暑く、息苦しいマスク。
そんなマスクですが、臭いものを食べても会話の相手に気を使わなくてよいというメリットがあります。
ニンニクを食べてもへっちゃらです。
マスクをするようになってからお昼にニンニクを食べることが増えたような気がします。
マスクの効用ですね。
暑く、息苦しいマスク。
そんなマスクですが、臭いものを食べても会話の相手に気を使わなくてよいというメリットがあります。
ニンニクを食べてもへっちゃらです。
マスクをするようになってからお昼にニンニクを食べることが増えたような気がします。
マスクの効用ですね。
京都や滋賀、黄砂に注意 8日から飛来見通し、車や洗濯物に付着恐れ
2021/5/7京都新聞(表題のみ)
黄砂がまた飛びます。
換気が必要なコロナと黄砂のミックスは最悪です。
黄砂の後は、車もアフリカ帰りのようになってしまいます。
洗車したばかりなのに。
9日まで飛ぶかもしれないそうなので、要注意です。
GWが終わりました。
次の祝日は。。。
7月22日(海の日)、7月23日(体育の日)。
2か月半後。。。
GWをもう少し分散させてくれてもいいのに、とこの時期は毎年言っている気がします。
「どうせ梅雨だから連休作ってもどこにも行けないでしょ?」という偉い人の配慮なのでしょうか。
みなさま頑張りましょう。

『家庭の法と裁判』4月号を(ようやく)読みました。
法制審議会による「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱」も解説されています。
予定されている法改正(2023年頃?)では、所有者不明土地に関する様々なルールが変わることになります。
特に、(1)相続登記申請の義務化や(2)土地所有権放棄制度の新設は、世間をにぎわすこと間違いなしです。
(1)を簡単に言えば、相続人が不動産の相続後3年以内に相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料を科されることになるという話です。
相続登記がされない原因は、①登記手続が面倒、②不動産に価値がなく名義を変えるメリットがない、といったところでした。
①の登記手続が面倒な点については、近い将来戸籍謄本を全国どの役所からも取得できるようになれば、多少は解消されるのかもしれません。
もっとも、登記を受け付ける法務局は、司法書士を通さない登記申請に対して不親切です(ひどい対応をされた経験を根に持っています。)。
登記をしろと国民に求めるのであれば、誰でも簡単に登記できるシステムを国が整え、法的根拠のないお作法などにこだわらない姿勢を法務局が持つのが先だと私は思っています。
②の不動産に価値がなく名義を変えるメリットがない場合については、(2)土地所有権放棄制度を活用してくれということなのでしょう。
ただ、土地所有権放棄制度(土地所有権の国庫帰属)の利用条件はなかなか厳しいです。
建物が建っていれば不可。
担保権や用益権が設定されていれば不可。
境界未確定、隣地との紛争があれば不可。
土壌汚染や管理を阻害する工作物・車両・樹木・地下埋設物などがあれば不可。
など色々と条件があります。
つまり、土地をキレイサッパリした状態にしなければなりません。
全て満たし、10年分の土地管理費用を納付すれば、土地の国庫帰属が認められます。
相続財産管理人として不動産の国庫帰属手続を行ったことがありますが、国(財務局)からはとても細かい指摘があり、そう簡単には国庫帰属を受けてくれませんでした。
今回の(2)土地所有権放棄制度も、利用できる土地は限られそうですし、手続も一苦労(土地によっては五苦労くらい)になりそうです。
もっとも、これら法改正の施行はまだ先ですが、特に(2)土地所有権放棄制度についてはご相談者から質問されることが多くあり、世間の関心の高さがうかがえます。
施行されれば制度の利用希望が殺到しそうです。
そして、その大半は条件を満たさなかったり満たすのに時間がかかる土地でしょうから、当面は利用したくてもアポイントメントすら取れないコロナワクチン接種のような状態になると予想しています。
2021年5月3日 【ごちそうさまでした】

先日お昼を頂いた食堂、その名も「わからん」。
立命館大学の学生が多い一帯にあります。
中高時代からよく前を通っていましたが、こちらの食堂は入ったことがありませんでした。
中高生にとって、この店名はなかなか入るハードルを高くしていました。

今回初めて入りましたが、学生にとってうれしい定食屋さんです。
メニュー豊富、700円くらいのお値段、コーラがサービスで付いてくるなど、実にちょうどよい定食屋さんです。
西院にも欲しい。
また、DeNAベイスターズ東投手のユニフォームやグッズが壁一面に飾られています。
東投手は立命出身で、3年前のセ・リーグ新人王です。
大学時代のサインなどもあるので、東ファンは必見です。
ごちそうさまでした。
(@わからん)
どこにも出かけられないゴールデンウィーク。
隠居生活を送りながら、やりたかった仕事をせっせと進めています。
今年も五山送り火を見れないかもな。。
2021年5月1日 【弁護士のお仕事】
弁護士費用保険って、正直どうなんでしょう。
自動車保険の弁護士費用特約ではなく、弁護士費用保険のことです。
自動車保険の弁護士費用特約は費用対効果が抜群ですし、もはや車に乗るなら必須です。
それに対し、弁護士費用保険とは法律問題全般に巻き込まれたときの弁護士費用をカバーするための保険です。
とある保険会社によると、カバーすることを想定しているのは偶発事故、近隣トラブル、労働トラブル 、相続トラブル、離婚トラブル、賃貸・不動産トラブル、いじめ・ハラスメント、インターネットのトラブル、リスク取引などだそうです。
保険料はだいたい月額3000円前後とのこと。
最近はこの弁護士費用保険の広告を目にすることが増えてきたように思いますが。。
正直私は、現時点では弁護士費用保険の利用は全くお勧めできません。
弁護士費用保険というからには、弁護士費用が全額カバーされると思うでしょう。
ところが全くそんなことはないのです。
とあるご依頼者が弁護士費用保険を利用されたところ、なんと着手金の一部しか保険金が支払われませんでした。
「着手金+報酬金」の一部ではありません。
「着手金のみ」の一部です。
解決時にご負担いただく報酬金と比べると、契約時点で頂く着手金は低額です。
その着手金の一部だけしか支払われなかったのです。
しかも、実費すら保険からは支払われず、酷すぎてもはや失笑するしかありませんでした。
これでは何のための保険なのか分からず、唖然とするご依頼者がただただお気の毒でした(ご依頼が終了すればすぐに解約するよう伝えたのは言うまでもありません。)。
保険会社によっては偶発事故については弁護士費用全額が支払われることもあるようです(ただし金額は保険会社基準)。
しかし、交通事故に遭った場合は、家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約をかなり幅広く利用できます。
交通事故以外の偶発事故となると遭遇率はかなり低く、それに遭遇したときの弁護士費用のために弁護士費用保険に加入しておく、というのは合理的とは思えません。
保険会社によっては偶発事故以外でもカバーする範囲が多少広かったりするようですが、その代わりに支払上限額が低かったり、保険を利用できない不担保期間が長かったりするようで、費用対効果には見合いません。
扱っているのは少額短期保険会社ばかりで、対応もお察しです。
そんなわけで、弁護士費用保険の実態に接してしまった身としては、弁護士費用保険はお勧めできないのです。
加入を迷っておられる方は、どうぞ保険には加入せず、問題が起きた時に弁護士にご相談ください。
念のためですが、以上は自動車保険の弁護士費用特約の話ではありません。弁護士費用特約には絶対に加入してください!