医師は正当な事由がなければ診療を断ることができません。
応召義務というものです。
モンスターペイシェントの診療も簡単には断れない。
大変なお仕事だと思います。
弁護士はというと、受任義務はありません。
取り扱っていない分野や、費用対効果を考えるとご相談者にメリットがない事案、ご相談者と信頼関係を築けそうにない事案などはお断りすることになります。
委任契約というのは当然そういうものだと思っていましたが…
【行政書士法11条】行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
【司法書士法21条】司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
初めて知りました。
実際には、取り扱っていない分野であったり、絶望的に信頼関係を築けない場合には「正当な事由」に当たるのでしょう。
しかし、断るたびに「正当な事由」に当たるかをこわごわ検討しなければならないのは酷な話だなと思いました。



