京都弁護士のおいでやす日記
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心の支え

2022年1月3日  【京都の日常】 

明日から当事務所は始動します。

ちなみに今年のゴールデンウィークは

4月29日(金・昭和の日)

4月30日(土)

5月1日(日)

5月3日(火・憲法記念日)

5月4日(水・みどりの日)

5月5日(木・こどもの日)

5月7日(土)

5月8日(日)

うまく仕事を休めばかなり繋がる休みになります。

心の支えにして頑張りましょう。

成人の日はどうなるのか問題

2022年1月2日  【京都の日常】 

今年2022年のビッグイベントと言えば。

そう、成年年齢の引下げです。

2022年4月1日に民法改正に伴い成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

その時点ですでに18歳、19歳になっている人は、2022年4月1日になった瞬間成年になります。


これまでは18歳、19歳がした契約は親が後で取り消すことができました(未成年取消権)。

今後は18歳、19歳については未成年取消権の対象外となります。

消費者被害の拡大が懸念されている一方、企業としても18歳、19歳の顧客に対しどのように対応するのか、方針を明確にしておく必要があるでしょう。


家事事件を扱う身としては、離婚協議書で「子が成年に達するまで養育費を支払う」と取り決めていたケースへの影響が気になります。

この点について、法務省のウェブサイトには以下のようにあります。

取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋

つまり過去の取り決めへの影響はない、という見解のようです。

しかし、少なくとも2022年4月1日以降に「子が成年に達するまで養育費を支払う」と定めると、終期は18歳だと解釈されることが濃厚です。

20歳まで養育費を支払うこととするのであれば、「子が20歳に達する日の属する月まで養育費を支払う」とはっきりと記載しなければなりません。

(弁護士が離婚協議書作成に関与していれば、従来から後者のような記載が一般的です。)


さて、ここで気になるのが成人式。

いったい何歳が祝われることになるのか。

成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。

成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。

政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。

法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋

自治体に任せるのだそうです。


京都市はと言うと、今後も20歳を対象に式典を行うとのこと。

ただし、今年から名称は「京都市はたちを祝う記念式典」に変わるらしいです。

確かに、「成人式」のまま20歳を対象にするのは変だ。

でも、国民の祝日に関する法律2条によれば、成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日だそうな。

18歳で成年になるけど、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとする青年を式典で祝いはげますのは20歳のとき?

いや、成年になってすぐにおとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするのは難しく(受験とかあるし)、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになるまで2年くらいはかかるだろうから、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになった20歳のときに祝いはげます式典を行うのはおかしくないのか…

正月から余計なことを考えました。

成人の日を「ハタチの日」とかにすればスッキリすると思います。

いずれにせよ年明け早々に祝日があるのはうれしいです。

新年の意気込み

2022年1月1日  【京都の日常】 

2022年になりました。

本年も当事務所をよろしくお願いいたします。

今年の干支は寅年です。

阪神ファンの意気込みもひとしおのことと思います。

実際に過去の寅年のうち1962年と1938年はリーグ優勝しているらしいじゃないですか!

がんばれ、阪神。がんばれ、関西。

阪神ファンではないので、関西の話に濁して終わりにします(巨人ファンでもないのでセーフ)。

トムヤムクン納め

2021年12月30日  【ごちそうさまでした】 

年越しトムヤムクン、は無理そうなので(お店がやってない)

大みそか前にトムヤムクン納めをしました。

Uberを使ってでも食べたくなるこの味。

2022年もたくさん頂きます。

ごちそうさまでした。

(@四条パクチー)

西院のワイルドアメリカン

2021年12月29日  【ごちそうさまでした】 

四条西小路から少し南に下がったところにあるハンバーガーショップです。

こんなところにこんなお店があったなんて。

住宅地の一角でここだけワイルドアメリカンです。

気配りを感じる店内は吹き抜けで、天井ではファンが回っています。

西院でファンが回っているのは、このお店と当事務所だけでしょうね。

分厚いお肉のジューシーハンバーグも、ポテトも美味しいです。

このサイズでもお腹はちょうど満足するくらいです。

京都にいるのを忘れるお店で、気分転換にもってこいだと思います。

ごちそうさまでした。

(@ea cafe)

夜の地下街

2021年12月28日  【京都の日常】 

誰もいないゼスト御池地下街です(今日ではない)。

風がないので外よりも体にこたえません。

どこかへの連絡通路というわけではないので、夜になると誰もいなくなるんですね。

普段にぎわっている場所の、誰もいない夜の雰囲気は悪くありません。

たぶん、土日に誰もいない学校に来た時の感覚と同じです。

そんなわけで、わざわざ夜のゼスト御池に来た

わけはありません。

地下駐車場に車を停めてたから取りに来たんですよ。

駐車場が、結構長いんだこれが。

追突事故でも100:0とは限らない

2021年12月27日  【弁護士のお仕事】 

今朝は京都市内でもほんのりと雪が積もりました。

近畿地方でも北部ではかなりの積雪があり、車の立ち往生も起きたようです。

北海道留萌市に住んでいた頃は、12月から3月過ぎまでは一面真っ白で路面はカチカチでした。

スケートリンクのようなものなので、冬タイヤを履いていても車もツルツル滑ります。

そのため、冬道での追突事故による交通事故案件も多く担当しました。


一般的に、追突事故の過失割合は後ろ100:前0です。

前の車としては、普通に走っていたり赤信号で停止していたのであれば、過失は何もありません。

普通は後ろの車の車間距離保持義務違反や安全運転義務違反(前方不注意)のみが事故の原因ということになるところです。

しかし、北国では追突事故でも過失割合が問題になることも結構あります。

降雪時や凍結路面では、運転の仕方によっては前の車に過失が認められることもあります。

別冊判例タイムズ38やその他の書籍を見ても、こういった北国特有のケースはまず載っていません。

しかし、追突事故でも100:0と即断できるわけではないので、ケースごとに考える必要があります。

不自然に曲がる西大路通

2021年12月25日  【京都の日常】 

碁盤の目の京都の道ですが、不自然に道が曲がっている箇所がちらほら見られます。

東本願寺の前については以前のブログでも取り上げました(市電開通時に、込み合う門前を避けて線路を敷いたというお話)。

曲がっていると言えば、西大路八条付近の西大路通も曲がっています。

地図上でも曲がっているのは分かりますが、実際に通ると結構大きく曲がります。


この道はどう見ても何かを避けている形状をしています。

避けているものを地図で見ると…

「餃子の王将西八条店」

ではなく

「若一神社」

こちらですね。


現地を通ると、西大路通がちょうど突き当たる所に神社の大木があります。

こちらの神社は平清盛公が創建したそうで、この楠のご神木も平清盛公が植えたのだとか。

昭和14年に道路拡張を行った際、祟りを恐れてこの楠は切られることなく、それを避けるように西大路通が曲がったそうです。

以上はネット情報ですが、楠の実物を見るとそれはもう立派な巨木ですので、これは切れないだろうなと納得させられます。

氷点下の世界

2021年12月24日  【京都の日常】 

日曜から京都は結構寒くなるらしいです。

月曜は最低マイナス2℃だとか。

久しぶりのマイナスだ!

北海道留萌市在住のころは最低気温がマイナス2桁なのは平常運転でした。

ヒグマのような分厚いダウンジャケットを着ているので、マイナス2桁でも身体はさほど寒さを感じません。

しかし、露出している顔面に痛みを感じます(たぶん顔が凍り始めてる)。

マイナス1桁前半ならへっちゃらでしたが、それは南極観測隊のような装備を着込んでいたから。

ペラペラな普通のコートだけだと、マイナス2℃でも結構寒いかもしれません。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2026年10月
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