京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

懐かしの弁護士会館

2023年9月16日  【弁護士のお仕事】 

先日、東京霞が関の弁護士会館に行ってきました。

かつては毎週のように通っていたはずなのに、丸の内線を降りて右に行くのか左に行くのかも覚えておらず。

それもそのはず、おそらく6年ぶり?くらいでした。

地下にはベテラン弁護士御用達な雰囲気の飲食店がいくつか入っているのですが、久々に通るとその一角にコンビニエンスストアみたいなお店ができていました。

確か隣接する東京地裁の地下にもコンビニがありました(記憶に自信がない)。

弁護士会館地下にまでコンビニができたのは、便利でうらやましいことです。

京都弁護士会館と京都地裁も、中にコンビニを作ってとは言わないので、もう少し近くにコンビニが開店してくれると嬉しいなと思っています(ここで言ってどうにかなる話ではない)。

離婚調停の所要時間

2023年8月20日  【弁護士のお仕事】 

離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、1回の期日で終わることは滅多になく、解決するまで何回も期日を重ねることになります。

その1回あたりの期日の所要時間ですが、実は家庭裁判所によって異なります。

京都家庭裁判所などでは、1日のタイムスケジュールは、①午前10時〜午後0時、②午後1時過ぎ〜午後3時、③午後3時過ぎ〜午後5時の3つの枠に分かれています。

つまり、1回あたりの期日の所要時間は2時間程度です。

そのうち半分は、相手方当事者が調停委員と話している時間です。

また、調停委員が裁判官と方向性の打合せをする「評議」の時間も結構とられますので、各当事者が自分の意見を調停委員に話せる時間は限られます。

それに対し、裁判所によっては午後の枠が2つに分かれておらず、午後1時半頃から午後5時までが1つの枠になっていたりします。

コロナ前まではそれがスタンダードだった?ように記憶しています(記憶違いかもしれません)。

しかし、2時間枠に慣れてしまった最近では、たまに1時半から5時頃までぶっ続けの期日に行くと、結構疲れます。

所要時間が2倍になると2倍進展するというわけでもないですし、ほぼ1日他の予定を入れられなくなってしまう難点もあります。

どちらがよいのか、難しいところですね。

裁判所の夏季休廷

2023年8月6日  【弁護士のお仕事】 

毎年お決まりの、裁判所の夏季休廷の時期になりました。

この時期は裁判官が順次夏季休暇を取るので、訴訟などの期日が入りにくくなります。

そのため、期日と期日の間隔がかなり空いてしまうこともあったりします。

そういうときもご依頼者にはなぜ間隔が空くのか説明しなければならないので、「裁判所の夏休みで間隔が空いてしまうんですよねー(決して弁護士がバカンスに行っているわけではない)」と正直に説明するようにしています。

奈良地裁の日常?

2023年7月22日  【弁護士のお仕事】 

先日奈良地方裁判所に行きました。

裁判所敷地内の広々とした芝生には、「いかにも奈良」な鹿のモニュメントがたくさん。

と思いきや、このモニュメント達、動いて芝生を食べていました。

弁護士バッジとご無沙汰

2023年6月3日  【弁護士のお仕事】 

弁護士なり立ての頃は、いつもジャケットに弁護士バッジを付けていたものです。

弁護士バッジは、付けただけで若手も弁護士に見える魔法のアイテムですからね。

しかし、いつしか弁護士バッジを付けることは全くなくなりました。

弁護士バッジは電車で付けていると目立ちます(付けると結構大きいし輝いている)。

かといって付け外しも面倒だし、付け外ししているうちに無くす予感しかしないため、付けるのをやめたわけです。

刑事事件で警察署に接見に行った時や、裁判所の手荷物検査をパスする時に、身分証代わりに弁護士バッジを見せることも以前はありました。

しかし、刑事事件は今は扱っていませんし、弁護士会発行の身分証という正真正銘の身分証もあります。

そのため、弁護士バッジを使う場面もなくなってしまいました。

もう最後に付けたのがいつなのかも分かりません。

世の弁護士の皆様も、そんな感じなのでしょうかね。

弁護士にありがちな写真

2023年5月13日  【弁護士のお仕事】 

弁護士事務所ホームページでありがちな写真と言えば。

まず思いつくのは「弁護士が腕を組んでいるポーズをとっている写真」でしょう。

また、「事務所スタッフと思しき方(後ろ姿のみ)に対して笑顔で法律相談をしているふりをしている写真」もよく見かけます。

ちなみに六法全書1冊のみを小物として机の上に広げているパターンも多いです(司法試験を思い出しますね)。

しかし、ありがちな写真No.1は「法律本が並んだ本棚を背景に弁護士がポーズをとっている写真」だと思います。

本の全知識が弁護士の頭に入っているわけでは全くないのですが。

難しそうな本が並んでいると、その人に知識があるように見えるという面はあるのかもしれません。

テレビに映る学者的な人のバックに難しい本が並んでいることは、確かに結構あります。

しかし、弁護士がそれをすると、かえってお堅く、敷居が高く感じられるようにも思います。

難しいですね。

オンラインで公示送達されるかも

2023年4月15日  【弁護士のお仕事】 

改正民事訴訟法では、公示送達の方法もオンライン化される予定です。

被告の所在が不明なケースでは、訴状が送達できず訴訟が始まらない事態を防止するため、「公示送達」の方法によって訴状が送達されたものと擬制されます。

従来、この公示送達は、(誰も見ていない)裁判所の掲示板に紙を貼り出す方法によって行われてきました。

それに対し、改正民事訴訟法では、裁判所ウェブサイトへの掲載(!)をしつつ、掲示板への掲示又は裁判所端末での掲示によって公示送達を行うことが想定されているようです(改正法111条柱書)。

裁判所ウェブサイトへの掲載というのは驚きました。

公示送達とは不特定多数人が閲覧できる状態に置く送達方法なので、理論上はウェブサイトに掲載してもおかしくはないのですが…。

誰が、誰に対して(氏名)、どのような訴訟を提起したのか(事件名)は少なくともウェブ上で公開されることになってしまいます。

(誰も見ていない)裁判所の掲示板とウェブとでは情報の拡散レベルに天文学的な差があり、本当にウェブサイトに掲載されるならプライバシー侵害が懸念されます。

また、氏名をウェブに掲載されるのは原告も同じです。

そのため、原告側としても公示送達されるくらいなら訴えを取り下げる、という選択をせざるを得なくなることも出てくるのではないでしょうか(公示送達で判決を得ても、所在不明な相手から金銭を回収するのは容易ではありません)。

公示送達を利用するケースは決して少なくないため、どのような制度になるのか大変気になります。

判決はウェブで

2023年4月1日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のオンライン化に伴い、訴状や判決の送達の規定も変わります。

これまでは、訴状や判決は基本的に裁判所からの郵送によって送達されてきました。

訴状は被告に送達できなければ訴訟が始まりませんし、判決も当事者に送達できなければ確定しません。

また、控訴などの期限も送達日を基準にカウントされるため、送達は民事訴訟において非常に重要な意味を持ちます。

そんな送達ですが、法改正に伴いオンラインで行われるようになります。

送達の効力は、①送達を受けるべき者の閲覧時若しくは記録(ダウンロード)時、又は②通知の発信日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じる、とされます(改正法109条の3第1項各号)。

弁護士が代理人についているケースでは、判決の送達はオンラインのみで行われ、事前交渉段階から代理人がついていれば訴状もオンラインで送達されるようです。

また、判決などをオンラインで閲覧しなくても、裁判所の通知から1週間が経過すれば送達があったとみなされます。

わざとオンラインで閲覧せずに送達を遅らせる、ということはできません(遅らせてもせいぜい1週間)。

どちらに転ぶか分からない事案で、特別送達の郵便が届くやいなや急いで開封し、(分厚いのに無理に3つ折りされて小さい封筒に詰め込まれた)判決書の堅く付いた折り目を手で抑えながら、真っ先に主文を確認する、というお決まりの場面はもうなくなります。

便利ですが、ちょっと味気なくも感じますね。

期限に遅れた言い訳は

2023年3月19日  【弁護士のお仕事】 

民事訴訟のIT化を進める民事訴訟法の改正法が、随時施行されています。

『自由と正義』2023年3月号で改正法のポイントが特集されているので、弁護士は必読です。

改正点の多くは訴訟のオンライン化に関するものです。

しかし、こんな内容の条文も設けられるようです。

・裁判所の定めた期間の経過後に準備書面や証拠を提出するときは、裁判所にその期間を遵守できなかった理由を説明しなければならない(改正法162条2項)。

弁護士の皆様、気を付けましょう。

破産手続の運用の違い

2023年3月13日  【弁護士のお仕事】 

裁判所は、地域によって手続の運用や書式が違ったりします。

弁護士以外の方にそのことを言うと驚かれますし、驚くのも当然です。

同じ国の機関で言うなら、税務署が地域によって運用や申告書類の書式を変えるようなものだと思います(そんなことがあれば大問題だ)。


裁判所によって違いが大きい最たるものが、破産手続です。

破産申立書類の書式は各地方裁判所によって全く違い、とても細かく色々なことを記載しなければならない裁判所があったかと思えば、ラフな裁判所もあります。

必要書類も裁判所によって微妙に違います。

運用の違いで一番困るのは、管財人が関与する管財事件のことです。

管財事件になるかどうかでその後の手続が大違いなのですが、その入口段階の判断基準も、裁判所によって厳しさに多少の差があるように思います(裁判官、書記官による差の可能性も)。

しかし、何より差が大きいのが、管財費用(予納金)の基準です。

管財費用は少額管財事件なら20万円と設定している裁判所が多いと思います。

ところが、「よほどの重たいケースでなければ20万円」とする裁判所もあれば、「20万円になるのは条件を満たしたケースだけで、原則50万円」という裁判所もあったりします。

20万円と50万円では大違いです。

他にも、例えば法人と代表者の両者について破産を申し立てる場合のいわゆる「セット割」の適用条件や、適用されなかったときの金額なども裁判所によって違います。

東京の感覚なら20万円ほどのケースでも、地域によっては100万円ほどかかることもあるわけです。


東京地裁に慣れてから北海道勤務を始め、旭川地裁の運用に出会った時には、同じ法制度とは思えなかったものです。

ただ、他地域の運用も見ていると、「都会ほど緩く地方ほど厳しい」と単純に言えるわけでもなさそうです(全国裁判所を行脚しているわけではないため個人の感想レベルです)。

とりあえず言いたいのは、同じ日本国内なのですから書式も運用も統一してほしい、ということです。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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