京都弁護士のおいでやす日記
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自賠責

2021年1月16日  【弁護士のお仕事】 

車の自賠責保険の金額が2年連続値下げされるそうです。

安全技術の普及に加えてコロナ流行で交通量が減り、事故と保険金の支払が減ったためではないか、とのこと。

事故が減るのも保険料の値下げも、とてもうれしいことです。

安全技術の普及で交通事故は減るはず、ということは以前から言われてきました。

私は「交通事故専門弁護士」とか名乗っているわけではありませんが、それでもこれまで弁護士としてお引き受けしてきたご依頼のうち、相応の割合を交通事故案件が占めてきました。

しかし、弁護士としては交通事故案件はいずれなくなると考えておくべきなのだと改めて思います。

本能寺

2021年1月15日  【京都の日常】 

日本人が知っている寺ベスト10に入るであろう本能寺です。

寺町京極商店街の北の端に門があるのですが、知らなければ素通りしてしまいそうな雰囲気です。

しかし、中に入れば思いのほか広い空間が広がり、本堂をはじめ大きな建物がいくつか並びます。


この本堂で織田信長公が自害した……わけではなく、もちろん本能寺の変で当時の寺は焼失しています。

そもそも、当時の本能寺があったのはここから2km以上離れた四条堀川近くで、現在は石碑が残るだけです。

本能寺は1582年の変後に現在地に移転しますが、その後も天明の大火(1788年)や蛤御門の変(1864年)で焼失し、現在の本堂は1928年に再建されたものだそうな。

ちなみに本能寺の変以前にも1418年、1536年にも破却、焼き討ちを受けているので、1415年の創建以降、平均120年に1回というペースで受難に遭っていることになります。

授業では「本能寺の変後の本能寺」を学ぶことはありませんが、その後も2回も焼失しながらもその都度復興しているあたり、力強さを感じます。

境内には信長公のお墓もあります。

ずっと行きたかったチョコレート屋さん

2021年1月14日  【ごちそうさまでした】 

町屋の間の細い路地の先には、素敵なお店。

なんとなく気分はマカロンだったのでマカロンを買って帰りましたが、見ただけで美味しさがうかがえるチョコレートにケーキと、贅沢なラインナップが並びます。

イートインもでき、お席の目の前は鴨川です。

ピアノまで置いてあり、ときには生演奏が聞けるそうです。

コロナが落ち着けばお席でケーキを頂き、ちょびちょび食べたいチョコレートを追加注文するという贅沢をしたいと思います。

マカロン、ごちそうさまでした。

(@サロン ド ロワイヤル)

冬の朝のお決まりごと

2021年1月13日  【京都の日常】 

今朝の車の窓ガラスです。

雪が積もっていたわけではありませんが、霜が降りていました。

この冬では一番しっかりした霜だったように思います。


北海道にいたときは、朝も晩も車を動かす時にはたいてい霜やら雪やら氷やらが窓ガラスにくっついていました。

霜が降りていると溶けるまで全く前が見えないので、いかにして霜を取り除くのかが問題です。

ここでお湯をかけたら窓ガラスが割れるよ、ということは北国初心者殺しの知識としてむしろ有名かと思います。

そこで、専用のスクレーパーでガリガリ削ったり、解氷スプレーなどを使えば早いのだと思うのですが、私はいつものんきに車内暖房で溶かしていました。

北海道の冬の朝は気温がとびきり低いので、雪の結晶が見えるくらい綺麗な霜が窓ガラスについていることがよくあります(窓霜というらしい)。

天気が良い日であれば、車内暖房が効くまでの間、朝日に照らされた窓霜を車内から見ていると本当に綺麗なのです(遅刻しそうなのにのんきなものです。)。

えっ現地のみ?

2021年1月12日  【弁護士のお仕事】 

昨日は成人式だったのですね。

成人式どころか2倍成人式(40歳)が視野に入ってきた身からすると、まだまだたくさんの時間と若さがあるのは羨ましいなと思います。

ただ、20歳に戻りたいかと言われると、司法試験をまた受けなければならなかったり、あんなことやこんなことをまた経験しなければならないことを考えると、戻らないでおこうという結論に至ります。


今日は午後6時30分から弁護士会館でとある研修を受けてきました。

とある相談担当者名簿に掲載してもらうために必須の研修でした。

しかし、「これってオンラインでいいよね?」と思うのです。

弁護士会の研修もオンラインが増えているようなのですが、ときどき弁護士会館まで行かなければならない研修があるのです。

会館まで片道車で30分、遅刻厳禁で15分前行動、帰宅ラッシュで道渋滞、会館駐車場は夜間閉鎖、最寄りのパーキングは超高額、と悪いこと尽くしです。


ましてや京都にも緊急事態宣言が出るかもという時期。

わずか30分の研修を現地限定にしなければならない理由を30分間考えていましたが、私にはよく分かりませんでした。

ほとんどの弁護士事務所が裁判所・弁護士会館の最寄りに固まっていて、みなさん徒歩で会館に集まれるものだった時代ならこれでよかったのかもしれませんが。

弁護士会もオンラインを活用して時代に置いて行かれないようにしてほしいなと願う今日この頃です。

霊感を証明せよ

2021年1月11日  【弁護士のお仕事】 

私の愛読紙『二弁フロンティア』1・2月合併号を読みました。

「消費者契約法の基礎知識 後編」では、前回に引き続き消費者契約法の意思表示取消し条項などが紹介されています。

六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

消費者契約法4条3項6号

これによって消費者が困惑して契約を締結したときは、意思表示を取り消すことが可能です。

なんでも、「霊感」というワードが法律に記載されたのは初めてとのこと。

4条3項4号のデート商法の取消規定ともども対象となる取引がピンポイントなので、2019年の改正法施行後、私はまだいずれの規定も使用したことはありません。

この規定を使う場合、「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」を用いたことも要件となります。

これに対し、取消しを主張された側が「自分の能力が合理的に実証できること」を証明できれば有効な反論になりますね。

法廷で霊界大戦争が行われる日も近いのかもしれません。

トムヤムクン開き

2021年1月10日  【ごちそうさまでした】 

先日京都弁護士会館に行ったので、迷わずこちらのタイ料理店に足を運びました。

非日常的なスパイスがくせになってしまうのです。

密にならない程度のちょうどいいくらいのお客さんがいつも安定して入っていますが、その50%くらいは頭をリフレッシュしたくなった弁護士に違いないと勝手に思っています。

そう思うと、普通のマダムかもしれないご婦人が、顧問先をたくさん持っている敏腕女性弁護士に見えてくるので不思議ですね。

この日はトムヤムクンを頂きました。

酸味が効いていて、本場に近い味なのだと思います。

なかなか刺激的で顔から汗をたっぷりかいたので、弁護士会館の検温計にひっかかるかと内心ひやひやしました(安定の平熱)。

ごちそうさまでした。また頂きます。

(@Bangkok Garden)

今世紀最低

2021年1月9日  【京都の日常】 

京都で21世紀の最低気温タイの氷点下4・1度が記録されたそうです。

「今世紀の最低気温更新!?」

と驚いた後、

「いや21世紀なんかまだ始まったばっかりやん…」

と冷静になり、

「えっ  21世紀始まってからもう20年経ってんの…!?」

と間もなくまた驚きました。


確かに、ここ数日の京都は1段階寒くなりました。

朝に車のハンドルを持った時、気温が0℃以下だと素手でしっかりと握れなくなります。

私の中ではこれを「ハンドル基準」と呼んでいます。

最近のハンドルは結構冷えているので、確かに寒くなったのだと思います(車内温度計を見ろという話)。

しかし、今世紀最低とは思いませんでした。

これぐらいなら、ハンドルが冷たくて嫌だというくらいで、まだまだへっちゃらです!

マグロづくしのお店

2021年1月8日  【ごちそうさまでした】 

先日の南区役所での法律相談の前に食べたマグロ丼です。

メニューはマグロだらけのお店です。

お昼を食べられるお店が少ないエリアなだけに、12時前から繁盛していました。

こういうさっとおいしく食べられるお店が西院にも欲しいです。

ぜひ2号店を西院に、お願いします。

うちの事務所のビルのお隣あたりでも全く問題ありませんよ!

ごちそうさまでした。

(@再来)

裁判止まらないで

2021年1月7日  【弁護士のお仕事】 

緊急事態宣言が再発令されました。

対象は東京近郊のみですが、いずれ対象が全国に拡大される予感もします。

昨年緊急事態宣言が発令されたときは、裁判所はほぼ停止してしまい訴訟や調停の期日はことごとく延期されました。

保険会社や行政機関も担当者が自宅待機しているとかで、交渉やあらゆる手続がほとんど進まなくなってしまいました。

(緊急事態宣言を理由に事務所を長期間閉めてしまった相手方代理人弁護士もいましたが、これはただサボりたかっただけですよね?)

弁護士のもとを訪れる方は、いずれも一生のうちにそう何度もないトラブルや悩みを抱えておられます。

前回の緊急事態宣言の時は、裁判所は裁判手続を頼っている当事者の思いを軽く見ているのでは?と感じずにはいられないこともありました。

国の機関であり何かしら対応せざるを得ないとしても、人の人生を扱っているわけですから、「緊急事態宣言が出たから延期でいいよね」とはなから考えるのではなく、十分に感染予防をしつつも、進められる手続は進めてもらいたいと切に願っています。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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