京都弁護士のおいでやす日記
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【弁護士のお仕事】

行政書士は依頼を断れない?

2022年2月9日  【弁護士のお仕事】 

医師は正当な事由がなければ診療を断ることができません。

応召義務というものです。

モンスターペイシェントの診療も簡単には断れない。

大変なお仕事だと思います。


弁護士はというと、受任義務はありません。

取り扱っていない分野や、費用対効果を考えるとご相談者にメリットがない事案、ご相談者と信頼関係を築けそうにない事案などはお断りすることになります。

委任契約というのは当然そういうものだと思っていましたが…

【行政書士法11条】行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

【司法書士法21条】司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

初めて知りました。

実際には、取り扱っていない分野であったり、絶望的に信頼関係を築けない場合には「正当な事由」に当たるのでしょう。

しかし、断るたびに「正当な事由」に当たるかをこわごわ検討しなければならないのは酷な話だなと思いました。

日弁連会長選挙

2022年2月1日  【弁護士のお仕事】 

日弁連こと日本弁護士連合会の会長選挙が、間もなく行われるそうです。

弁護士会には派閥だとか会派だとかがあるらしいですが、なにそれおいしいのレベルです。

日弁連会長の任期が何年なのかもよく覚えていない人間ですが(2年らしい)

ちゃんと郵便投票は済ませましたよ。

崇高な理念とかはいいので、若い世代の感覚に近い人に会長になってほしいなと思うのです。

Snipping Tool

2022年1月30日  【弁護士のお仕事】 

以前に取り上げたかもしれませんが、改めて感動したのでまた取り上げます。

PCに初期装備されている「Snipping Tool」という機能です。


PC画面は、スマホと同じようにスクリーンショットを撮ることができます。

キーボードの[PrtSc]+[Alt]で、スクリーンに今写っている画面をそのまま保存できます(押すキーはPCによってたぶん違う)。

しかし、スクリーンショットではスクリーン全体が保存されるため、タスクバーやら上下の余分な表示まで保存されてしまいます。

訴訟でウェブサイトの内容を証拠として提出することもありますが、そうしたときにはスクリーンショットの余分な部分はトリミングで消さなければなりません。

消さないといけないルールはありませんが、タスクバーに何をピン止めしているのか、何時に仕事をしていたのか、PCの電池残量がどれくらいだったのかまで知れるのは恥ずかしいです。


ところが、SnippingToolの機能を使えば、スクリーン上の指定した範囲をデータとしてそのまま保存することができます。

操作もいたって簡単です。

わざわざスクリーンショット画像を1枚ずつトリミングしていたのが馬鹿らしくなるくらい、驚異的に作業が早くなります。

使ったことがない方は、ぜひ一度試しに使ってみてください。

どんなPCでも、初期装備アプリの中にソリティアとかに紛れてSnippingToolというアイコンがあるはずです。

PCにはまだまだこういう便利機能が眠っているんでしょうね。。

検察官の風呂敷

2022年1月20日  【弁護士のお仕事】 

検察官は裁判所に行くときは記録や荷物を風呂敷に包んで持ってきます。

なぜなんでしょうね。

分厚い記録や証拠品などどんな形の物でも包んで持ち運べるから、と聞いたこともあります。

しかし大概の物はカバンに入るし、大きい物でもスーツケースとか大きいカバンとか色々あると思うのです。

カバンの方がたぶん安全だと思うんだけど。

事件記録を裁判所に提出すれば荷物が減るので、帰りの風呂敷もとても小さくて済む、という話も聞いたことがあります。

しかしカバンでも荷物が減れば軽くなると思います。

風呂敷なら検察官をやってる感を感じられるから、というのもあるのではないかとお察しします。

しかし風呂敷を持って一目で検察官と分かるように歩いていたら、アブない事件関係者から狙われるんじゃないか?と余計な心配をしたりします。

そんな余計なお話でした。

ちなみに現在当事務所では刑事事件は扱っておりませんので、悪しからず。

普通郵便の翌日配達がない世界

2022年1月12日  【弁護士のお仕事】 

普通郵便が翌日配達されなくなって3か月が経ちました。

1日余分に時間がかかるという感覚はしみついてきました。

もっとも、不便さはなかなかのものです。

ご依頼者に郵便で書類を送って、署名してもらって送り返してもらう、ということをしょっちょう行います。

そうした時、これまでは最短2日で書類が戻ってきていたわけですが、今ではその2倍かかります。

普通郵便の土曜配達が終了したことも相まって、書類のやり取りに思いのほか時間がかかるようになりました。

まぁ、レターパックを使えということですよね。

当事務所宛ての郵便がレターパックで届くこともいくらか増えたかな?と感じています。


そんなわけで翌日配達がなくなった世界に適応しようとがんばっているのですが、市役所や裁判所からの普通郵便が翌日配達された?と思われるケースが最近ありました。

役所からの普通郵便は翌日配達される、ということは実際にあるんでしょうか?

その真相を探るにはアマゾンの奥地に飛ぶ必要がありそうなので、普通郵便の翌日配達はなくなったものだと思っておきます。

空間を広げるニトリの魔法

2022年1月4日  【弁護士のお仕事】 

こちら、ニトリで買ったモニター台です。

すでにデュアルディスプレイ用に同じモニター台2つを使っているのですが、さらにもう1つ買っちゃいました。

トリプルディスプレイにする、というわけではさすがにありません。

この上に置くのはファイルや書類です。

整理整頓できるタイプだと自分では思っていますが、それでも同時並行で多くの案件を進めているとデスクの面積が物理的に足らなくなってきます。

そこでこのモニター台。

台の上にも下にも書類を置けるので、デスクの面積がこの分だけ広がった感覚になり最高です。

ちなみにこちらの品のお値段は、なんと1500円。

お値段以上にもほどがあります。

追突事故でも100:0とは限らない

2021年12月27日  【弁護士のお仕事】 

今朝は京都市内でもほんのりと雪が積もりました。

近畿地方でも北部ではかなりの積雪があり、車の立ち往生も起きたようです。

北海道留萌市に住んでいた頃は、12月から3月過ぎまでは一面真っ白で路面はカチカチでした。

スケートリンクのようなものなので、冬タイヤを履いていても車もツルツル滑ります。

そのため、冬道での追突事故による交通事故案件も多く担当しました。


一般的に、追突事故の過失割合は後ろ100:前0です。

前の車としては、普通に走っていたり赤信号で停止していたのであれば、過失は何もありません。

普通は後ろの車の車間距離保持義務違反や安全運転義務違反(前方不注意)のみが事故の原因ということになるところです。

しかし、北国では追突事故でも過失割合が問題になることも結構あります。

降雪時や凍結路面では、運転の仕方によっては前の車に過失が認められることもあります。

別冊判例タイムズ38やその他の書籍を見ても、こういった北国特有のケースはまず載っていません。

しかし、追突事故でも100:0と即断できるわけではないので、ケースごとに考える必要があります。

コロナ下での免責審尋の運用に思う

2021年12月3日  【弁護士のお仕事】 

破産手続の最後に待っているのが、免責審尋(管財事件なら債権者集会)です。

破産者が裁判所に行き、裁判官から破産に至った経緯や反省点、今後の生活などについて質問されます。

東京では大量の破産者が同じ時間に法廷に集められ、ろくに質問もされないまままさにベルトコンベアー式に免責審尋が「処理」されていました。

他の地方では、そもそも原則として免責審尋を実施しない運用の裁判所もあるようです。

しかし、しっかりと個別面接形式の免責審尋を行う裁判所も、もちろんあります。

全国の事情は把握していませんが、きっと個別面接形式が多数派「だった」のだろうと思っています。

3年を過ごした旭川地裁管内でも結構しっかりとした面接が行われていたため、初めは東京地裁との差に驚いたものでした。


ところが、ここでもコロナが運用を変えてしまったようです。

京都地裁では、現在は原則として免責審尋は行われず、債権者集会への破産者の出席も特別の事情がない限り求められない運用になっているようです。

免責不許可事由があるときや債権者から免責不許可意見が出ているときなどは免責審尋を実施するのかもしれません。

しかし、基本的には破産者自身が裁判所に行くことはなくなっています。


破産者代理人としては裁判所に行く手間はかからないわけですが。

個人的には、これでいいのだろうかと思わなくもありません。

免責審尋は、たとえ形式的なものにすぎなかったとしても、破産者が状況を自分の目で認識する場でもありました。

個別面接形式の免責審尋に先立っては、事前に模擬質疑を行って、自分なりの回答を当日までに考えてもらったりもしていました。

この機会がなくなれば、破産の原因と向き合う機会もなくなり、「弁護士に任せていたらよく分からないうちに破産できていた」という人も多くなるのではないでしょうか。

やむを得ない理由があって破産する方もおられますが、破産は債権者の犠牲の上に成り立っている制度です。

制度として免責審尋は実施すべきではないか、と思うところです。

成年後見の口座名義変更

2021年11月29日  【弁護士のお仕事】 

成年後見人に就任すると、ご本人名義の預金口座は全て名義変更することになります。

「山田太郎成年後見人河本晃輔」という長い名義になるわけです。

その名義変更の手続が、なかなか手間がかかります。

金融機関の窓口でいろいろな書類に記入するわけですが、名義変更だけでなくキャッシュカード発行のための書類、通帳がなければ通帳紛失届なども記入する必要があります。

金融機関ごとに作る書類は違い、住所欄に書く住所も金融機関ごとにご本人の住所だったり成年後見人の事務所住所だったり様々です。

それらの書類を口座ごとに記入しなければならないので、ご本人がいろいろな金融機関に多数の口座を持っているときには文字を書きすぎて手がガクガクになります。


成年後見人に就任してこの作業をするたびに手がつりそうになり、司法試験を思い出します。

司法試験はもう受けたくありませんが、内容や日程もさることながら、1試験当たり2時間かけて大量の文字をペンで書き続けなければならないのが(物理的に)ハードなのです。

弁護士になれば手書きで書面を作る機会はないのに、なぜ大容量の答案を手書きで書かせるのは当時から疑問だったものです。

PCで答案を作らせてブラインドタッチのスピードを競わせた方が、よほど実務家としての能力を測れると思うのですが。


何が言いたいかというと、金融機関のもろもろの手続ももうちょっとペンと紙を使わなくて済む方法にしてもらえないだろうかということです。

本人確認はいろいろな書類で済んでいるわけですから、あとは必要な手続に同意した記録だけ残しておけば、全ての書類に手書きで住所などを書かせる必要はないのではないでしょうか。

なぜ全ての書類に住所やらフリガナやらの記入が必要なのか、きっと金融機関の中の人も答えられないはずです。

それならそれは不要な作業なのではないか、と無駄嫌いの私は思うのです。

今週も、がんばりましょう。

法務・知財EXPO

2021年11月27日  【弁護士のお仕事】 

先日とある先輩様からお誘いいただき、大阪で開催されていた法務・知財EXPOに行ってきました。

電車通勤をしなくなりWEB会議も増えたため、久しぶりにこんなにたくさんのスーツマンを見ました(自分もスーツマンなのだが)。

久々に「社会」に突入する感で、入る前からソワソワしてしまいました。

中ではそれはもうたくさんの企業がブースを出していました。

パンフレットと引き換えに名刺交換を猛烈に求められるので、まるでピラニアだらけの池に放り込まれた牛になった気分でしたが、世のトレンドは感じることができました。

本来の目的だったリーガルテックはろくに覗かなかった中で、最も記憶に残ったのは在宅ワーク用の個室ボックスでした。

電話ボックスサイズなのですが、木製だったり良いソファを使っていたりで、欲しくなっちゃいました。

秘密基地みたいで男のロマンです。

置き場がないんですけどね。

また覗いてみたいなと思いました。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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