民事訴訟のオンライン化に伴い、訴状や判決の送達の規定も変わります。
これまでは、訴状や判決は基本的に裁判所からの郵送によって送達されてきました。
訴状は被告に送達できなければ訴訟が始まりませんし、判決も当事者に送達できなければ確定しません。
また、控訴などの期限も送達日を基準にカウントされるため、送達は民事訴訟において非常に重要な意味を持ちます。
そんな送達ですが、法改正に伴いオンラインで行われるようになります。
送達の効力は、①送達を受けるべき者の閲覧時若しくは記録(ダウンロード)時、又は②通知の発信日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じる、とされます(改正法109条の3第1項各号)。
弁護士が代理人についているケースでは、判決の送達はオンラインのみで行われ、事前交渉段階から代理人がついていれば訴状もオンラインで送達されるようです。
また、判決などをオンラインで閲覧しなくても、裁判所の通知から1週間が経過すれば送達があったとみなされます。
わざとオンラインで閲覧せずに送達を遅らせる、ということはできません(遅らせてもせいぜい1週間)。
どちらに転ぶか分からない事案で、特別送達の郵便が届くやいなや急いで開封し、(分厚いのに無理に3つ折りされて小さい封筒に詰め込まれた)判決書の堅く付いた折り目を手で抑えながら、真っ先に主文を確認する、というお決まりの場面はもうなくなります。
便利ですが、ちょっと味気なくも感じますね。

