京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

メモは手書きで取るべきか

2021年11月22日  【弁護士のお仕事】 

それともノートPCで取るべきか。

記録化のことを考えると、相談室に持ち込んだノートPCで取るのが便利です。

聞き取った内容を後で書面化する時などもメモをそのまま活用できるので、省エネルギーにもなります。

メモの自分の文字が解読できない…といった事態も起きません(読みやすい字を書く方だと自分では思っています。)。

しかし、PCでは家系図を書いたり、人間関係図を書いたり、矢印を引っ張ったりをとっさに行えません。

相談中にこういう図を書くことって結構多いです。

Wordを駆使すればある程度の図は作れるものの、相談中に相談者ではなくWordと向き合うわけにはいきません。

手書きなら一瞬で図を書けることを考えると、少なくとも相談室には紙とペンはこれからも必要なのでしょう。

PCと手書きのハイブリッドがベストなのだろうと思いつつも、なんだかんだで従来どおり手書きオンリーで対応してしまっている現状です。

新しいことを導入するのって、思い切りが必要ですよね。

現金封筒設置終了

2021年11月17日  【弁護士のお仕事】 

某金融機関のATM横から現金封筒がなくなって1月半。

正直なところ、現金封筒がないと結構不便だと感じています。

細かい金額を下ろしてそのまま取り置きしたり、お客さんに封筒ごと現金をお渡しすることもよくあることです。

現金封筒はその用途にもってこいな存在でした。

しかし、現金封筒がなくなってしまった以上、事務所の封筒などをそれに代用するしかなさそうです。

そもそも、結局お金の取り置きやお客さんへのお渡しに自前の封筒を使うわけなのですから、金融機関が現金封筒を廃止したところで省資源?の効果は限られるのではないか、と思ったりもします。

以上、代わりの封筒もなかったため現金をクリアファイルに入れてみたところ、事務所に戻るとカバン内に小銭が散乱していた現場からお伝えしました(まぁそうなるよね)。

小銭取り置きグッズのような便利商品がほしいです。

西から高速で移動中

2021年10月30日  【弁護士のお仕事】 

東海道新幹線での出張も久々です。

裁判もイベントの類もだいたいWEBでできるようになったので、本当に遠出が減ったこの頃です。

新幹線は久々に乗るとその快適さに驚かされます。

300キロも出てるのになめらかすぎて凄い。

線路と線路の継ぎ目がほとんどなく、一本のレールがずっとつながっているので揺れないのだと聞いたことがあるようなないようなです。

技術力に乾杯ですね。

名古屋止まりなのですいているのも最高です。

高速で動く快適マイオフィス状態です。

久々出張

2021年10月25日  【弁護士のお仕事】 

久しぶりにずいぶんと遠くまで来ました(一応仕事で)。

北海道にいた頃はしょっちゅう飛行機で本州と行き来していたものです(飛行機でないと行き来できない)。

コロナ後は飛行機はおろか新幹線に乗ることもめっきり少なくなってしまいました。

WEB会議が劇的に広がった影響もあると思います。

でも、知らない街に降り立つワクワク感は好きです。

今のこの状況が永く続くことを祈るばかりです。

迷惑メールフォルダ

2021年10月25日  【弁護士のお仕事】 

迷惑メールフォルダには日々せっせと迷惑メールが放り込まれていきます。

令和の時代を生きる者ですので、楽●とかAm●zonを名乗るスパムメールを開封するようなことはもちろんいたしません。

しかし、スパムメールが業務メールの波に紛れ込んでいれば、うっかり開封してしまうこともあり得るところです。

そのため迷惑メールフォルダへの自動選別機能には感謝しています。

問題は、迷惑メールフォルダに放り込まれるメールのうち数割は、実は迷惑メールではないということです。

かつては結構大事なメールが迷惑メールフォルダに入れられており、結構な日数気付かないといった冷や汗ものの経験もしたものです。

そんな時も相手には「あなたのメールが迷惑メールに選別されておりまして…」とは言いづらかったりもします(まぁそのとおり言うしかないのですが)。

そんなわけで、今では毎日のように迷惑メールフォルダをチェックする習慣を身に着けました。

これで安心。

なのですが、初めてメールを送った相手からなかなか応答がない時には、こちらからのメールが相手の迷惑メールフォルダに入れられてしまっているんじゃないかと日に日に不安になっていきます。

週に1回くらい、迷惑メールフォルダにメールが入っていることをお知らせしてくれる機能も搭載してほしいものです。

宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン

2021年10月9日  【弁護士のお仕事】 

国土交通省によって「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の策定が発表されました(2021年10月8日)。

取引の対象不動産における過去の人の死に関し、宅建業者がどこまで告知義務を負うかについての指針がまとめられています。

法律ではないものの、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)と同じく、実務では大きな影響力を持つと思われます。


まとめると…

1.取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分について

(1)自殺・他殺など

【賃貸借】死の発生からおおむね3年間は告知義務あり。それ以降も、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。

【売買取引】常に告知義務あり。

(2)特殊清掃等が行われた、自然死・日常生活の中での不慮の死

【賃貸借】死の発覚からおおむね3年間は告知義務あり。それ以降も、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。

【売買取引】常に告知義務あり。

(3)自然死・日常生活の中での不慮の死

【賃貸借・売買取引】告知義務なし。

2.取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分

【賃貸借・売買取引】自殺・他殺や、特殊清掃等が行われた自然死・日常生活の中での不慮の死についても、告知義務なし。ただし、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」は告知義務あり。

3.例外(買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等)

【賃貸借・売買取引】売主・貸主から調査した結果を告げる必要あり。ただし、調査先の売主・貸主から不明であると回答されたとき、あるいは無回答のときには、その旨を告げれば足りる。


自然死は告知義務なしと明示されたのは大きいのではないでしょうか(賃貸借のとき)。

ただし、特殊清掃等が必要になったときには3年程度は告知義務があります。

また、賃貸借と売買とで異なる部分もあるので注意が必要です。

内容を正確に知りたい方は、国土交通省ホームページから原文を必ずご確認ください。

ドーピング

2021年10月7日  【弁護士のお仕事】 

ドーピングして仕事中です。

リポDよりもエネルギーが持続する気がします。

しかし、寿命を削って今に充てているような気もします。

これに頼るのは最終手段です。

結局早寝早起きが一番のドーピングなのは間違いありません。

家裁からの出方が分からない

2021年10月2日  【弁護士のお仕事】 

未だに分からないのが、京都家庭裁判所からの出方です。

いや、出口はでかでかとあるのですが、問題はその場所です。

写真では分かりづらいですが、交差点のど真ん中に出口があるのです。

矢印のところから出るのですが、出た先は交差点の中です。

家裁出口用の信号機はなく、どの信号に従えばよいのか分からないままいきなり交差点のど真ん中に飛び出す形になります。

きっとみなさんフィーリングで出て行っているのだと思いますが、確実なルールをご存じの方がいたら教えてもらいたいものです。

期日と遅刻

2021年8月31日  【弁護士のお仕事】 

裁判の期日に遅刻する。

言葉にするのも恐怖です。

期日が流れてしまったとき依頼者に何と説明するのか、など考えたくありません。

弁護士なりたての頃を振り返ると、東京地裁の階段を駆け上がった経験も思い出されます(もっと言えば地下鉄ホームから駆け上がっていた)。

幸い遅刻で大きな失敗をすることなく今に至りましたが、ギリギリでそわそわするのは御免です(階段を駆け上がるのもキツい)。

そのため、今ではスケジュール間隔を空けて余裕をもって動くよう心がけています。


そんな遅刻できない期日ですが、裁判官が遅れることは結構あります。

「前の期日が長引いてしまいまして」という理由とセットでこちらも慣れているので、なかなか期日が始まらなくても「日にち間違えた?」と思うこともありません。

そんなことも想定してスケジュールも長めに空けてあるので、開始が遅れても支障ありません。

しかし、裁判官のスケジュール間隔がそんなにキツキツなのであれば、もう少し裁判官を増やしたら?と思ったりもします。

地裁に行かない

2021年8月26日  【弁護士のお仕事】 

家庭裁判所の家事調停でウェブ会議の利用が始まるという話がありました。

それに先立って、地方裁判所の訴訟では既にウェブ会議が広く利用されています。

どのくらい利用されているかというと、当事務所で対応している訴訟で双方に弁護士がついている件では、100%ウェブ会議が利用されています。

このウェブ会議、便利すぎてもう元には戻れません。

これまでは、遠方裁判所に電話会議で出席する時以外は、5分の期日のためにも裁判所に出頭していました。

それが全てクリック1つ(正確には4つくらい)で事務所から出席できるようになりました。

移動時間がカットできるのは本当に大きいです。


それに伴い、地裁に行くことが劇的に減りました。

もう本当に全然行きません。

訴訟の第1回期日くらいは口頭弁論のため出頭することが多いものの、訴訟前から双方に弁護士がついていれば第1回から進行協議期日が入れられさっそくウェブ会議で始まる、というパターンもありました。

コロナ禍で弁護士の働き方改革は着々と進んでいます。

ただ、裁判所は第2の職場、主戦場でもあり、自分が弁護士をしていることを意識する場でもありました(普段は意識していないということになる)。

めっきり地裁に行かなくなり、ほんの少し寂しさも感じるこのこの頃です(ただしネットで出席できる快適さの方が圧倒している)。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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