
私の愛読紙『二弁フロンティア』1・2月合併号を読みました。
「消費者契約法の基礎知識 後編」では、前回に引き続き消費者契約法の意思表示取消し条項などが紹介されています。
六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
消費者契約法4条3項6号
これによって消費者が困惑して契約を締結したときは、意思表示を取り消すことが可能です。
なんでも、「霊感」というワードが法律に記載されたのは初めてとのこと。
4条3項4号のデート商法の取消規定ともども対象となる取引がピンポイントなので、2019年の改正法施行後、私はまだいずれの規定も使用したことはありません。
この規定を使う場合、「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」を用いたことも要件となります。
これに対し、取消しを主張された側が「自分の能力が合理的に実証できること」を証明できれば有効な反論になりますね。
法廷で霊界大戦争が行われる日も近いのかもしれません。