京都弁護士のおいでやす日記
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判決はウェブで

2023年4月1日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のオンライン化に伴い、訴状や判決の送達の規定も変わります。

これまでは、訴状や判決は基本的に裁判所からの郵送によって送達されてきました。

訴状は被告に送達できなければ訴訟が始まりませんし、判決も当事者に送達できなければ確定しません。

また、控訴などの期限も送達日を基準にカウントされるため、送達は民事訴訟において非常に重要な意味を持ちます。

そんな送達ですが、法改正に伴いオンラインで行われるようになります。

送達の効力は、①送達を受けるべき者の閲覧時若しくは記録(ダウンロード)時、又は②通知の発信日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じる、とされます(改正法109条の3第1項各号)。

弁護士が代理人についているケースでは、判決の送達はオンラインのみで行われ、事前交渉段階から代理人がついていれば訴状もオンラインで送達されるようです。

また、判決などをオンラインで閲覧しなくても、裁判所の通知から1週間が経過すれば送達があったとみなされます。

わざとオンラインで閲覧せずに送達を遅らせる、ということはできません(遅らせてもせいぜい1週間)。

どちらに転ぶか分からない事案で、特別送達の郵便が届くやいなや急いで開封し、(分厚いのに無理に3つ折りされて小さい封筒に詰め込まれた)判決書の堅く付いた折り目を手で抑えながら、真っ先に主文を確認する、というお決まりの場面はもうなくなります。

便利ですが、ちょっと味気なくも感じますね。

菜種梅雨

2023年3月25日  【京都の日常】 

先週は最高気温が25℃近くになることもありました。

それを機に一気に京都中の桜が開花したようです。

22日頃を境に街が爆発的に桜だらけになりました。

この季節になると至るところで桜が咲き、世の中にこんなに桜が植わっていたのかと毎年驚いています。

しかし、残念ながら先日からやや雨がちにもなっています。

この時期の雨を菜種梅雨と言うそうですが、これで早々と桜が散ってしまうと残念です。

花粉ですぐに汚れる車が洗車いらずになるのは雨様様なのですが。

期限に遅れた言い訳は

2023年3月19日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のIT化を進める民事訴訟法の改正法が、随時施行されています。

『自由と正義』2023年3月号で改正法のポイントが特集されているので、弁護士は必読です。

改正点の多くは訴訟のオンライン化に関するものです。

しかし、こんな内容の条文も設けられるようです。

・裁判所の定めた期間の経過後に準備書面や証拠を提出するときは、裁判所にその期間を遵守できなかった理由を説明しなければならない(改正法162条2項)。

弁護士の皆様、気を付けましょう。

破産手続の運用の違い

2023年3月13日  【弁護士のお仕事】 

裁判所は、地域によって手続の運用や書式が違ったりします。

弁護士以外の方にそのことを言うと驚かれますし、驚くのも当然です。

同じ国の機関で言うなら、税務署が地域によって運用や申告書類の書式を変えるようなものだと思います(そんなことがあれば大問題だ)。


裁判所によって違いが大きい最たるものが、破産手続です。

破産申立書類の書式は各地方裁判所によって全く違い、とても細かく色々なことを記載しなければならない裁判所があったかと思えば、ラフな裁判所もあります。

必要書類も裁判所によって微妙に違います。

運用の違いで一番困るのは、管財人が関与する管財事件のことです。

管財事件になるかどうかでその後の手続が大違いなのですが、その入口段階の判断基準も、裁判所によって厳しさに多少の差があるように思います(裁判官、書記官による差の可能性も)。

しかし、何より差が大きいのが、管財費用(予納金)の基準です。

管財費用は少額管財事件なら20万円と設定している裁判所が多いと思います。

ところが、「よほどの重たいケースでなければ20万円」とする裁判所もあれば、「20万円になるのは条件を満たしたケースだけで、原則50万円」という裁判所もあったりします。

20万円と50万円では大違いです。

他にも、例えば法人と代表者の両者について破産を申し立てる場合のいわゆる「セット割」の適用条件や、適用されなかったときの金額なども裁判所によって違います。

東京の感覚なら20万円ほどのケースでも、地域によっては100万円ほどかかることもあるわけです。


東京地裁に慣れてから北海道勤務を始め、旭川地裁の運用に出会った時には、同じ法制度とは思えなかったものです。

ただ、他地域の運用も見ていると、「都会ほど緩く地方ほど厳しい」と単純に言えるわけでもなさそうです(全国裁判所を行脚しているわけではないため個人の感想レベルです)。

とりあえず言いたいのは、同じ日本国内なのですから書式も運用も統一してほしい、ということです。

寒いと効率が落ちる

2023年3月4日  【京都の日常】 

寒いと体が動かなくなり(動かしたくなくなり)、仕事の効率もとても落ちます。

最近少し暖かくなってきたので暖房を付けない日も増えてきました。

しかし、寒い日はやせ我慢せずに暖房を付けることにします。

梅の季節です

2023年2月25日  【京都の日常】 

今日の京都市内は所によっては雪がちらついていました。

しかし、気づけば3月。

天気予報を見ると、冷える日もこれがこの冬最後になりそうです。

北野天満宮などの梅も見ごろなようです。

西大路通の車も増えており、桜の季節にかけて、こちらは戦々恐々です。

踏切で一時停止すべきか

2023年2月19日  【京都の日常】 

踏切前では車は一時停止しなければなりません。

一時停止しなければ、電柱の陰に隠れている警察官に止められます。

しかし、日本では常識のこのルールは、実は海外では少数派だそうです。

むしろ止まると後ろから追突されてしまうため、止まらずすぐに通過しなければならないというのが世界の多数派のようです。

考えてもみれば、そのルールの方が理にかなっています。

日本のルールがいつできたのか知りませんが、その当時は遮断機がない所も少なくなくなかったのかもしれません。

また、踏切があっても間違いなく降りてくるのか、信頼しきれない時代だったのだろうと思います。

しかし、現代の自動車道路ではそういった心配は乏しくなっています。

むしろ、一時停止すると速度ゼロからリスタートしてゆっくり通過するわけですから、止まらず通り過ぎる場合と比べると、踏切通過中に遮断機が鳴り始める可能性も当然高くなります。

踏切の中は「とどまってはいけない危ない場所」なのですから、それなら一時停止した方がかえって危ないようにも思います。

一時停止しないルールが世界の多数派である以上、そちらの方が理にかなっているという答えは出ています。

まあ、日本なのでルールが変わることには期待しません。

踏切と交差点が一体化している渋滞ポイントを通るたびに、渋滞の原因はこれだよなと思いながら一時停止している身の独り言です。

戸籍に読み仮名がつく

2023年2月11日  【気になる記事】 

法制審議会で、先日戸籍法改正の要綱案をまとめられたとのこと。

戸籍の氏名に読み仮名がつけられることになりそうです。

相続や離婚の案件ではたくさんの戸籍を見ます。

しかし、10代以下の名前は本当に読めない。

性別も名前からは分からず、戸籍の続柄欄で確認することもしばしばです。

日常生活のいろいろな場面で、毎回自分の名前の漢字や読み方を説明しなければならないのも大変じゃないか?

と思いますが、とりあえず弁護士としては読み仮名を付けてくれるのは朗報です。

施行は2024年度の見通しだそうです。

全国民が施行後1年以内に読み仮名を届け出ないといけないらしいですが、未回答者が大量に出るところまでは予想できました。

右京区役所封筒に広告を掲載しました

2023年2月4日  【洛彩総合法律事務所からのご案内】, 未分類 

右京区役所の封筒に広告を掲載しました。

戸籍や住民票を発行する窓口に置かれるようです。

窓口に行かれた際は封筒を手に取ってみてください。

右京区役所限定ですが。

ちなみに弁護士の広告には「京都弁護士会所属」など所属弁護士会が必ず記載されています。

これが格好いいと思ってわざわざ記載しているわけではありません。

日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」第9条で所属弁護士会を表示しなければならないとされているので、スペースを使ってあえて記載しているのです。

寒波

2023年1月29日  【京都の日常】 

先日の寒波はなかなかひどいものでした。

ひどくなるとは予報で聞いていましたが、京都でここまで雪が降ることはなかなかありません。

北海道では通常運転の雪です。

しかし、こちらの町はそういうのを想定した造りにはなっていません。

3年ぶりの雪道運転でしたが、京都でやりたくはありませんでした。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2026年10月
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