京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

なぜ2月は相談が少ない

2021年2月25日  【弁護士のお仕事】 

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あと3日で2月も終わりです。

さすが2月、何回経験しても早い!


2月は、なぜか毎年法律相談の件数が少ないです。

28日しかないから当たり前やろ、というツッコミは先にご遠慮しておきます。

そこを割り引いても少ないのです。

寒くて外に出たくないからでしょうか。

「月末までになんとかしよ」と思っていたらいつもよりも早く月末が来て、タイミングを逃してしまうからでしょうか。

イベントが特になくて余裕があるから「相談ならいつでも行けるやろ」と思っていると、気づけば3月になっているからでしょうか。

北海道にいた時は、2月に外に出るのは本当にタフなので「雪が解けてからでいいか」となるのもよく分かったものですが。

2月に法律相談が少ない理由を解明してくださった方がおらられば、私の方からノーベル賞候補に推薦させていただきます(もちろん平和賞)。

亀岡より

2021年2月11日  【弁護士のお仕事】 

先日、仕事で亀岡市に行きました。

写真に写る山々の向こうは、京都市です(たぶん)。

普段見ている山々を反対側から見るのも新鮮です。


京都市から山を越えて亀岡市に入ると、日本海までだいたいほとんど、のどかな風景が広がります。

時間がゆっくりと過ぎ、気持ちもいくらか穏やかになるような気がして、私はこの風景が好きです。

感じが悪い弁護士

2021年2月10日  【弁護士のお仕事】 

今日は西京区役所で法律相談を担当してきました。

コロナ禍でも自治体の法律相談会はほとんどの枠が埋まります。

市民に求められているサービスなのだと実感します。


法律相談を担当すると「話しやすい弁護士さんで安心しました。」と言ってもらえることがよくあります(今世紀最大の自画自賛)。

大変ありがたいことなのですが、それに加えて「前に相談した弁護士は感じが悪くて。」、「(同)終始不機嫌な感じで。」、「(同)何でそんなことも知らないんだというような口ぶりだったので。」、「(同)いろいろ聞くと怒られそうな雰囲気で。」などと別の弁護士への不満を聞くことが実にしょっちゅうあります。

確かに、弁護士目線では、法律相談には色々な方が来られます。

信頼関係を築けそうにない方や、自分に都合の良い結論だけを弁護士に答えさせようとする方(こっそり録音してるの分かってますよ?)もときどきおられるため、私も感情を凍結せざるを得ないこともあります。

ただ、そのようなケースではなく、至って善良なご相談者に対しても残念な対応をされる弁護士もいるようで。

今に始まったことではなく、北海道や東京で活動している時にもこのような話をしょっちゅう聞いてきましたので、「犬も歩けば感じが悪い弁護士に当たる」くらいなのかもしれません。


私としては、普通に相談をお受けしているだけでそういった弁護士とは簡単に差を付けることができるわけなので、「業界みんなで愛想よく!」などと言うつもりはありません。

ただ、せっかく意を決して赤の他人に悩み事を相談したのに、運悪くそんな弁護士に当たってしまった方はお気の毒です。

運悪く感じが悪い弁護士に当たってしまった方は、どうぞ当事務所にも相談してみてください。

簡裁管轄の森

2021年2月8日  【弁護士のお仕事】 

簡易裁判所というと、140万円以下の争いごとに関する訴訟や、民事調停を扱う裁判所です。

140万円以下の争いごととなると、訴訟で勝っても弁護士費用が費用倒れになりかねません。

そのため、弁護士として簡易裁判所に行くことはなかなかありません。

しかし、最近はみなさん自動車保険の弁護士費用特約に加入しています。

弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用も裁判費用も基本的には自己負担ゼロなので、通常なら費用倒れになる物損事故でも、納得がいかなければ訴訟を利用しやすくなっています。

そのため、私も主に交通事故案件で簡易裁判所に行くことがときどきあります。


そんなときだけ気になるのが簡易裁判所の「管轄」。

東京勤務時は、依頼者が23区在住であれば、基本的に東京簡裁で訴訟提起すればオッケーでした。

北海道留萌市にいたときも、依頼者が留萌管内に住んでいれば留萌簡裁で無問題でした。

しかし、京都府内の簡裁はそう一筋縄ではいきません。


①京都簡易裁判所(だいたいの京都市内と旧美山町)

②伏見簡易裁判所(伏見区)

③右京簡易裁判所(右京区とだいたいの西京区)

④向日町簡易裁判所(向日市、長岡京市、大山崎町、京都市内のうち久世や大原野)

⑤宇治簡易裁判所(宇治市、城陽市、久御山町)

⑥木津簡易裁判所(それ以外の京都府南部)

⑦園部簡易裁判所(南丹市のうち旧美山町以外、京丹波町)

⑧亀岡簡易裁判所(亀岡市)

⑨福知山簡易裁判所(福知山市、綾部市)

⑩舞鶴簡易裁判所(舞鶴市)

⑪宮津簡易裁判所(宮津市、与謝郡)

⑫京丹後簡易裁判所(京丹後市)

①の美山町は謎、②③は存在を忘れがち、④はちょっとイレギュラーです。

⑥は普通と見せかけて、京都のすぐ南の八幡市民まで木津(ほぼ奈良)まで行くことになっている鬼ルールです(明日の午前中にでも法改正しましょう)。


わざわざ全部書き出したのは、もちろん私自身よく覚えていなかったからです。

弁護士人生の中で行けるのはこの半分くらいかな。いや、4つくらいかもな。。

調停に物申す

2021年2月3日  【弁護士のお仕事】 

調停というと、よく使う制度です。

離婚調停や遺産分割調停などの家事調停から、民事トラブルについての民事調停まで色々あります。

離婚案件などは基本的には離婚訴訟をいきなり起こすことができず、まずは離婚調停を利用するのが必須なので、おのずと(望まなくても)調停が主戦場になるわけです。

そんな調停手続について、この機会にどうしても言いたいことがあります。


「申立人」と「相手方」という当事者のネーミング、いい加減変えませんか?

訴訟では、当事者は「原告」と「被告」です。

しかし、調停では申し立てた側は「申立人」。これはよし。

これに対する申し立てられた側は「相手方」。これがよくない。

これでは、申し立てられた側は、自分の立場のことを「相手方(=自分)としては―」などと名乗ることになるのです。

自分のことなのに相手方?じゃあその相手方は相手方の相手方?さらにその相手方は相手方の相手方の相手方?いやそこはただの相手方でいいのか。

などと、名乗っている相手方自身が自分が何者なのか分からなくなってきてしまいます(それはさすがに私だけかもしれません。)。

このネーミングを考えた人、絶対に怒らないので手を挙げてください。


少なくとも、初めて調停を申し立てられた人は、自分の立場が「相手方」だと言われると混乱してしまうでしょう。

調停の席上で出てきた「相手方」というワードが、申し立てられた側を指しているのか、それとも相手当事者のことを指しているのかは常にまぎらわしく、余計な注意が必要になります。

多くの調停委員の方々も、当事者が混乱しないように「相手方」という呼称はあまり使わないようにされているように見受けられます。


みんな困るこのネーミング、早く変えてしまいましょう。

「申立人」と「被申立人」でよろしければ、私がこっそり家事事件手続法?規則?を書き直しておきたいと思います。

記帳の旅

2021年1月29日  【弁護士のお仕事】 

先日山科に行きましたが、その機会に山をもう1つ超えて大津まで行ってきました。

別に琵琶湖が見たくなったわけでも何でもなく、目的は「通帳の記帳」でした。


北海道在住時、私はとある信用金庫の口座も持っていました。

確定申告のためにはこの口座通帳の記帳も必要になります。

京都からは遠く離れた先の信用金庫ですが、実は「通帳記帳相互サービス」を利用できる他の信用金庫に行けば、全国どこからでも記帳が可能なのです。

これだけ聞くと「信用金庫ってすごい便利!」と思うところです。

しかし、残念ながら全国の全信用金庫で「通帳記帳相互サービス」を利用できるわけではなく、都市部の大きな信用金庫など自前のATMを備えている信用金庫はこのサービスの対象外なのでした。

京都中央信用金庫、京都信用金庫や大阪府内の信用金庫も全てサービスの対象外です。

そのため、結局のところ北海道生まれの私の通帳を記帳できる最寄りは、山の向こうの亀岡市の京都北都信用金庫の支店か、山2つ向こうの滋賀の信用金庫の支店ということになってしまうのです。


ちなみに、北海道の当の信用金庫に通帳を郵送すれば、おそらく記帳して返送してくれます。

しかし、業務に関する書き込みもされている通帳を郵送するわけにはいきません。

そのため、山を越えて記帳の旅をすることになったわけです。


この口座はもう使うことはなく、来年以降記帳する必要もありません。

また、現在使用している口座については全てインターネットバンキングを利用していますし、いずれ紙の通帳自体が利用されなくなっていくのでしょう。

記帳の旅をするのはこれが最後になるかと思うと、感慨深く・・・は特になりませんでした。

山科区役所

2021年1月28日  【弁護士のお仕事】 

昨日は山科区役所で法律相談を担当してきました。

初めて来ましたが、庁舎がなかなか古いです。

京都市内の区役所は古い庁舎が多いですが、山科区役所はなかなか古いです。

気分は新進気鋭

2021年1月26日  【弁護士のお仕事】 

京都弁護士会の新入会員研修(必須)を受けました。

昨年に登録換えした私も、新進気鋭の新人弁護士達に混ざって受講しなければなりませんでした。

今年はZOOM開催だったため、新進気鋭の新人弁護士達と一世代違うことは光の加減でうまくごまかせたと思っています。

第二東京弁護士会→旭川弁護士会→京都弁護士会と、日本列島を股にかけた新規登録も3回目。

大きな紙袋に満載された大量の資料(だいたいは会員用HPでダウンロードできるのである)をお供に、新進気鋭の新人弁護士達と共に研修を受けるのも慣れたものです。

さすがに、これが最後の新入会員研修になると信じています。

法律相談会場

2021年1月23日  【弁護士のお仕事】 

今週は下京区役所で法律相談を担当してきました。

大変なご時勢ですが、今のところ各所での法律相談会はコロナ対策をしつつ、予定どおり開催されています。

裁判所での裁判や調停なども、昨年の緊急事態宣言時と異なり、予定どおりに進行されているようです。

法律問題はコロナとは関係なく起きるものですし、いずれもその人の人生にとって非常に重要な問題です。

法律相談会も裁判手続もコロナを理由に延期・中止すべきものではありませんし、同じように考えてくださった弁護士会や自治体、裁判所などの判断をありがたく思います。


各地での法律相談会は、アクリル板設置や手指消毒はもちろんですが、窓を開けたり広い部屋を使ったりと様々です。

広い部屋を使うパターンでは、弁護士会での会議並みにご相談者と離れてお話しします。

部屋の両隅に席が離れていた会場もありシュール、いや新鮮でしたが、ご相談者と離れてお話しすることで不都合を感じたことは案外ありません。

ご相談者のお手元の資料を見に行くときに、証人尋問時のようにご相談者の真横まで行かなければならないことぐらいでしょうか。

しっかりとお話を聞き親身にご相談に乗るのが大切なのであって、物理的な距離は重要ではないということですね(本年で最も良いことを言いました。)。


下京区役所では窓が開けられていましたが、開いた先は市バスの操車場でした。

バスが定期的にバックしてくる、そんなバスマニアであれば垂涎の環境でした(私はバスマニアではありません。)。

これからもできる限りの感染予防をしつつ法律相談を頑張りたいです。

合格発表

2021年1月21日  【弁護士のお仕事】 

司法試験の合格発表がありました。

例年は5月に試験→9月に合格発表があります。

しかし、今年度はコロナの影響で8月に試験→翌1月に合格発表となったようです。

つまり合格後の司法修習が始まるのもずれ込み、司法修習が終わって法曹として働き始めるのもずれ込むわけですね。

受験生は、試験がどうなってしまうのか気が気ではなかったのではないでしょうか。

講義や自習室での勉強もこれまでのようにはできず、大変だっただろうと思います。


司法試験は、計4日にわたり行われます(間に1日お休みの日が入るので試験期間は5日間)。

論文科目が8科目あり、計17時間。

短答式科目が3科目あり、だいたい計3時間。

全てを犠牲にしてこの日のために準備をし、文字どおり将来をかけて臨んだ試験当日の、言葉にできない重苦しさは今でも忘れません。

試験当日に自分が実はちゃんと勉強してこなかったことに気づいたり、試験当日に勉強したことがない科目がある(!)ことに気づいたり、といったひどい悪夢をいまだに数か月に一度は見るくらいなので、自分の中では相当トラウマなのでしょう。

合格して有頂天になっている夢をたまには見せてくれてもいいんですが。


合格された方、本当におめでとうございます。

合格されなかった方、諦めず本気でやればきっと夢は叶うはずです。がんばって!

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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