京都弁護士のおいでやす日記
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手続代理人から見た面会交流

2020年10月12日  【離婚と家庭のお話】 

私の愛読誌『家庭の法と裁判』第28号では、「養育費と履行の確保」だけでなく、「手続代理人から見た面会交流」も取り上げられていました。

養育費はお金の問題であり、双方の収入に応じたおおまかな相場額も決まっています。

そのため、養育費についての最大のハードルは「どのように回収するか」でした。そして、このハードルについては法改正によって下がることが見込まれます。

これに対し、養育費と共に離婚後の親子をつなぐ車の両輪と言える面会交流についてのハードルは養育費以上に高く、今後もその状況は続きそうです。

面会交流は双方の親が協力しなければ実現できませんが、離婚した親同士が協力することが容易でないのは言うまでもありません。

お金ではなく、不信感や怒り、恐怖などの負の感情がハードルになっているため、これを乗り越えるのは本当に大変です。

代理人弁護士としても頭を悩ませることが多い面会交流ですが、今回『家庭の法と裁判』で取り上げられていた「手続代理人から見た面会交流調停」(福市航介弁護士)はとても勉強になりました。

代理人として意識すべき視点や働きかけ方、スタンスなどについて実際の実務に則した指摘がされています。

面会交流はマニュアル的な解決ができないこともあり、実務に関して扱った書籍は多くありませんが、今回の論説は面会交流を扱う弁護士の方には一読をお勧めします。

家庭の法と裁判28

2020年10月10日  【離婚と家庭のお話】 

私の愛読誌、『家庭の法と裁判』(日本加除出版)の第28号が届きました。

2か月おきに発行され、離婚、相続、成年後見など家庭の法律問題に関する最新の実務の動向が取り上げられています。

今回のメインテーマは「養育費と履行の確保」でした。

今年4月施行の改正民事執行法によって、調停や公正証書によって取り決められた養育費が支払われないとき、裁判所を介して相手方の財産(預貯金など)や勤務先に関する情報を調べられるようになりました。

これまでは離婚しても養育費がしっかりと支払われるケースはごく限られていましたし、そもそも初めから養育費を受け取ることは期待せず、取り決めすらしないことも多くありました。

ひとり親家庭の貧困率の高さは社会問題となっていますが、養育費の支払が十分に行われてこなかったことがその一因であることは間違いないでしょう。

しかし、今回の法改正によって養育費の履行確保の道がかなり開けました。

これからは、「離婚して子どもと別居しても、子どものために必ず養育費を支払うもの」という意識が社会で強くなっていくのではないでしょうか。

一方で、養育費と共に、離婚後の親子をつなぐ車の両輪とも言える面会交流についても大切にしなければなりません。この点はまた取り上げます。

除雪作業に向けて出陣式

2020年10月8日  【雪と氷とカズノコの町】 

今年6月までの3年間を過ごした北海道留萌市、私の第二の故郷です。

久々に留萌のニュースを耳にしましたが、その内容は…

「冬の除雪作業に向け留萌で出陣式」

まだ10月初旬で、京都では日中なら半袖でもなんとかなるくらいなので信じられない話ですが、確かに留萌では10月末には雪が降り始めるのです。

さすがに12月初めくらいまでは積もった雪もすぐに解けるのですが、それ以降は零下10度は当たりまえの雪と氷の世界が始まります。

生き物を寄せ付けない厳しい冬は3月頃まで続き、残雪が完全に消えるのはゴールデンウィークになります。

実に1年の半分は冬という感覚だったので、その分春がやってきたときの高揚感はひとしおでした。

このように話すと「なんて過酷な環境なんだ」と思われるかもしれませんが、冬も含めて住んでいて本当に楽しい所でした。

また留萌の話題に触れては、留萌を懐かしもうと思います。

スロベニア料理のお店

2020年10月6日  【ごちそうさまでした】 

前から行ってみたかったスロベニア料理のお店でランチを頂きました。

こう見えて地理歴史は得意科目ですので、もちろんスロベニアのことは分かります。

旧ユーゴスラビアの北端にあってイタリアに接しており、旧ユーゴの中でも最初に独立し現在はEUにも加盟している国ですね。経済力もあり治安もよいと聞いています。

でもスロベニア料理のことはさすがに全く知りませんでした。

頂いてみるとスープに肉、魚料理といずれも家庭的な味で、初めてでもおいしく頂くことができました。

イメージしていたロシア料理やドイツ料理とは全く違うオリジナルの料理で、どんな料理が出てくるかわくわくさせられますが、新しいおいしさに触れられるのでおすすめです。

ごちそうさまでした。おいしかったです。

(@ピカポロンツァ)

もみじ

2020年10月4日  【京都の日常】 

綺麗な黄緑色のもみじです。

黄緑色の上の層から深緑の下の層まで、日の光を受けて立体的に見えます。

11月になると京都では至る所で紅葉が見られ、それと共に観光地も人でいっぱいになりますが、今年の秋はどうなるでしょうか。

新型コロナの有無にかかわらず静かにゆっくりと紅葉を楽しめる穴場スポットを見つけるのが今年の秋の目標です。

和束町のお茶づくしのお店

2020年10月2日  【ごちそうさまでした】 

京都府和束町のお茶づくしのお店でランチを頂きました。

和束町と言えば日本茶の産地として有名ですが、生産者さんによるこちらのお店ではパスタからデザートまで全てがお茶づくしです。

もちろん飲むお茶もたくさん飲み比べをさせてもらいました。

コンビニでどの飲み物を選ぶか迷ったらとりあえず日本茶を選ぶくらいには日本茶が好きですが、品種や被覆日数によって全く味わいも違い、お茶の奥深い世界の一端を感じられました。

農業で新しいチャレンジをするのって、格好いいですね。

ごちそうさまでした。

(@ d:matcha Kyoto CAFE&KITCHEN)

おさるの神社

2020年10月1日  【京都の日常】 

先日立ち寄った猿丸神社(京都府宇治田原町)です。

山の中にある静かな神社ですが、見てのとおり本殿前には猿が鎮座しています。

歌道の神として崇められた、奈良時代末期から平安時代初期にかけての歌人猿丸太夫を祭っていることから神社の名が付けられたそうですが、石像の他にも絵馬(絵猿?)やおみくじなどもかわいらしい猿の形をしています。

また、「瘤(こぶ)取りの神」、「癌封じの神」とも信じられ、本殿にはご利益があった人々が奉納したという木のこぶがたくさん置かれています。

賢者のような御猿を見ていると、そのようなご利益があっても不思議ではないように思えてきます。

弁護士と税法

2020年9月29日  【相続のお話】, 【税務・税金のお話】 

『税理士のための相続法と相続税法 法務と税務の視点』(税理士小池正明著)を読了しました。

相続法のあらゆる規定・要点について、法務の視点と税務の視点から詳細な解説がされています。

「税理士のための」とありますが、弁護士にとっても勉強になり、使い勝手もよい良書です。

相続という分野を専門家として扱うのであれば、法務と税務双方の知識が必要になります。

例えば、2名の相続人が同額の遺産を相続したとしても、被相続人(故人)との関係によっては相続税額の大幅な軽減がされたり(配偶者控除)、逆に加算されることもあります(兄弟姉妹などの2割加算)。

はたまた、不動産について小規模宅地等の特例を利用できれば、その不動産を相続した相続人の相続税額は他方よりも少なくなるでしょう。

遺産を平等に分けたつもりだったのに、後で相続税額を見て「話が違うじゃないか!」ということにならないように、弁護士も税務を意識しつつ相続法を使うことが必須というわけです。

相続・遺産分割を弁護士に依頼する方は、その弁護士が最低限の税務の知識を有するのかをご確認されるべきでしょう。

 

西京極のインドカレー店

2020年9月27日  【ごちそうさまでした】 

インドカレーに出会ったのは大学生の頃でした。

それ以来日本のカレーライスとは違うスパイシーな味と、異国情緒漂う店内・接客が癖になってしまい、行く先々でインドカレー店の門をたたくようになりました(日本のカレーライスもそれはそれで好きです。)。

こちらのインドカレー店はカレーがどの味も美味しく、メニューも豊富です。

店内も広々・スッキリとしており、店員さんの元気も◎なのでお客さんも多いのですが、テイクアウトもできるので利用しやすいです。

次は何を頼もうかな。。

ごちそうさまでした。

(@タージマハールエベレスト)

配偶者居住権

2020年9月26日  【相続のお話】, 【税務・税金のお話】 

今年4月1日から施行された改正相続法の目玉の1つが「配偶者居住権」です。

被相続人(故人)の配偶者が被相続人の死後も住み慣れた自宅に住み続けられるように、この権利が新設されました。

自宅が被相続人名義の場合、被相続人の死去に伴い自宅も遺産分割の対象となります。このような場合、配偶者と他の相続人(子など)との関係が悪いときには、配偶者が自宅を確保するのと引き換えに預金等を相続できなくなったり、自宅の確保をあきらめざるを得なくなるケースがありました。

しかし、今回の改正で、配偶者が自宅の所有権を他の相続人に譲りつつも、自宅に居住し続けることができる権利(配偶者居住権)が新設されました(配偶者居住権には長期と短期がありますが、今回は長期配偶者居住権についてお話します。)。

配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者は自宅の所有権を取得するわけではなく、あくまでも居住権だけを取得する形になります。そのため、その分だけ配偶者の相続分(相続できる遺産額)に余剰ができ、配偶者は預金等を取得することもできるようになります。

つまり、配偶者は自宅に居住し続けつつ、今後の生活費もしっかりと確保できるようになるわけです。

しかも、この配偶者居住権は、終身(!)にわたり無償(!)で建物を使用し続けられるというとても強い権利になっています。


さらに言えば、配偶者居住権は節税にも利用できます。

例えば、自宅を所有していた父が死去して、母が自宅の配偶者居住権を取得し、子が自宅の所有権を取得したケースを考えましょう。

配偶者居住権自体にも相応の財産的価値があるため、父が死去した時点で子が相続する財産の価額は、自宅全体から配偶者居住権の価額を差し引いた金額にとどまります。それに対し、母は配偶者居住権を相続しますが、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用すれば相続税額を軽減できます。

そして、その後母が死去すれば配偶者居住権は消滅しますが、自宅の所有権は既に子に移っています。そのため、母の相続に当たっては自宅についての課税関係は一切生じないことになります。

つまり、①配偶者居住権を利用せずに父から子が自宅所有権全てを相続したケースや、②父から母が自宅を相続した後、母から子が自宅を相続したケースと比べると、母が配偶者居住権を取得しつつ子が自宅の所有権を取得した方が相続税の総額は少なくなるというわけです。

とても有用な制度ですので、相続対策・相続税対策に積極的に活用したいところです。


ただし、配偶者居住権は遺言によって配偶者に取得させるのがベターですが、「相続させる遺言」ではなく「遺贈」によらなければなりません(民法1028条1項2号参照)。

また、相続税については個々のケースによって結論も変わりますので、配偶者居住権の活用前には具体的なシミュレーションが必須です。

配偶者居住権を利用したい方は、相続や税務に詳しい弁護士・税理士に必ずご相談ください。

(写真は雨上がりの京都の夕焼けです。)

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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