京都弁護士のおいでやす日記
Blog

留萌ライブカメラ

2020年12月27日  【雪と氷とカズノコの町】 

最近の日課は、留萌のライブカメラを見ることです。

「留萌 ライブカメラ」と検索すると、テレビ局などのライブカメラ画像をインターネットで見ることができます。

京都は雪も降らず「そろそろ春休みかな?」という調子ですが、留萌のライブカメラを見ると毎日真っ白の厳冬期で、季節を感じることができます。

「相変わらず吹雪いてるなー」とか「除雪が間に合ってなくてだいぶ道が狭くなってきたなー」とか眺めつつも、3年間の留萌での生活は面白かったな、と思い出されます。

ちなみに、テレビ局や公共機関などの33か所のライブカメラをまとめているサイトもあります。

道路状況や川の水位の確認用のライブカメラが大半なので、どこか分からない川のアップ画像や水門しか映っていないライブカメラもありますが、ローカルな景色も見ることができるのでとても良いです。

京都弁と大阪弁の違い

2020年12月26日  【京都の日常】 

「京都弁と大阪弁の違いってなに?」

東京で何度も私を困らせた質問です。

忘れた頃に、突然誰かがこの質問をぶつけてくるのです。

「〇〇どすえ~」って言ってれば京都弁やで、という適当にもほどがある返しをするしかないくらい、この質問に答えるのは難しいです。


ただ、京都弁と大阪弁とでは言葉のアクセントの強さ、抑揚、勢いなどに違いがあるのは確かです。

少なくとも、吉本新喜劇のような話し方をする京都人はなかなかいませんが、大阪人同士の会話はだいたい吉本新喜劇のそれと同じです(※大いに偏見が入っている)。

このことからも、京都弁と大阪弁が異なる方言だということがうかがえます。

不思議なことに、関西外で関西弁の使い手と出会ったとき、「この人はもしや京都か」と感じると結構な確率で当たっています。

言葉では説明できない京都弁の特徴がきっとあるのだと思います。


以上、オチはありませんが、大阪人と違い京都人は「で、オチは?」と言ったりしないので、安心して今日のブログはここで終わりとします。

仕事納めとは無縁

2020年12月25日  【洛彩総合法律事務所からのご案内】 

今日はいつもよりも道が混み合っていました。

みんなクリスマスで浮足立っている、というわけではなく今日が仕事納めの方もおられるのでしょう。

当事務所は12月29日から1月3日までお休みの予定です。

と言いつつ、メール・電話・LINEでのご相談予約は無休で受け付けていますので、お正月に何かがあればどうぞご利用ください。

3か月過ぎても相続放棄できるかも

2020年12月24日  【相続のお話】 

遅ればせながら『家庭の法と裁判』2020年12月号を読了です。

今月号のメインは私が扱っていない少年事件でしたが、家事裁判例に覚えておきたい事案が掲載されていました。

被相続人の法定相続人である抗告人らが相続放棄の各申述をした事案において、抗告人らの各申述の遅れは、相続放棄手続が既に完了したとの誤解や被相続人の財産についての情報不足に起因しており、抗告人らの年齢や被相続人との従前の関係からして、やむを得ない面があったというべきであるから、本件における民法915条1項所定の熟慮期間は、抗告人らが、相続放棄手続や被相続人の財産に関する具体的説明を受けた時期から進行するとして、熟慮期間を経過しているとして本件各申述を却下した原審を取り消し、各申述をいずれも受理する決定をした事例

東京高裁令和元年11月25日決定

裁判所は文を途中で切らず、一文で書ききるのがお好きです。

まるで止まると死ぬマグロのようだ、なんて思っているわけではもちろんありませんが、なんとも読みづらいです。


相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。

ただ、3か月超の月日が経ってから故人の負債の存在を知ることもあります。

そのような場合でも、相続人が3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのように信じる相当な理由があるときには、相続人が相続財産の存在を認識した時から3か月以内であれば相続放棄は受理されます(最判昭和59年4月27日)。

ところが、上記の事例では、相続人らが相続財産の存在を認識してからも3か月が経過してしまっていました。

最判昭和59年4月27日によっても、相続放棄は受理されないはずのケースでした。


しかしながら、東京高裁決定は、相続人らが被相続人と疎遠であったことや、相続人らが高齢で相続放棄手続を誤解していたことを理由に、相続放棄申述が遅れたのは「やむを得ない面があった」としました。

そして、相続人らが、相続放棄は各自が手続を行う必要があることや負債の詳細について説明を受けた時から3か月以内であれば、相続放棄は受理すべきと判断しました。

結果、相続放棄は受理されました。

これまでから家裁は相続放棄をかなり広く受理してくれましたが、この裁判例によればさらにもうちょっと間口を広げられるかもしれません。


相続放棄すべきなのにしないまま3か月の熟慮期間を経過してしまうケースというと、たいてい上記の事例と同じく被相続人と疎遠であったり、相続人が高齢で相続放棄手続を理解していないケースだと思います。

上記の事例では、相続人らは一応熟慮期間内に相続放棄しようと行動していた(が正しい手続を取れていなかった)ようです。

そのため、ただ放置していただけでは原則どおり受理されないでしょうが、「やむを得ない面」があって熟慮期間に遅れたと言えそうなケースであれば、諦めずに相続放棄にトライする価値がありそうです。


なお、家裁はただ受理するだけで、相続放棄の有効性は基本的には判断しません。

そのため、上記裁判例のように相続放棄がギリギリ受理されたとしても、後で債権者等から相続放棄の有効性を争われる可能性は残ります。

結局のところ、相続放棄するのであれば、期限内に確実に手続を終えられるように早めに弁護士にご依頼いただくべき、ということをお伝えしたいのでした。

チーズナンとの出会い

2020年12月23日  【ごちそうさまでした】 

とろとろにとろけているのはピザではなくチーズナンです。

こちらのチーズナンは、カレーに付けるのがもったいないくらい美味しいです。

もはや、メインはカレーではなくチーズナンです。

時間が経ってもずっとチーズがとろとろなので、昼食くらいはゆっくりとりたいというビジネスマンにもおすすめです。

ただし、2枚でも十分なところ4枚(+ライス)もあるので、お腹と相談してから注文した方がよいでしょう。

ごちそうさまでした。

(@ナマステタージマハル 西院店)

定期トムヤムクン

2020年12月22日  【ごちそうさまでした】 

定期イベントのトムヤムクンdayが先日ありました。

これぐらいの赤さがちょうどいいです。

全体が真っ赤に染まって血の池地獄のようになっていると、さすがに辛いです。

これが飽きないんだなー

ごちそうさまでした。

(@四条パクチー)

裏「今年の漢字」発表会場

2020年12月21日  【京都の日常】 

先日清水寺で発表された「今年の漢字」は「密」だったそうです。

何とも味気ないし、息が詰まりそうになる漢字です。


というわけで、裏「今年の漢字」を私の方で発表することにしました。

裏「今年の漢字」は、

「開」

に決まりました。


今年は北海道から京都に戻り洛彩総合法律事務所を開いた年です。

公私ともに心機一転し、新しい道を開いた年でもあります。

決して軽い門ではありませんでしたが、多く方に助けられて門を開くことができました。

開いただけで終わらず、来年は道を確実に進む1年にしたいです。

(来年の裏「今年の漢字」は、今この瞬間「進」に内定しました。)

かい【開】 カイ・ひらく・ひらける・あく・あける

1.閉じてあったものがひらく。あく。あける。自由にする。花が咲く。

2.はじまる。仕事をはじめる。

相続・遺言の落とし穴

2020年12月20日  【弁護士のお仕事】 

『実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴』(遺言・相続実務問題研究会)を読了しました。

この手の「落とし穴系」の書籍はよくありますが、こちらはなかなか勉強になりました。

入門用ではなく、相続案件を扱う弁護士でも見落としがちな盲点が揃えられています。


例えば。。

遺産分割では、相続人の1名が一旦不動産を取得し、後に不動産を売却して代金の中から他相続人に代償金を支払うという方法を取ることがあります。

この場合、その不動産の価値が故人の取得時から増加していれば、売却後に譲渡所得税が賦課されることになります。

このとき譲渡所得税が賦課されるのは、あくまでもその不動産を一旦取得した相続人ということになります。

それでは、その相続人は、譲渡所得税の計算に当たり代償金を「取得費」に算入し、譲渡所得からその金額を控除することができるのか?

答えは、「できない」です。


代償分割をしたときは代償金を支払って他相続人の持分を有償取得したようにも思えるのですが、相続発生後の遺産共有状態は暫定的なものにすぎず、遺産分割によって遺産分割の効果は相続開始時に遡ることになります。

そのため、結論としては不動産を取得した相続人が相続前から引き続き不動産を所有していたものと扱われ、代償金を不動産の取得費に算入することはできないことになります。

理論はさておき、つまるところ、相続人を代表して不動産売却という一大仕事を引き受けた相続人が、不動産を一旦取得したがために譲渡所得税を単独で負担しなければならなくなるわけです。

これでは「こんなことは聞いていない」と後で問題になること間違いなしです。

そのため、譲渡所得税が発生しうるケースでは、遺産分割時に譲渡所得税額もあらかじめ精算して分割方法を決めておくか、代償分割ではなく平等に譲渡所得税が賦課される換価分割を選ぶべきということになるのでしょう。


普通に起こりうるケースですが、意識していなければ素通りしかねない問題点です。

こういう調子の内容なので、この本はときどき読み直そうと思います。

事務所最寄りのインドカレー店

2020年12月19日  【ごちそうさまでした】 

当事務所からすぐのインドカレーのお店です。

ナンにしっかりと味がついており美味しいです。

ライスは普通の日本米なので、ナンとライスのどちらかを選ぶメニューであればナン一択です。

口コミを見るとチーズナンも美味しいようなので、次は試してみます。

「あんこナン」という謎メニューも視界に入りましたので、次の次に試してみます。

当事務所は郵便局に歩いて行くにはちょっと遠いという難点があるのですが(ポストは目の前にある)、その代わりにインドカレー店が近くにあるので難点は帳消しになりました。

私が提唱する「インド(ネパール)料理店の店名にはタージマハル、エベレスト、ナマステのいずれかのワードが含まれている理論」も裏付けるお店です。

ごちそうさまでした。

(@ナマステタージマハル 西院店)

知っていることに意味がある

2020年12月18日  【弁護士のお仕事】 

司法試験の選択科目にすら含まれていないけれども、知らなければ法律相談で大やけどするものと言えば。。。

そう、消費者法でございます。

民法だけでは頭を360度ひねっても解決できない問題も、消費者法の条文1つ知っているだけで解決できたりします。

逆に、弁護士がそれを知らなければ大変です。


消費者三法(消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法)のうち消費者契約法について、二弁フロンティア12月号で特集がされていました。

分かりやすく、規定を見直すにはちょうど良い記事でした。


消費者法は新しい悪質商法に対応するためにときどきリニューアルされます。

思えば、私が法科大学院で消費者法を履修した時、消費者契約法で契約を取り消しうる行為として規定されていたのは、①不実告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知、④不退去、⑤退去妨害という5つだけでした。

ちなみにこの時は、なぜか履修者は4人しかおらず先生から4回に1度は当てられるため、うかうかうたた寝もできずとても勉強になりました。


それが今では、⑥過量販売(不要な量の商品を買わせる)、⑦不安をあおる告知(就活セミナー等)、⑧好意の感情の不当利用(デート商法等)、⑨判断力の低下の不当利用(高齢者等が不安をあおられる)、⑩霊感等による知見を用いた告知(霊感商法等)、⑪契約締結前に債務の内容の実施等(契約前なのに強引に代金を請求される等)まで、契約を取り消しうる行為が思いつく限り盛り込まれています。

法律相談ではしょっちゅう消費者分野の相談が寄せられますが、以上のいずれかに思い当れば即条文をチェックです(どの条文も結構長い)。


ちなみに消費者契約法適用の最初かつ最大の関門は、そもそも「消費者」にしか適用されないという点だったりします。

この点を知った上であえて個人事業主ばかりをターゲットにしていると思われる業者も見られます。

ただし、こちらが個人事業主だったとしても、代金を既に支払ったのかどうか(重要)、契約の内容・金額などによっては戦える余地はまだあります。

限られた相談時間の中で的確な回答ができるよう、ナイスミドルになっても知識のリニューアルに努めていこうと思います。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
2026年10月
月 火 水 木 金 土 日
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

洛彩総合法律事務所について

洛彩総合法律事務所について詳しく知りたい方は、公式ホームページをご覧ください。

洛彩総合法律事務所へのお問い合わせ

  • 当ブログへのコメント、お問い合わせにはご対応していません。法律相談をご希望の方は、公式ホームページの問い合わせフォーム又はお電話(075-874-5242)をご利用ください。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

アクセス

住所
123 Main Street
New York, NY 10001

営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM