京都弁護士のおいでやす日記
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2021年01月

霊感を証明せよ

2021年1月11日  【弁護士のお仕事】 

私の愛読紙『二弁フロンティア』1・2月合併号を読みました。

「消費者契約法の基礎知識 後編」では、前回に引き続き消費者契約法の意思表示取消し条項などが紹介されています。

六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

消費者契約法4条3項6号

これによって消費者が困惑して契約を締結したときは、意思表示を取り消すことが可能です。

なんでも、「霊感」というワードが法律に記載されたのは初めてとのこと。

4条3項4号のデート商法の取消規定ともども対象となる取引がピンポイントなので、2019年の改正法施行後、私はまだいずれの規定も使用したことはありません。

この規定を使う場合、「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」を用いたことも要件となります。

これに対し、取消しを主張された側が「自分の能力が合理的に実証できること」を証明できれば有効な反論になりますね。

法廷で霊界大戦争が行われる日も近いのかもしれません。

トムヤムクン開き

2021年1月10日  【ごちそうさまでした】 

先日京都弁護士会館に行ったので、迷わずこちらのタイ料理店に足を運びました。

非日常的なスパイスがくせになってしまうのです。

密にならない程度のちょうどいいくらいのお客さんがいつも安定して入っていますが、その50%くらいは頭をリフレッシュしたくなった弁護士に違いないと勝手に思っています。

そう思うと、普通のマダムかもしれないご婦人が、顧問先をたくさん持っている敏腕女性弁護士に見えてくるので不思議ですね。

この日はトムヤムクンを頂きました。

酸味が効いていて、本場に近い味なのだと思います。

なかなか刺激的で顔から汗をたっぷりかいたので、弁護士会館の検温計にひっかかるかと内心ひやひやしました(安定の平熱)。

ごちそうさまでした。また頂きます。

(@Bangkok Garden)

今世紀最低

2021年1月9日  【京都の日常】 

京都で21世紀の最低気温タイの氷点下4・1度が記録されたそうです。

「今世紀の最低気温更新!?」

と驚いた後、

「いや21世紀なんかまだ始まったばっかりやん…」

と冷静になり、

「えっ  21世紀始まってからもう20年経ってんの…!?」

と間もなくまた驚きました。


確かに、ここ数日の京都は1段階寒くなりました。

朝に車のハンドルを持った時、気温が0℃以下だと素手でしっかりと握れなくなります。

私の中ではこれを「ハンドル基準」と呼んでいます。

最近のハンドルは結構冷えているので、確かに寒くなったのだと思います(車内温度計を見ろという話)。

しかし、今世紀最低とは思いませんでした。

これぐらいなら、ハンドルが冷たくて嫌だというくらいで、まだまだへっちゃらです!

マグロづくしのお店

2021年1月8日  【ごちそうさまでした】 

先日の南区役所での法律相談の前に食べたマグロ丼です。

メニューはマグロだらけのお店です。

お昼を食べられるお店が少ないエリアなだけに、12時前から繁盛していました。

こういうさっとおいしく食べられるお店が西院にも欲しいです。

ぜひ2号店を西院に、お願いします。

うちの事務所のビルのお隣あたりでも全く問題ありませんよ!

ごちそうさまでした。

(@再来)

裁判止まらないで

2021年1月7日  【弁護士のお仕事】 

緊急事態宣言が再発令されました。

対象は東京近郊のみですが、いずれ対象が全国に拡大される予感もします。

昨年緊急事態宣言が発令されたときは、裁判所はほぼ停止してしまい訴訟や調停の期日はことごとく延期されました。

保険会社や行政機関も担当者が自宅待機しているとかで、交渉やあらゆる手続がほとんど進まなくなってしまいました。

(緊急事態宣言を理由に事務所を長期間閉めてしまった相手方代理人弁護士もいましたが、これはただサボりたかっただけですよね?)

弁護士のもとを訪れる方は、いずれも一生のうちにそう何度もないトラブルや悩みを抱えておられます。

前回の緊急事態宣言の時は、裁判所は裁判手続を頼っている当事者の思いを軽く見ているのでは?と感じずにはいられないこともありました。

国の機関であり何かしら対応せざるを得ないとしても、人の人生を扱っているわけですから、「緊急事態宣言が出たから延期でいいよね」とはなから考えるのではなく、十分に感染予防をしつつも、進められる手続は進めてもらいたいと切に願っています。

トリビアを披露

2021年1月6日  【京都の日常】 

本日は南区役所で法律相談を担当しました。

区役所の写真はないので、東寺の写真を載せておきます。

東寺の境内には進学とバスケで有名な洛南高校があります。

今知りましたが、洛南高校のカリキュラムには「空パラダイム」と「海パラダイム」があるそうです。

この南国感あるネーミングが真言宗の開祖空海の名からきていること、私はすぐに気付きましたよ。

ちなみに洛南高校は難関大学への進学者がとても多いわけですが、この洛南高校の系列に種智院大学(しゅちいんだいがく)という大学があるのをご存知でしたか?

もちろん、真言宗系の大学です。

そんな日常では使えないトリビアを披露しましたので、今日はここでお開きとさせてください。

真言宗といえば高野山。

せっかく関西にいるので、いずれ一度高野山は訪れてみたいものです。

落とし穴の話

2021年1月5日  【税務・税金のお話】, 【離婚と家庭のお話】 

『実務家が陥りやすい離婚事件の落とし穴』(東京弁護士会家族法部)を読了しました。

同じシリーズの『実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴』と比べると、比較的浅めの落とし穴が多かったように思います。

しかし、雪解け後の北海道の道路のように、踏めばタイヤがバーストするくらいの穴も結構ありました。


北海道の道路では、冬の初めに積もった雪が一旦解け、アスファルトに水が浸透します。

その状態で水が凍ると水分が膨張するため、周りのアスファルトが圧縮されます。

そして、そのまま春になって氷が解け水分が蒸発すると、アスファルト内に空洞だけが残り、そこに車の重みなどが加わると簡単に崩壊して道が穴だらけになってしまうのです。

実物を見ないとなかなかイメージしづらいのですが、大モグラが耕したのかというくらい、雪解け後は本当に道が大穴だらけになっています。

(3年前の雪解け期に留萌に赴任した時、ボロボロの道を見て「ここまでこの市の財政は厳しいのか…」と思った、という笑えない話は伏せておきます。)


穴の話になってしまいました。

復習のため、今回の『(略)落とし穴』で意識しておきたい知識を1つ。

離婚時に財産分与によって不動産が譲渡されることがあります。

この際、原則として贈与税は課されないのですが、例外的にその不動産の価値が清算的財産分与としては過大であったときは、過大である部分について贈与税・不動産取得税が課されることがあります。

この点も、分かっていても見落としがちな落とし穴です。


しかし、それだけでなく不動産の価格が取得時よりも増加していたときには、譲渡側に対して譲渡所得税が課されることがあります(財産分与として過大か否かにかかわらず)。

この点に関しては、居住用財産の3000万円の特別控除を利用できることがあるほか、居住用財産の所有期間がその年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得税の適用を、10年を超えていればさらに税率が低い10年超所有軽減税率の適用を受けられることがあります。

離婚する時に「自宅に住み始めてから何年経ったか」を考えることはなかなかありませんが、譲渡所得税が課税される場面では5年・10年という区切りを意識しなければならないというわけです。

ちなみに、協議離婚を行ったが後に想定外の譲渡所得税が課税されたケースで、財産分与の意思表示について錯誤無効が認められた裁判例(東京高判平成3年3月14日判時1387・6)もあるそうですが、あまり気休めにはなりません。

穴を見落としても大モグラのせいにはできませんので、税務にはつくづく気を付けようと思う次第です。

平常運転

2021年1月4日  【弁護士のお仕事】 

本日1月4日から当事務所は平常どおりに営業を再開しました。

とはいえ、世間ではまだお休みの所も多いのでしょう、道はすいていてビルの他テナントもほとんどお休みでした。

電話も営業くらいしか鳴らずで、自分しか仕事をしていないかのようでした(よく考えれば営業ももう仕事をしているので自分だけではない。)。

こういう時のなんだか得をしたような感覚が、好きです。

思えば司法試験受験生の時も、大晦日や正月も普段と変わらず大学院の自習室に来て、自分しかいない自習室で勉強することに心地よさを感じていたものです。

こう振り返ると、多少変わっているのかもしれませんね。

ともかく、今年も頑張ってまいります。

正月限りのお贅沢

2021年1月3日  【ごちそうさまでした】 

美味しい和食を頂いている時間は至福のひとときです。

庶民派(いや民族料理派か)の私ですが、正月くらいは贅沢を頂いてもばちは当たらないでしょう。

何を取っても素晴らしいお店でした。

これで1月4日から仕事を頑張れるってもんです。

ごちそうさまでした。大変美味しかったです。

(@和ごころ 泉)

今日は土曜、明日は日曜

2021年1月2日  【弁護士のお仕事】 

正月はいつもよりもよく寝てよく食べてしまいます。

不健全でよろしくないのですが、今年は1月3日が日曜なので1月4日から平常運転に戻ります。

最短で不健全生活から抜け出せるのは喜ばしいことです。


もちろん仕事も普通にしているのですが、法務省の登記情報サービスが休み明けまで利用できないなどの不都合もあります。

このサービスはオンラインなのに夜間や土日祝には利用することができません。

役所の営業時間帯に合わせて稼働している、とても便利なサービスなのです(なんのためのオンラインなのか、法務省は外でよく頭を冷やしてきてください。)。

しかし、今年に関しては1月4日にはサービスも利用できるようになるので、この点でも今年の正月スケジュールは喜ばしいことです。


以上、正月と土日が被るメリットを精一杯探してみました。

自己紹介

  • 弁護士・税理士 河本晃輔
  • 京都弁護士会所属
  • 洛彩総合法律事務所(京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階)
  • 京都で生まれ育つ。14年にわたる東京・北海道暮らしを経て京都に復帰。現在京都人のリハビリ中。
  • 趣味:旅行、アジア料理、パクチー、サイクリング、野球観戦、旅館探しなど
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