日本郵便は、受取人の住所または居所が記載され、かつ受取人の氏名が記載されていない郵便物をその住所または居所に届ける新たな特殊取扱として、「特別あて所配達郵便」の取り扱いを試行する。試行期間は6月21日から2022年6月20日。
受取人の氏名が不明であっても、受取人の住所または居所が分かっていれば郵便物を配達してほしいというニーズがあることなどを踏まえた取り組み。差出人による、事前の利用の申し出が必要となる。
2021/5/31 Impress Watch抜粋
そんなサービスが始まるんですね。
その家に住んでいる相手宛に書面を送りたいけれども氏名が分からない、という場合には使い道があります。
建物明渡など使える場面があるかもしれず、弁護士として知っておいて損はない話だ、と思いましたが。
年間1000通以上差し出さないと利用できない、ということなのかもしれません(情報不足のため不確実)。
正確な利用条件が気になるところです。