが、ときどき弁護士会館まで行かなければならない研修があるのです。

会館まで片道車で30分、遅刻厳禁で15分前行動、帰宅ラッシュで道渋滞、会館駐車場は夜間閉鎖、最寄りのパーキングは超高額、と悪いこと尽くしです。


ましてや京都にも緊急事態宣言が出るかもという時期。

わずか30分の研修を現地限定にしなければならない理由を30分間考えていましたが、私にはよく分かりませんでした。

ほとんどの弁護士事務所が裁判所・弁護士会館の最寄りに固まっていて、みなさん徒歩で会館に集まれるものだった時代ならこれでよかったのかもしれませんが。

弁護士会もオンラインを活用して時代に置いて行かれないようにしてほしいなと願う今日この頃です。

霊感を証明せよ

2021年1月11日  【弁護士のお仕事】 

私の愛読紙『二弁フロンティア』1・2月合併号を読みました。

「消費者契約法の基礎知識 後編」では、前回に引き続き消費者契約法の意思表示取消し条項などが紹介されています。

六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

消費者契約法4条3項6号

これによって消費者が困惑して契約を締結したときは、意思表示を取り消すことが可能です。

なんでも、「霊感」というワードが法律に記載されたのは初めてとのこと。

4条3項4号のデート商法の取消規定ともども対象となる取引がピンポイントなので、2019年の改正法施行後、私はまだいずれの規定も使用したことはありません。

この規定を使う場合、「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」を用いたことも要件となります。

これに対し、取消しを主張された側が「自分の能力が合理的に実証できること」を証明できれば有効な反論になりますね。

法廷で霊界大戦争が行われる日も近いのかもしれません。

裁判止まらないで

2021年1月7日  【弁護士のお仕事】 

緊急事態宣言が再発令されました。

対象は東京近郊のみですが、いずれ対象が全国に拡大される予感もします。

昨年緊急事態宣言が発令されたときは、裁判所はほぼ停止してしまい訴訟や調停の期日はことごとく延期されました。

保険会社や行政機関も担当者が自宅待機しているとかで、交渉やあらゆる手続がほとんど進まなくなってしまいました。

(緊急事態宣言を理由に事務所を長期間閉めてしまった相手方代理人弁護士もいましたが、これはただサボりたかっただけですよね?)

弁護士のもとを訪れる方は、いずれも一生のうちにそう何度もないトラブルや悩みを抱えておられます。

前回の緊急事態宣言の時は、裁判所は裁判手続を頼っている当事者の思いを軽く見ているのでは?と感じずにはいられないこともありました。

国の機関であり何かしら対応せざるを得ないとしても、人の人生を扱っているわけですから、「緊急事態宣言が出たから延期でいいよね」とはなから考えるのではなく、十分に感染予防をしつつも、進められる手続は進めてもらいたいと切に願っています。

平常運転

2021年1月4日  【弁護士のお仕事】 

本日1月4日から当事務所は平常どおりに営業を再開しました。

とはいえ、世間ではまだお休みの所も多いのでしょう、道はすいていてビルの他テナントもほとんどお休みでした。

電話も営業くらいしか鳴らずで、自分しか仕事をしていないかのようでした(よく考えれば営業ももう仕事をしているので自分だけではない。)。

こういう時のなんだか得をしたような感覚が、好きです。

思えば司法試験受験生の時も、大晦日や正月も普段と変わらず大学院の自習室に来て、自分しかいない自習室で勉強することに心地よさを感じていたものです。

こう振り返ると、多少変わっているのかもしれませんね。

ともかく、今年も頑張ってまいります。

今日は土曜、明日は日曜

2021年1月2日  【弁護士のお仕事】 

正月はいつもよりもよく寝てよく食べてしまいます。

不健全でよろしくないのですが、今年は1月3日が日曜なので1月4日から平常運転に戻ります。

最短で不健全生活から抜け出せるのは喜ばしいことです。


もちろん仕事も普通にしているのですが、法務省の登記情報サービスが休み明けまで利用できないなどの不都合もあります。

このサービスはオンラインなのに夜間や土日祝には利用することができません。

役所の営業時間帯に合わせて稼働している、とても便利なサービスなのです(なんのためのオンラインなのか、法務省は外でよく頭を冷やしてきてください。)。

しかし、今年に関しては1月4日にはサービスも利用できるようになるので、この点でも今年の正月スケジュールは喜ばしいことです。


以上、正月と土日が被るメリットを精一杯探してみました。

相続・遺言の落とし穴

2020年12月20日  【弁護士のお仕事】 

『実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴』(遺言・相続実務問題研究会)を読了しました。

この手の「落とし穴系」の書籍はよくありますが、こちらはなかなか勉強になりました。

入門用ではなく、相続案件を扱う弁護士でも見落としがちな盲点が揃えられています。


例えば。。

遺産分割では、相続人の1名が一旦不動産を取得し、後に不動産を売却して代金の中から他相続人に代償金を支払うという方法を取ることがあります。

この場合、その不動産の価値が故人の取得時から増加していれば、売却後に譲渡所得税が賦課されることになります。

このとき譲渡所得税が賦課されるのは、あくまでもその不動産を一旦取得した相続人ということになります。

それでは、その相続人は、譲渡所得税の計算に当たり代償金を「取得費」に算入し、譲渡所得からその金額を控除することができるのか?

答えは、「できない」です。


代償分割をしたときは代償金を支払って他相続人の持分を有償取得したようにも思えるのですが、相続発生後の遺産共有状態は暫定的なものにすぎず、遺産分割によって遺産分割の効果は相続開始時に遡ることになります。

そのため、結論としては不動産を取得した相続人が相続前から引き続き不動産を所有していたものと扱われ、代償金を不動産の取得費に算入することはできないことになります。

理論はさておき、つまるところ、相続人を代表して不動産売却という一大仕事を引き受けた相続人が、不動産を一旦取得したがために譲渡所得税を単独で負担しなければならなくなるわけです。

これでは「こんなことは聞いていない」と後で問題になること間違いなしです。

そのため、譲渡所得税が発生しうるケースでは、遺産分割時に譲渡所得税額もあらかじめ精算して分割方法を決めておくか、代償分割ではなく平等に譲渡所得税が賦課される換価分割を選ぶべきということになるのでしょう。


普通に起こりうるケースですが、意識していなければ素通りしかねない問題点です。

こういう調子の内容なので、この本はときどき読み直そうと思います。

知っていることに意味がある

2020年12月18日  【弁護士のお仕事】 

司法試験の選択科目にすら含まれていないけれども、知らなければ法律相談で大やけどするものと言えば。。。

そう、消費者法でございます。

民法だけでは頭を360度ひねっても解決できない問題も、消費者法の条文1つ知っているだけで解決できたりします。

逆に、弁護士がそれを知らなければ大変です。


消費者三法(消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法)のうち消費者契約法について、二弁フロンティア12月号で特集がされていました。

分かりやすく、規定を見直すにはちょうど良い記事でした。


消費者法は新しい悪質商法に対応するためにときどきリニューアルされます。

思えば、私が法科大学院で消費者法を履修した時、消費者契約法で契約を取り消しうる行為として規定されていたのは、①不実告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知、④不退去、⑤退去妨害という5つだけでした。

ちなみにこの時は、なぜか履修者は4人しかおらず先生から4回に1度は当てられるため、うかうかうたた寝もできずとても勉強になりました。


それが今では、⑥過量販売(不要な量の商品を買わせる)、⑦不安をあおる告知(就活セミナー等)、⑧好意の感情の不当利用(デート商法等)、⑨判断力の低下の不当利用(高齢者等が不安をあおられる)、⑩霊感等による知見を用いた告知(霊感商法等)、⑪契約締結前に債務の内容の実施等(契約前なのに強引に代金を請求される等)まで、契約を取り消しうる行為が思いつく限り盛り込まれています。

法律相談ではしょっちゅう消費者分野の相談が寄せられますが、以上のいずれかに思い当れば即条文をチェックです(どの条文も結構長い)。


ちなみに消費者契約法適用の最初かつ最大の関門は、そもそも「消費者」にしか適用されないという点だったりします。

この点を知った上であえて個人事業主ばかりをターゲットにしていると思われる業者も見られます。

ただし、こちらが個人事業主だったとしても、代金を既に支払ったのかどうか(重要)、契約の内容・金額などによっては戦える余地はまだあります。

限られた相談時間の中で的確な回答ができるよう、ナイスミドルになっても知識のリニューアルに努めていこうと思います。

突然誌面に登場

2020年12月13日  【弁護士のお仕事】 

私の愛読誌である『二弁フロンティア』(第二東京弁護士会)12月号が届きました。

今月号は内容が盛りだくさんだったので腰を据えて読んでいると。。。

唐突に自分の顔が出てきて、授業中に急に先生に当てられた時のような気持ちになりました。


私は弁護士としての第一歩を第二東京弁護士会の東京フロンティア基金法律事務所で踏み出しました。

事務所同期の3人全員が司法過疎地の公設事務所に赴任しましたが、私以外の加賀山瞭弁護士と笹森真紀子弁護士は任期満了後に東京フロンティア基金法律事務所に戻って頑張っています。

私が東京フロンティアを離れて3年8か月が経ちましたが、東京フロンティアはコロナ禍の中でコロナ関連相談の配点業務を行ったり、数多くのコロナ関連相談を担当しているようです。

都市部の司法アクセス改善に向けて東京フロンティアならではの活動も多々試みているようで、現代社会の中で都市型公設事務所しか果たせない新たな存在意義を見出しつつあるように思われます。


私は故郷の京都に戻る道を選びましたが、弁護士人生の故郷とも言える東京フロンティアへの愛着は変わりません。

司法過疎地での経験を積んでパワーアップした同期2人が加わった東京フロンティアを、京都から見守ってまいります。

(四谷三丁目の事務所に里帰りしようしようと思いつつ、東京に行くことすらほとんどないまま3年8か月が経ってしまいました。)

八幡市法律相談

2020年12月8日  【弁護士のお仕事】 

八幡市で法律相談担当を務めてきました。

八幡市と言えば石清水八幡宮で、市名の「八幡」もここに由来するとのこと。

ちなみに北九州の八幡製鉄所は「やはた」ですが、こちらの八幡市は「やわた」です。

定期的にどちらがどちらだったか分からなくなるので、良い覚え方をご存知の方は教えてください。


本日の相談会は計160分でしたが、なんと1枠20分×8枠(!)でした。

東京、北海道、京都と渡り歩いてきましたが、3時間を超える相談会や1枠20分×6枠の相談会はあっても、1枠20分×8枠は人生初でした。

1枠30分の場合、全枠埋まっていたとしても30分未満で終わる相談もあり、ところどころで休むことができます。

しかし、20分未満で終わる相談となるとほとんどないため、160分間話し続けることになります。

160分間が終わった時には400m走を走り切った時の気持ちになりましたが、現場力を高めるには良いタイムスケジュールかもしれません。

今日はすぐに寝付けそうです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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