京都弁護士のおいでやす日記
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2022年01月

コンマが消える

2022年1月8日  【気になる記事】 

ついに公用文からコンマが消える時が来るのか。

国家公務員用の文書作成の手引きが70年ぶりに見直されるそうです。

これまでは、裁判の判決文など裁判所が作る書面でも「、」ではなく「,」が使用されてきました。

それにならって書面にコンマを使う弁護士もとても多いです。

交渉の相手方が本人名の書面を送ってきたとしても、「、」ではなく「,」が使われていれば弁護士が作った書面だと一目で分かります(あとは左余白は30mmあるのに右余白は20mmだったり)。

私もかつては公用文のルールにならってコンマを使ってきました。

でも、なぜコンマを使うのか実際のところよく分かりません。

業界人ぶっているような感じもするので、今では「,」を使うのはやめて「、」を使っています。

これからは判決文でも「、」が使われるということなのでしょうか。

いつから変わるのでしょうか。

きっと何の前置きもなく突然変わると思うので、裁判所から届く書類の句読点を凝視していこうと思います。

パイナップル入りピラフだぞ

2022年1月7日  【ごちそうさまでした】 

河原町三条の中華麺のお店です。

普通のラーメン屋かと思いきや、店内に入った瞬間台湾のいい匂いがしてきます。

どの麺も美味しそうですが、パクチーに目がないので蘭州牛肉麺を選択。

+50円のお得なパクチー増しに惹かれつつも、初来店なのでノンパクチー増しの味を味わうべく普通に注文。

ラー油入りピリ辛あっさりスープが実に美味しいです。

パクチーだけでなく色々スパイスが入っています。

麺も平打ち麺なので、ラーメンではない別の美味しい麺類です。

そしてダークホースが左上の羊肉ピラフ。

これは初めての味です。

何かと思えば、なんとパイナップルが入っています。

良い意味で思っていたのと違うまろやかな味でびっくりします。

異国感を味わいたいラーメン好きにはぜひお勧めのお店です。

ごちそうさまでした。また来たいです。

(@百歳牛肉麺)

子どもの懲戒ってどういう意味?

2022年1月6日  【気になる記事】 

現在の民法では、親は子どもを懲戒することができるとされています。

現代の感覚からすると違和感しかありません。

しかし、民法822条には「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と本当に書いてあります。


この規定が体罰や虐待を正当化する口実になっているとの批判から、法制審議会ではこの規定を削除し体罰の禁止を明示する規定を盛り込む方針で議論が進んでいるそうです。

改正後の規定の案は…

「親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」

らしいです。


「体罰」のワードが法律に使われたことってあったの?

と思って調べてみたところ、学校教育法11条にこんな規定がありました。

「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

(ここにも「懲戒」って書いてある…!)


とりあえず、虐待を防止する方向の改正は望ましいことだと思います。

ちなみに、当事務所には定期的に児童相談所関係のご相談が寄せられるのですが、この分野はお取り扱いしておりません。

ご了承ください。

京都人ファーストの会

2022年1月5日  【京都の日常】 

本日の京都新聞朝刊紙面より。

2022年以降に京都市で開業を予定する主なホテル、だそうです。

この調子でいけば、23世紀ごろには京都人はホテルによって淘汰されそうですね。

住民が住みやすい街であってほしい。

願いはそれだけです。

誰か京都人ファーストの会でも作ってくれないだろうか(強烈な個性の会になりそう)。

空間を広げるニトリの魔法

2022年1月4日  【弁護士のお仕事】 

こちら、ニトリで買ったモニター台です。

すでにデュアルディスプレイ用に同じモニター台2つを使っているのですが、さらにもう1つ買っちゃいました。

トリプルディスプレイにする、というわけではさすがにありません。

この上に置くのはファイルや書類です。

整理整頓できるタイプだと自分では思っていますが、それでも同時並行で多くの案件を進めているとデスクの面積が物理的に足らなくなってきます。

そこでこのモニター台。

台の上にも下にも書類を置けるので、デスクの面積がこの分だけ広がった感覚になり最高です。

ちなみにこちらの品のお値段は、なんと1500円。

お値段以上にもほどがあります。

心の支え

2022年1月3日  【京都の日常】 

明日から当事務所は始動します。

ちなみに今年のゴールデンウィークは

4月29日(金・昭和の日)

4月30日(土)

5月1日(日)

5月3日(火・憲法記念日)

5月4日(水・みどりの日)

5月5日(木・こどもの日)

5月7日(土)

5月8日(日)

うまく仕事を休めばかなり繋がる休みになります。

心の支えにして頑張りましょう。

成人の日はどうなるのか問題

2022年1月2日  【京都の日常】 

今年2022年のビッグイベントと言えば。

そう、成年年齢の引下げです。

2022年4月1日に民法改正に伴い成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

その時点ですでに18歳、19歳になっている人は、2022年4月1日になった瞬間成年になります。


これまでは18歳、19歳がした契約は親が後で取り消すことができました(未成年取消権)。

今後は18歳、19歳については未成年取消権の対象外となります。

消費者被害の拡大が懸念されている一方、企業としても18歳、19歳の顧客に対しどのように対応するのか、方針を明確にしておく必要があるでしょう。


家事事件を扱う身としては、離婚協議書で「子が成年に達するまで養育費を支払う」と取り決めていたケースへの影響が気になります。

この点について、法務省のウェブサイトには以下のようにあります。

取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋

つまり過去の取り決めへの影響はない、という見解のようです。

しかし、少なくとも2022年4月1日以降に「子が成年に達するまで養育費を支払う」と定めると、終期は18歳だと解釈されることが濃厚です。

20歳まで養育費を支払うこととするのであれば、「子が20歳に達する日の属する月まで養育費を支払う」とはっきりと記載しなければなりません。

(弁護士が離婚協議書作成に関与していれば、従来から後者のような記載が一般的です。)


さて、ここで気になるのが成人式。

いったい何歳が祝われることになるのか。

成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。

成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。

政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。

法務省ウェブサイト『民法(成年年齢関係)改正Q&A』抜粋

自治体に任せるのだそうです。


京都市はと言うと、今後も20歳を対象に式典を行うとのこと。

ただし、今年から名称は「京都市はたちを祝う記念式典」に変わるらしいです。

確かに、「成人式」のまま20歳を対象にするのは変だ。

でも、国民の祝日に関する法律2条によれば、成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日だそうな。

18歳で成年になるけど、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとする青年を式典で祝いはげますのは20歳のとき?

いや、成年になってすぐにおとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするのは難しく(受験とかあるし)、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになるまで2年くらいはかかるだろうから、おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとするようになった20歳のときに祝いはげます式典を行うのはおかしくないのか…

正月から余計なことを考えました。

成人の日を「ハタチの日」とかにすればスッキリすると思います。

いずれにせよ年明け早々に祝日があるのはうれしいです。

新年の意気込み

2022年1月1日  【京都の日常】 

2022年になりました。

本年も当事務所をよろしくお願いいたします。

今年の干支は寅年です。

阪神ファンの意気込みもひとしおのことと思います。

実際に過去の寅年のうち1962年と1938年はリーグ優勝しているらしいじゃないですか!

がんばれ、阪神。がんばれ、関西。

阪神ファンではないので、関西の話に濁して終わりにします(巨人ファンでもないのでセーフ)。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2022年1月
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